NHK受信料を払わないですむ言い訳ない?

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727名無しさんといっしょ

NHK水色の契約書では……

「放送法(抜すい)

(受信契約及び受信料)

 第32条
  協会の放送を受信することのできる
  受信設備を設置した者は、協会とそ
  の放送の受信についての契約をしな
  ければならない。
                (以下略)」

 とあります。ところが実際の第32条は、

「(受信契約及び受信料)

 第32条

  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
  協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
  ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
 (音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
  多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り
  受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
  この限りでない。

 2
  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるので
  なければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収
  する受信科を免除してはならない。
                     《改正》平11法160
 3
  協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の
 認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

                     《改正》平11法160 」

 資料提供:http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#032

 ……こういうの、「サギ」っていいませんかね?