(独)水産総合研究センターとはどんなところ?

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467農NAME
【持続的養殖生産確保法】
(定義)
第二条2 この法律において「特定疾病」とは、国内における発生が確認されておらず、
又は国内の一部のみに発生している養殖水産動植物の伝染性疾病であって、まん延
した場合に養殖水産動植物に重大な損害を与えるおそれがあるものとして農林水産
省令で定めるものをいう。
http://www.ron.gr.jp/law/law/jizoku_y.htm

【水産資源保護法】
第一節の二 水産動物の輸入防疫
(輸入の許可)
第十三条の二  輸入防疫対象疾病(持続的養殖生産確保法 (平成十一年法律第
五十一号)第二条第二項 に規定する特定疾病に該当する水産動物の伝染性疾病その
他の水産動物の伝染性疾病であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)に
かかるおそれのある水産動物であつて農林水産省令で定めるもの及びその容器包装
(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であつて当該水産動物で
ないものを含む。以下同じ。)を輸入しようとする者は、農林水産大臣の許可を受けなけ
ればならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO313.html


テイのいい「鎖国政策」を設定して、外から入るのは極力ダメ、出すのはオーライという。
で、結果的に自国民の首を絞めることになってるんだが・・・。

『輸入防疫対象疾病にかかるおそれのある水産動物』とすると、ウイルス感染性疾患に
おいては、一旦ウイルスフリー政策をとると、ウイルス感染馴致(免疫獲得)個体の存在
は認めることができなるなるわけだ。だが国内の実際は「KHVフリー」などというもので
はない。全く逆の様相である。

『国内における発生が確認されておらず、又は国内の一部のみに発生している養殖水産
動植物の伝染性疾病であって、まん延した場合に養殖水産動植物に重大な損害を与える
おそれがあるもの』、今やKHV病が、これに該当するのだろうか?