風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(営業等の届出)第27条
店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第2条
第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、
営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した
届出書を提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.営業所の名称及び所在地
3.店舗型性風俗特殊営業の種別
4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項《改正》平10法55
《改正》平11法1602 前項の届出書を提出した者は、当該店舗型性風俗特殊営業を
廃止したとき、又は同項各号(第3号を除く。)に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項に
あつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に
係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この店は届出がでていません。悪質な違法風俗店です。
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)第28条
店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律
(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和
22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)
第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条に規定する
ものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を
害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして
都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の
周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。
《改正》平10法552 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗
環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要がある
ときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
《改正》平10法553 第1項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行
又は適用の際現に前条第1項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の
当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。《改正》平10法554 都道府県は、善良の
風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定める
ところにより、店舗型性風俗特殊営業(第2条第6項第4号の営業その他国家公安委員会規則で
定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)の深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)
における営業時間を制限することができる。
はやく潰れろ、違法風俗糞店
はやく潰れろ、違法風俗糞店
はやく潰れろ、違法風俗糞店
はやく潰れろ、違法風俗糞店
はやく潰れろ、違法風俗糞店
はやく潰れろ、違法風俗糞店
はやく潰れろ、違法風俗糞店
はやく潰れろ、違法風俗糞店
はやく潰れろ、違法風俗糞店
はやく潰れろ、違法風俗糞店
はやく潰れろ、違法風俗糞店
はやく潰れろ、違法風俗糞店
はやく潰れろ、違法風俗糞店
はやく潰れろ、違法風俗糞店
はやく潰れろ、違法風俗糞店