NHK受信料を払わないですむ言い訳ない?

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317連続テレビ小説@君の名は
(受信契約及び受信料)
第三十二条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放
送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者について
は、この限りでない。
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協会は、あらかじめ郵政大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
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協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。