■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 178 ■

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980名無しさんといっしょ
>(契約書の提出遅滞)
>第19条
> 1 契約書の提出を著しく遅滞したものがあるときは、規約第12条第1号により
>   契約書提出の前月までの放送受信料およびその2倍に相当する額の割増金をあわせ
>   徴収する

例えばテレビを設置してすぐに(1分1秒レベル)契約書を提出してなかったら
設置者に落ち度はないが、乞食が自分で言うように「 契 約 書 を 自 分 か ら
 提 出 し な い 場 合 は 」当然、NHKからその書類の提出遅れを確認するための
訪問をする。これは放送法64条に書かれている義務を乞食が怠っているから

>協会の役割は、その申し出を受け付けるということが暗黙のうちに推察される。
>さらに一歩踏み込めば、協会は設置者からの契約の申し出を断ってはならない、と言える。
>なぜなら、協会が拒めば、設置者が契約を結べないという事態、つまり設置者が64条1項を守れなくなるからだ

この辺なんかすごく言ってることは合っている。しかし結論は「契約を結ばせる権利がNHKにない」←???
じゃあ、なんで未契約訴訟は原告がNHKで被告が乞食で書類を受理されてるんだよ
部外者だったら裁判所は撥ね付けるし受け付けない。NHKを権利側として認めた証拠だよ
結論もNHKの主張をほぼ丸呑み。NHKに徴収権がある以上、金を払わない相手に払わせる
権利は当然持っている。そして、それを裁判で認めてもらったんだから、乞食の主張がさっぱり
わからん。乞食の思考回路は本当に理解不能。普通の人に聞けよw