選手会の身勝手なストライキに断固反対する Part4
>オーナー会議は、緊急やむを得ない場合を除き、会日の三週間前までに
>会議の目的を明示して召集しなければならない
>オーナー会議は、あらかじめ通知された事項でなければ議決をできない。
>ただし臨時緊急を要する事項であって、全員の同意がある場合はこの限りではない。
オーナー会議を開くには3週間かかる。
全員の同意がないと、緊急には開けないし、
あらかじめ通知された事項だけしか議決できない。
>(第31条) 前年の11月30日までに実行委員会およびオーナー会議の承認を得なければならない。
>(第32条) 実行委員会およびオーナー会議は厳正に審議し、
> 承認または承認拒絶の決定をするものとする。
>(第35条) 実行委員会およびオーナー会議は、球団から第31条による
> 承認の申請のあった事項に関し、申請を受理した日から30日以内に
> 申請事項に対する決定を球団に通達しなければならない
承認が11月30日まで、ただし特別の場合は実行委員会はこの期限を延長できる。
前提になっている第31条は新規参入を前提にした条項のような感じでは
ないような気もするんだが・・・新たな参加資格って書いてあるけど身売り、合併、買収を
前提にしているような気がしないでもない。解釈はそれぞれかなぁ。
新規参入を考えて作られている条項はほとんどないからなぁ。
>(第135条) 選択会議は、コミッショナー、両連盟会長ならびに
> 各球団役員1名により構成され、コミッショナーによって
> 毎年11月10日から11月22日までの間に召集される。
> ただし全球団の同意がある場合には、規定期間外に開催することができる。
> コミッショナーが開催日を決定したときはその14日前までに、
> 全球団に報告しなければならない。
全球団の同意がないときは、ドラフトに出るには
10月26日から11月8日までに新球団が実行委員会とオーナー会議に
承認されていないと駄目だね。
オーナー会議開くのに3週間かかるから10月5日から10月17日までの間に召集しないと・・・
その前に実行委員会開いて・・・
その前にエキスパンションドラフトの協約作らなければいけないし・・・
それはオーナー会議で承認しないといけないから・・・
全会一致じゃないと最大限努力はむずかしいね。
>第173条(ポスト・シーズン)
>球団または選手は、毎年12月1日から翌年1月31日までの期間においては
>いかなる野球試合または合同練習あるいは野球指導も行うことはできない。
>ただし、コミッショナーが特に許可した場合はこの限りではない。
>なお、選手が球団の命令の基づかず自由意志によって基礎練習を行うことを妨げない。
許可するとは思うけど、新球団に移った選手は休み無しか。
選手の労働条件が・・・スト?