NHK水色の契約書では……
「放送法(抜すい)
(受信契約及び受信料)
第32条
協会の放送を受信することのできる
受信設備を設置した者は、協会とそ
の放送の受信についての契約をしな
ければならない。
(以下略)」
とあります。ところが実際の第32条は、
「(受信契約及び受信料)
第32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り
受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
この限りでない。
2
協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるので
なければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収
する受信科を免除してはならない。
《改正》平11法160
3
協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の
認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
《改正》平11法160 」
資料提供:
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#032 ……こういうの、「サギ」っていいませんかね?