ヘルス嬢に質問してヘルス嬢が答えるスレ19

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58名無しさん@ピンキー
>>53
>警察は「事が実際遂行されてから」が仕事。
だから、脅迫されたと感じたらと申し上げています。
その時点で、脅迫行為は既遂であると判断されると思いますから。

>>55
>職業選択の自由は、訴訟を起こさない限り判断されない。
憲法で保障されているものを争訟する必要があるとでも?
付け加えるならば、労働法でも退職時に正当な理由なくしての引き留めは禁じられている。

>刑法が警察の守備範囲だよ。
憲法及び労働法で認められた労働者の権利を阻害する、「脅迫」という不法行為に対して警察は動かざるを得ない。
動くと言い切れないのは、所轄の担当者によって対応が変わる恐れがあるため。

>憲法9条違反で警察が、取締りをしないのと同じ。
この問題は、行政府の問題であり、司法警察が指示なくして動けるものではない。
「職業選択の自由」とは次元が違い過ぎる。