放送受信規約(官報公布)第12条
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_4.html >(放送受信契約者の義務違反)
>第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、
> その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。
>(1) 放送受信料の支払いについて不正があったとき
>(2) 放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき
不正があった場合、正規料金+正規料金の2倍、つまり正規料金の3倍払わないといけない
具体的な例が受信規約細則に書かれている
放送受信規約細則
http://www.geocities.jp/tokkouyarou/saisoku3.html >(契約書の提出遅滞)
>第19条
> 1 契約書の提出を著しく遅滞したものがあるときは、規約第12条第1号により
> 契約書提出の前月までの放送受信料およびその2倍に相当する額の割増金をあわせ
> 徴収する
> 2 受信機を設置しているにもかかわらず、契約書の提出の求めにも応ぜず、その受信機
> を撤去しない者は、規約第12条第1号に該当する者として取り扱う。廃止解約ののち、
> なお放送の受信を継続している者も同様とする
受信規約細則はNHKの内部規定なので、一般には知られていないが、ちゃんと契約書の
提出に遅滞があった場合、割増金を取るルールが明文化されている。従って、契約の自由
などない。