>>944 長いから読み飛ばしてたけど、ヒマだから読んでやる
お前いつもそれドヤ顔で貼るけど、テレビがあって契約した事実があるんだから負けて当たり前。
>>だから、過去の民事裁判でも裁判官に憲法上の問題や消費者契約法の問題や受信料制度
>>そのものが憲法に違反しているとかなんとか裁判官から助け舟を出してもらおうとするが
ここだけは同意してやるよ。
この裁判に限らず受信料裁判で被告は、NHKが放送法に違反しているからどうとか、憲法違反がとか
原告の請求事項以外のところでケチ付けて判事がなんらしかの判断をしてくれると期待しているようだが、
時間の無駄だな。
カニ(テレビ)は箱の中にしまっておかないと、すぐに食べたら相手が悪徳業者でも訴えられたら負けるんだよ。
一判事の意見に法的拘束力があるのか?
954 :
名無しさんといっしょ:2012/07/29(日) 08:36:06.05 ID:cDSGWu7h
>>952 意味わかんねーし、多分考えてることが違う
お前には手紙を送ってやるからそれに反応するかしないかお前が好きに判断すればいい
これだけで十分だから
>>953 確定判決の判断には既判力が生じる(114条)。また、給付判決等が確定裁判になると執行力が生じ、
債務名義となるので(民事執行法22条1号)、その正本に基づいて強制執行をすることができる。
956 :
名無しさんといっしょ:2012/07/29(日) 08:41:17.36 ID:jesI3OVv
ID:cDSGWu7h自身が、公共の福祉に反する発言ばかりしている
NHK本体も、今や世界か笑われるように公共の福祉に貢献していない
下着泥棒が地域乞食していたり
犯罪率民放の30倍以上、民間組織の50倍以上のNHKには
原理的にそのことが分からない
>>955 いやいや、裁判当事者に対してはそうだろうけど、
その他大勢に対してどうなのよ?
分かってて書いてるだろ?
>>954 法律をドヤ顔で語るお前が、何かにつけ手紙とか笑わせる
手紙になんの戦略的効果があるの?3行で書いてみて
「手紙」の法的拘束力についてもお願いwww
ただし、受信規約に書いてあるから、はなしね。
だって、けいやくしてないんだもんwww
ゴキブリ工作員が暴れだすと現れ、消えると消える。
「不思議」だ。
>>958 現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、
またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。
法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、
最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている
受信料裁判では最高裁判例が出ている。いずれもNHK勝訴。
>これに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。
放送法64条は努力義務なんてトンデモ解釈は、裁判所では採用したくてもできない。
要するに期待するだけ無駄。
>>962 お疲れさんwww
つまり(民事)裁判の判決は裁判当事者と下級審裁判所しか縛れないんだろ?
判例が法律になるわけじゃないよな。
まあ、せいぜい1000万以上の未契約世帯を虱潰しに裁判にかけるしかないわな。
意味わかってるのか?
965 :
名無しさんといっしょ:2012/07/29(日) 09:55:02.79 ID:erZMUpLU
ホテルなんて居住していないのに何故受信料を払わねばならんのか。
客はほとんどが自宅で払っている。
ゴキブリペッチのループ、どんだけ繰り返すんだ?w
こいつの経典は薄っぺらいから繰り返すしかないのかw
ここで妄想ドヤ顔で自慰繰り返して楽しそうだw俺らの日常に何の変化も起こらないのが良い証拠
所詮↓ですからwww
どーでもいいけど、最初から給食費未払いと同じなんだよ、この朝鮮人!
お前らは貧乏人&乞食と予測する。
受信規約は官報だ。総務省は電波泥棒で、設置報告義務があるんだよ。
詐欺なのに公共放送なのは判例が退治率だからなんだよ!この貧乏人&乞食が!
いいか、ルールはルール。俺様がルール。例外は相手にしない。
64条一項前半が絶対で、後半は払いたくない奴が勝手に言ってるだけ。
テレビなくても契約しなければならない。金払えばいいだけの話。
お前ら乞食がドヤ顔で片務契約とか契約の自由とか不退去罪とか言ってんじゃねぇよ。
俺様のおマ○タがニュクニュクするぜ。
よーく考えて。本当にテレビあるんだっけ?なくても金出せばいいだけの話。
とにかく俺様の言うことは本当だ。NHKに聞けよ。俺様の妄想だぁ!!
おい乞食、氏ねバーカあぼーん。ざまぁ。
な ん で お 前 は そ の 共 同 体 に 自 分 か ら 入 っ て た の ?
あ た し ゃ そ ん な の 認 め な い よ !
みんなが喜ぶ顔が目に浮かぶから居付いてやるwwww
馬鹿が調子こくなよ
ひゃっひゃっっひゃっひゃwwwwww
うぇっうぇっうぇwwwww
げっげwwww
ひゃっひゃっひゃwww
うぇwwwっうぇwwww
>>963 努力義務なんて一言も言ってない。事実上の努力規定だと言っている。
トンデモ解釈じゃない。
ああ、契約ね。手続きしますよ。
で?いつまでに?
え?法律に書いてない?
じゃあ任意だね。
そのうちにね。バイバイ。
NHKに都合のいい判決に従わせたかったら、裁判起こすしかない。
仮に契約を結ばないでいたとしても、犯罪じゃない。
なぜなら、放送法第64条1項には「罰則」がないから。
罪刑法定主義により、犯罪ではない。
また、法律に明示されていないことは「任意」である。
これは、自由主義の原則。
969 :
名無しさんといっしょ:2012/07/29(日) 10:10:37.50 ID:wpatM8Qb
犯罪じゃないけど不法行為。
この違い分かる?
