なぜ警察は捕まえないのか?
・業務上横領罪(253条)
−業務のため自分が預かっている他人の財産や物品を、自分のものにする犯罪
10年以下の懲役が科せられる。
・遺失物等横領罪(254条) 、横領罪(252条)
−自分が占有している他人の物をあたかも自分の物であるかのようにふるまった場合に成立します。
5年以下の懲役。
・電子計算機使用詐欺罪(246条の2)
−コンピューターに虚偽・不正な情報を与え、その結果財産的な利益を得た(誰かに得させた)場合に成立します。
10年以下の懲役。
・詐欺罪(246条)
−「他人をだます行為を行った結果相手がだまされ」「だまされた結果として財物を交付させ、もしくは利益を与えた」という2段階を経て、
相手の損害の下に自分の利益をはかった場合に成立します。
10年以下の懲役。
・事後収賄罪(197条の3第3項)
−在職中に不正な行為をして、その対価として賄賂を受け取った場合。 5年以下の懲役
・第三者供賄罪(197条の2)
−賄賂を受け取ってなくても、第三者に与えるよう要求したり、約束したりする。 5年以下の懲役
・受託収賄罪(197条1項後段)
−請託を受けて(ある職務について特別の配慮をするように頼まれること)賄賂を受け取ったり、要求・約束したりする場合。 7年以下の懲役
・あっせん収賄罪(197条の4)
−他の公務員にやらせる場合で、賄賂がその報酬の性格を持つ場合。5年以下の有期懲役
電磁的記録不正作出・供用罪(161条の2)
−コンピューターのデータは文書にはなりませんので、文書偽造罪は適用されません。
そこでコンピューターのデータに文書偽造に相当する行為がなれた時に処罰するのがこの条文の目的。
私文書偽造罪に相当するものですから「権利」「義務」「事実の証明」のどれかにあたるものでなければ
そもそも対象にはなりません。
行使の目的は「人の事務処理を誤らせる目的」となります。
そういう目的で「権利」「義務」「事実の証明」に関するデータを不正に作れば成立します。
またそのような不正なデータを使わせた場合にも成立します。
官公庁や公務員が作るべきものであれば、10年以下の懲役、100万円以下の罰金。
そうでなければ5年以下の懲役、50万円以下の罰金。
上記も追加。
3 :
本当にあった怖い名無し:2007/06/24(日) 23:57:57 ID:9G0HTaQ20
社保庁の職員全員とまではいかないが、歴代代表が警察に捕まらないし、
誰も告訴しない、訴えないのが不思議でならない。オカルト。
V I P で や れ
5 :
本当にあった怖い名無し:
国のやることに間違いなど無いのだ、社会保険庁がやった悪事は有りません、皆さんの勘違いです。
庶民の分際で、国に文句を言う奴は非国民です。口を慎みなさい。
皆さんが社会保険庁に収めた年金は、年金ではないです、あれは税金です。
税金はいくら多く収めても、ほとんどの金額が皆さんには戻りません。それと同じです。
皆さんは勘違いして年金料を支払ったと思っているから、腹が立つのです。
税金を納めたと思ってください、納めたお金がどのように、官僚の勝手に使われても腹は立たないでしょう。
あまり、正しい事や正論を言ったり、社会保険庁に押しかけたりしないでください。安倍首相が困ります。
皆さんが騒いて政治的に大きな問題に成って、7月の参議院選挙で自民党が敗北したら大変です。
参議院選挙を敗北して、安倍首相が退陣するようなことにでも成ったら、騒いた君たちの責任ですよ。
昔の日本人は偉かった、戦争で人命や財産を無くしても、誰も政治家の責任を追及する人間がいなかった。
アメリカが、極東裁判で軍や政治家の責任を追求しただけです。日本人はおとなしかった。
今の日本人は人間がデキテイナイです。年金ぐらいでスグニ怒ります。昔の人やおしんを見習いなさい。