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農水省コイヘルペスウイルス病対策制度について
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35
:
農NAME
:
2008/10/11(土) 23:34:57
>>8
持続的養殖生産確保法
http://www.ron.gr.jp/law/law/jizoku_y.htm
(定義)
第二条
2 この法律において「特定疾病」とは、国内における発生が確認されておらず、又は国内の一部のみに
発生している養殖水産動植物の伝染性疾病であって、まん延した場合に養殖水産動植物に重大な損害
を与えるおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものをいう。
>「特定疾病」とは、
>国内における発生が確認されておらず、又は
>国内の一部のみに発生している養殖水産動植物の伝染性疾病であって、
>まん延した場合に養殖水産動植物に重大な損害を与えるおそれがあるもの
■PCR検査結果
* 平成20年度
* 平成19年度
* 平成18年度
* 平成17年度
* 平成16年度
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/koi/index.html
■技術検討会(配布資料)
KHV病感染コイの発見状況総括表
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/koi/kento_kai.html
もはや、ウイルスそのものは特定疾病制度施行以前から存在していて(2003年5月、岡山・児島湖事例など)、
これまでの5ヵ年にわたる確認PCR検査の結果、日本の環境中の鯉には、天然・養殖含めて、
ありふれて存在するものと判断せざるを得ない状況である、と認識するほかない。
コイヘルペスウイルス(KHV)病は、持続的養殖生産確保法に定める特定疾病の定義には、
合致しないということである。