何が「不法」なの?
放送法64条が憲法違反という事だろう。>不法行為
973 :
名無しさんといっしょ:2012/07/29(日) 10:27:17.90 ID:hlfM/Qh/
ホテルなんてだいたい6時とか7時にチェックインして翌日
8時には出るよね。その間、普通の人はほとんどエロ放送
見るんだから、一般家庭と同列に受信料取ろうとするのは
バカみたいだ。
テレビがあれば受信料を払わなければいけないという考え方
はもう破たんしてるな。
今の時代、受益の程度と関係なく、一律料金徴収なんて
NHKだけだろ。
>>973 >テレビがあれば受信料を払わなければいけないという考え方はもう破たんしてるな。
だな。
これからはテレビが無くても、アンテナを設置した時点で受信料の支払い義務を課すべきだな。
これなら一軒一軒確認しなくても、外からアンテナを確認出来て、徴収が簡単になる。
975 :
名無しさんといっしょ:2012/07/29(日) 10:35:05.43 ID:wpatM8Qb
>971
不法行為については民法709条参照。初耳だったらググること。
あと民法412条3項も知らないだろうから調べること。
法律語るならこの程度はね。
単発ゴキブリが湧いとる
アンテナなんて余裕で隠せる時代なのに。技術にも疎い。。。
ですね
これからテレビ持ってるからとか、アンテナがあるからなんて
まどろっこしいことやらんでも、
おまえんち、みかじめ料はらってねぇんだけど、
本当に払わなくて良い事を、第3者に確実に説明できんだろうな!ゴラァ〜
嫌な思いするくらいならクレカで年払いしとけや〜!
ポイントつくやろー
はい、カード出してって、徴収が簡単になるwww
>>975 要は、民事裁判起こすしかないって事だろ?
ところで、どんな損害を与えたことになるんだ?NHKに。
>>976 なんだ、結局隠すんだw
隠さなかったら受信料取られることは理解出来てるんだ。
>>979 違うわ。アンテナで課金しようという安易な発想を嗤ったまで。
無線で飛ばせるし
今時、アンテナなんていらんわwww
>>931 「契約が義務付けられている」=「契約したことになる」って書いたから
そんなことはないと書いただけ。強制かどうかなんて問題にしていない。
車検が義務付けられてなくて自賠責車検が義務付けられているのは250cc
以下の自動二輪車と原動機付自転車だよ。ぜんぜん特殊ケースではない。
みなさまの
ブラック・エゴイズム
984 :
名無しさんといっしょ:2012/07/29(日) 10:56:08.22 ID:cDSGWu7h
985 :
名無しさんといっしょ:2012/07/29(日) 10:56:42.48 ID:wpatM8Qb
>978
この程度の認識で国法に弓引く気だからたいしたもんだと感心。
64条で契約しなければならないと規定され、締結を強制されてることは最高裁判決で確定してるので、
これに故意に逆らって契約しないのは受信料相当額の損害をNHKに与えることになる。
未契約ホテルへの請求も逸失利益の賠償。
>>984 それなんか変だよな。
可能だが知られていないってw
これ書いた奴何考えてんだろ。
>>985 弓ひくも何も。法律を正しく解釈しているだけ。
契約させられた人が受信料払わなきゃ「NHKの損害」もわかるが、
契約してない人が何の損害を与えたって言うのか?
判決は法律じゃないぜ?
くわしいふりしてるだけだろオマエ。
>>987 本来得られるはずの受信料収入を得られなかったんだから、
その分損害に当たるだろ。
989 :
名無しさんといっしょ:2012/07/29(日) 11:10:08.69 ID:wpatM8Qb
逸失利益、得べかりし利益でググってみ。
逆に損害に当たらないっていう理屈がわからない。
>>990 損害とやらを防ぐためには、スクランブル化すれば良いじゃん。
対策方法があるのに、対策しないってことはNHKの怠慢でしょ。
今日は日曜か。
本体の人間か?出てきてもおかしくないな。
放送コンテンツは受信料の対価じゃないんだろ?
うちに流し込まれたNHKデムパはうちを素通りしてゆくだけ。
契約もしてないのに逸失利益とかwww
何の損害を与えたって言うのか?
まあ、NHK視点ということは分かった。
>>975 > 第709条
> 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
> これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
放送法には「設置者が契約する義務」は定義してあるけど、「協会が契約して
もらう権利」は定義してないね。
NHKがやってる契約を強要する行為自体がが不法行為そのものジャン。
NHKよ
オリンピックに注目が集まる今がチャンスだ
スクランブルかけろ!
995 :
名無しさんといっしょ:2012/07/29(日) 11:31:39.68 ID:wpatM8Qb
対価じゃないので、見てなくても契約しなければならない。
乞食の理論は単純明快。
「俺は払いたくないもんねw」
たったこれだけ。
997 :
1 テンプレ人:2012/07/29(日) 11:38:36.33 ID:f5D5wl44
次スレです。。
【 NHK受信料・受信契約総合スレッド 156 】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1343527667/ _人人人人人人人人人人人人人人人_
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今こそ
受信料を払わず、タダ見している輩を追放する絶好の機会だ
スクランブル掛けろ!
お金を払わない奴には見せる必要はない
今すぐ行動しろ!
NHKが衰退の一途を辿っていることだけはよくわかった
俺も日常に退屈し出したから早く訴えてくれ、俺からはしないぜ面倒だしもったいないからうww
受信契約は義務ではありません。
任意です。
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。