フィラデルフィアの日本人 2

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663名無しさん
>>660まじれすスマソだけどさ。
IP抜いた証拠を出せないM氏粘着を警視庁ハイテク犯罪相談窓口通報しときました。
本名出しちゃって全くやりすぎ。

第230条 《名誉毀損罪》

1)公然事実を摘示し人の名誉を毀損したる者は、其事実の有無を問わず3年以下の懲役
 若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処す。
2)死者の名誉を毀損したる者は、誣罔【嘘、偽り】に出ずるに非ざれば之を罰せず。
 『名誉とは人の社会的評価又は価値を指称する』
 『本条にいう公然事実を摘示するとは、他人の名誉を毀損すべき事実を不特定多数の人に認識させる状態に置くことをいう』
 『不特定多数の見聞し得る状況で事実を摘示すれば、
  たとえその当時見聞者がいなかったとしても、公然事実を摘示したものということを妨げない』
 『多人数であってもその数又は集合の性質から見て、
  よく秘密が保たれ絶対に伝播のおそれがないような場合には、公然ということはできない』
 『名誉毀損における事実は、必ずしも非公知のものであることを要せず、
  公知の事実であっても、これを摘示表白した場合は同罪を構成する』

第231条 《侮辱罪》

事実を摘示せずと雖も公然人を侮辱したる者は拘留又は科料に処す。
『公然の侮辱罪とは、不特定多数の見聞き得べき場所で人の名誉を毀損すべき意見を発表する行為をいうのであって、
被害者がその当時その場所にいたかどうかを問わない』
『他人の名誉を毀損する具体的事実を公然告知したのではなく、
単にその社会的地位を軽蔑する自己の抽象的判断を発表したのにすぎない場合には、侮辱罪が成立する』

第233条 《信用毀損罪・業務妨害罪》

虚偽の風説を流布し又は偽計を用い人の信用を毀損若くはその業務を妨害し
たる者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す。