■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 179 ■

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2名無しさんといっしょ
【契約の成立は受信機の設置に成立している】

放送受信規約(官報公布)第4条1項に明記
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_2.html
>(放送受信契約の成立)
>第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。

民法上の契約の規定について説明する
【申込みと承諾の合致(wikiより)】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84#.E7.94.B3.E8.BE.BC.E3.81.BF.E3.81.A8.E6.89.BF.E8.AB.BE.E3.81.AE.E5.90.88.E8.87.B4

>契約は、当事者間の申込みと承諾という二つの意思表示の合致によって成立する。例えば、
>売り手が買い手に対して「これを売ります」と言うのに対して買い手が「では、それを買います」
>と言えば両者の間で売買契約が成立する。日本法においてはこのように意思表示だけで契約が
>成立する諾成主義が原則である。

【契約書(wikiより)】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8

>日本法上は、一部の例外(保証契約など)を除き、契約の成立には契約書を作成することを必
>要としないから、契約書を作成しなくても当事者間で口頭による合意があれば契約が成立する。

契約書はあくまでも契約の存在をお互いに確認するものであり

 契 約 の 成 立 は 申 込 と 承 諾 の 合 致 で 成 立 す る

申し込みは即ち、受信機の設置した時が申し込みになる