■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 179 ■

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3名無しさんといっしょ
放送受信規約(官報公布)第12条
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_4.html
>(放送受信契約者の義務違反)
>第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、
>      その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。

>(1) 放送受信料の支払いについて不正があったとき

>(2) 放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき

不正があった場合、正規料金+正規料金の2倍、つまり正規料金の3倍払わないといけない


具体的な例が受信規約細則に書かれている

放送受信規約細則
http://www.geocities.jp/tokkouyarou/saisoku3.html
>(契約書の提出遅滞)
>第19条
> 1 契約書の提出を著しく遅滞したものがあるときは、規約第12条第1号により
>   契約書提出の前月までの放送受信料およびその2倍に相当する額の割増金をあわせ
>   徴収する

> 2 受信機を設置しているにもかかわらず、契約書の提出の求めにも応ぜず、その受信機
>   を撤去しない者は、規約第12条第1号に該当する者として取り扱う。廃止解約ののち、
>   なお放送の受信を継続している者も同様とする

受信規約細則はNHKの内部規定なので、一般には知られていないが、ちゃんと契約書の
提出に遅滞があった場合、割増金を取るルールが明文化されている。従って、契約の自由
などない。