超常現象はエシュロンによって起きる

このエントリーをはてなブックマークに追加
275本当にあった怖い名無し
6 日本における防諜機関の人員とFBIとの対比

 国家警察に関しても警察庁が英語で(National Police Agency)すなわち国家警察と訳せる表記をし、組織上も国家公安委員会
の下で全国の警察を監督、調整する中央官庁であるという事を考えればその性質は明白である。それだけにとどまらず、警察庁
はテロ事件などの緊急事態において全国の警察を直接的に指揮する権限を保持するとともに、警察庁の一級資格保持者(キャリ
ア)は都道府県警察に幹部として出向しそれを間接的に指揮している事を合わせて考えれば、国家警察と言ってもさしつかえな
いだろう。さらに、警察庁は警備局という、アメリカやイギリスにおける情報機関を有しており、警備局の下にある外事課、公
安課は防諜活動を行っており、新設された外事情報部はFBIの海外事務所のような活動を行う事を目指していると思われる。


 ここで各政府機関の英語名を表記しておく。公安調査庁 (Public Security Intelligence Agency)、防衛庁情報本部(
Defense Intelligence Headquarters)、 外務省国際情報統括官(Intelligence and Analysis Service)。このように各機関も
表記に情報機関を示すIntelligenceが記されており、対外的には情報機関としての性格を持つことが明確化されている事がわかる。
276本当にあった怖い名無し:2005/05/10(火) 12:23:06 ID:wdAy9dnt0
次に日本の諜報組織の仕組みについて簡単に説明したい。アメリカのFBIとして役割を果たし、日本国内の防諜
(対スパイ戦)を指導するのが警察庁警備局であり、共に調整に当たるのが内閣情報調査室や外務省国際情報統制官
、防衛庁と自民党である。その指導下で主要的な役割を果たし、現場で活動するのが警視庁公安部や道府県警にある
警備部である。そして各署の警備課や新設された組織犯罪対策課が警視庁や道府県警の指揮の下に活動にあたっている
。また警視庁の公安部や道府県警の警備部以外の刑事部など人員も応援という形で防諜戦(対スパイ戦)や監視活動に
動員されている。警察庁と防諜戦や監視活動を共に行う組織として、法務省管轄の公安調査庁や防衛庁情報本部、
駐屯地に駐留する情報保全隊(旧調査隊)が存在する。政府資料によると公安調査庁が1500人、防衛庁情報本部
が2000人強で情報保全隊(旧調査隊)の人員は公開されていない。よって日本の中央機関に所属する諜報関係者
は警察庁の7800名を合わせて公表値において1万人以上に上り、イギリスにおいて防諜を担当する国家機関で
あるMI5(参照HP)の2200人を大きく上回る。なお、防衛庁情報本部は米国CIAのように国内活動を制限
されておらず、組織的かつ対外的な情報収集活動(ヒュミントhuman intelligence)も行われていないため防諜組織
に含めた。また、上記以外に警視庁や道府県警の警察関係者は28万人以上に上り、こうした数に各都道府県に配備
されている警備公安課の数を含めれば日本の情報機関関係者の総数は数万人に及ぶと言えよう。。防諜を目的とした
諜報組織が中央官庁だけでなく、治安維持を目的とする地方警察にまで配属されているという日本の警察制度は独特
であり、政府の審議会においても委員によりその事実が指摘されている。
277本当にあった怖い名無し:2005/05/10(火) 12:24:01 ID:wdAy9dnt0
一般に、CIAが米国内で活動しているかのような誤認のもとに日本の防諜組織は小規模であるという認識を示す
見解もあるが、米国連邦法でCIAの国内活動は禁止されており、FBIが国内の防諜(対スパイ戦)を担当してい
る。ちなみにFBIの人員は特別捜査官と専門職をあわせて2万7千人に上るがアメリカは日本の25倍の国土と
2倍以上の人口を有するという要素を考慮すべきである。また、アメリカは他民族国家で多様な人種と言語構成を
有するだけでなく、犯罪発生率の高さや銃社会などを考慮すれば、活動を行う上で日本よりも人員を必要とするの
は明らかである。よって、日本はアメリカと同等かそれ以上の防諜・監視体制を有すると言っても過言ではない
。このような監視体制がこれまでの低犯罪率と自民党の一党独裁体制を維持させてきたと言えるが、一方で監視対象者
がストーカー被害や精神の不調を訴えるという弊害をもたらしている。このように日本の警備公安警察の実態を冷静に
鑑みれば、集団ストーカーの被害を訴えることが精神異常でなく現実の被害に基づいている事が十分に考えられる事で
ある。こうした事はこれら警備公安警察が対象者に対して行う監視活動は本人に対して通知がなされないばかりか、
裁判所による司法令状などの法的手続も不要であり、警察の裁量でどの人物に対して監視活動を行うかが委ねられている
という司法制度の現状を鑑みればさらに信憑性が高いものと言えよう。