記憶です。
>>380の以下の記述は実態を把握してないだろ。
>この章の最後に「精神病に仕立てられる」と言う物の根本的な間違いを書いておきます。
>精神保健福祉法の第23条をご存知ですか?
>これは「精神障害者又はその疑いのある者を知った者は、
>誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる」
>と言う物で、申請を受けた都道府県知事は同法27条の規定で
>「都道府県知事は、第23条から前条までの規定による申請、通報又は届け出のあつた者について
>調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない」
>とされています。
>つまり、そんな嫌がらせなどを行って精神病に仕立てて入院させる必要なんて全く無いのですよ。
>精神保健福祉法の第23条に基づいて申請すれば良いだけです。
>相手が集団ならば皆で出せば、数の論理ですんなり通るでしょう。
>その相手が国家組織等と言っているのであれば、もっと簡単に27条の執行が出来るでしょう。
>まあこれが措置入院って奴です。
>こんな簡単な方法があるのに、わざわざ金と人材をかけて精神病に仕立てる理由が見当たりませんね。
こいつ、誰がどんなやつでも精神病に申請するだけで措置入院にできると書いてるんだぞ。
そんなことできるわけないだろ。
確かに、患者の意見を無視して閉じ込められるけど、それ相当の理由がなければ閉じ込めれるかっていうの。
不当に精神病送りにしたら、相応の賠償金を支払わされるのが当然だろ。
まちがったこと書くなよな。あえて、書いて不自然だということを指摘してやるよ。