たてときました。
2 :
Russel ◇Q3Rf0rNBGY :2009/01/15(木) 23:49:31 ID:AqEMrtcl0
3 :
Russel ◇Q3Rf0rNBGY :2009/01/15(木) 23:50:19 ID:AqEMrtcl0
留学ビザや短期滞在(観光)で日本に来た外国人は、風俗で働く事が許されていません。
店側が風俗の許可を持っていても、これらの者を働かせた店は「懲役3年以下若しくは300万以下の罰金」となります。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
働くことが認められていない外国人を事業活動に関し雇い働かせたり、業として斡旋した者(不法就労助長罪)→3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科(入管法第73条の2)
不法滞在者及び不法就労者の通報は、市民の義務ですからどしどし通報しましょう!
外国人を謳っている文言のデリヘルのチラシが投函されたら、最寄の交番に通報しましょう!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
入国管理局−情報受付ページ。
ここで通報できます。
http://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.html 写メ付通報や、携帯からの通報先は
「 info-tokyo@immi-moj.go.jp 」です!
電話での通報は「03 5796 7256」となります。開庁日での受付に加え、土曜日・日曜日・祝日
(12月29日〜1月3日の年末年始休暇期間を除く)の午前9時から午後5時まで。
4 :
Russel ◇Q3Rf0rNBGY :2009/01/15(木) 23:50:53 ID:AqEMrtcl0
留学ビザや短期滞在(観光)で日本に来た外国人は、風俗で働く事が許されていません。
店側が風俗の許可を持っていても、これらの者を働かせた店は「懲役3年以下若しくは300万以下の罰金」となります。
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働くことが認められていない外国人を事業活動に関し雇い働かせたり、業として斡旋した者(不法就労助長罪)→3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科(入管法第73条の2)
不法滞在者及び不法就労者の通報は、市民の義務ですからどしどし通報しましょう!
外国人を謳っている文言のデリヘルのチラシが投函されたら、最寄の交番に通報しましょう!
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入国管理局−情報受付ページ。
ここで通報できます。
http://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.html 写メ付通報や、携帯からの通報先は
「 info-tokyo@immi-moj.go.jp 」です!
5 :
Russel ◇Q3Rf0rNBGY :2009/01/15(木) 23:51:13 ID:AqEMrtcl0
6 :
名無しさん@ピンキー: