農水省コイヘルペスウイルス病対策制度について

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持続的養殖生産確保法
http://www.ron.gr.jp/law/law/jizoku_y.htm

(定義) 第二条
2 この法律において「特定疾病」とは、国内における発生が確認されておらず、
又は国内の一部のみに発生している養殖水産動植物の伝染性疾病であって、
まん延した場合に養殖水産動植物に重大な損害を与えるおそれがあるものとして
農林水産省令で定めるものをいう。


コイヘルペスウイルス病に関する情報 PCR検査結果(平成16〜21年度)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/koi/index.html


第11回コイヘルペスウイルス病に関する技術検討会 資料一覧
資料3 今後のまん延防止措置の具体的進め方(第11回検討会)[PDF:325KB]
http://www.maff.go.jp/koi/kento_kai/11/index.html
コイヘルペスウイルス病のまん延防止措置の考え方
(平成15年11月14日第2回検討会資料)
http://www.maff.go.jp/koi/kento_kai/11/data03.pdf

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