「やっぱり共犯だ」...by兄

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175名無しさん@GOBANDB
いよいよニフ板から逮捕者か?
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi?bbs=nifty&key=970672604&st=48&to=48&first=true

48 名前:名無しさん@そうだ選挙にいこう 投稿日:2000/10/05(木) 11:15
少なくとも私は「虚偽の風説」を流布したことはないなぁ。
威力業務妨害だか名誉毀損だか知らないが、告訴したければ勝手に
しなさい。
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(1)刑法的枠組み
 名誉毀損については、民法におけるよりも前に、刑法上発展して
きたものであるので、先に刑法での規定を見ていく。刑法第230条は、
名誉に対する罪の一つとして、「その事実の有無にかかわらず、」
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することが処罰の対象に
なることを規定する。では、毀損されたと言い得る「名誉」とは
何であろう。学説・判例によれば、人の社会的評価又は価値をいう、
ということになる3 。「公然」とは、不特定または多数人が認識
できる状態であり4 、「事実を摘示」するとは、人の名誉を害する
ような事実を摘示することをいい、その摘示事実は、必ずしも
公に知られていない事実であることも悪事醜行であることも
要しない5 、とされる。そして、事実の摘示は、その氏名を明示
することは必要でなく、その表現の全趣旨やその他の事情を総合
すれば誰を指すのか推察されるものであれば十分である、という6 。
 刑法第230条の2は、名誉毀損行為と表現行為のバランスを
とるため、名誉毀損の成立要件に一定の制限を設けることを目的と
している。その第1項は、名誉毀損行為が、「公共の利害に関する
事実」にかかり、(大集団ではなくても、多数一般の利益に関する
ことを要する)、「その目的が専ら公益を図る」ためであった
場合は、真否を判断、真実であると証明されれば不可罰とする。

http://www.pie-net.gr.jp/hosei/student/1997/tsuchiya.html