■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 179 ■

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357名無しさんといっしょ
規約も細則も元々は放送法64条1項に書いてあることを細かく取り決めただけのもの
64条1項に反したものは規約でも細則でも無効
ワンセグ乞食はただし放送の受信を目的としないものは〜を勝手に乞食解釈してんだろ
規約12条も放送法64条1項に準拠してるから問題なし
細則19条も、設置者は契約の義務があるので、契約の義務に反してごねた奴に
対して当然民法420条根拠で、NHKが独自に賠償金を請求できる
しかもこれは裁判所が変更することができない