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( ┤ | | | 受信料の支払いは法律上の義務です。
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放送法第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければ
ならない。
放送法は特別法であり、民法の規定(契約自由の原則)より優先適用されます。
ちなみに憲法の対象は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」のみであり(憲法99条)、
NHKおよび一般人は明文上、除外されています。
前スレ
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http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1375691486/ 偽スレがあるので注意してください