神秘の宝石騎士団 27

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212糖質ですが
したケースで、作者が「すべての著作権を譲渡する」という契約をしていた場合などに、
著作権法27条(翻案など)や28条(二次的著作物利用権)は「譲渡の目的として特掲されて
いないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定する」とされていて、
二次的著作物(翻訳・映画化・ゲーム化)などの「広範な可能性」への権利が、一応、著作者
に残ることになっている。2ちゃんねるでは「27条・28条」の扱いはどうなっていたかはちょっと
忘れたが、今度掲示があったら確認してみようと思う。