>>951 いつまでにって期限が書いてないからどうしたって?
それを言うなら100年後に契約していいとも書いてねえぞ。
設置したら す ぐ に 契約しなければならない。
せいぜい1週間とかそんな程度じゃねえの?
相変わらず屁理屈ばっかりw
953 :
名無しさんといっしょ:2012/07/08(日) 15:45:42.09 ID:fMtB/ZyE
「期限はない」はさすがに話にならんから俺は何も言わない
お前ら期限じゃなくて起源でも主張したら?w
>>944 どうして契約が有効なの?莫迦なの?死ぬの?
未契約裁判ね。
>>890に書いたから。
ある時点で同意したら受信規約が適用になり、その受信規約にはテレビ設置の時点から
受信料が発生するって書いてあるからに決まってんじゃん。
同意していなかった過去の期間の分も取れるって受信規約を作ったからだろ。
別に、ある時点で同意したら、それ以降の受信料しか発生しないとは言ってない。
それ自体はおかしいとは思わない。
受信規約のその規定の内容の是非は置いといて。
よって、その受信規約なら同意前の受信料を請求されることもあるだろう。
はい、論破つぶし〜
契約が有効って合理的に説明してくれる?
>>953 逃げたw 本当にこの妄想癖嘘つきは、よえーw
お前がどんな嘘と詭弁と錯誤を言っても、誰も騙されないんだよw
お前が妄想と嘘を言えば言うほど、契約率100%から遠のくんだよ
スクランブル化しかないんだぜw
お前ら、払いたくないがための屁理屈こねる馬鹿ばっかりw
こんなザル法作った奴が馬鹿だろw
>>957 ザル法?どこが?
ちゃんと受信料を請求出来る法的根拠があって、地域スタッフもそれに
基づいて動いてるのに、屁理屈こねて払ってない馬鹿がいるだけの話だろ?
959 :
名無しさんといっしょ:2012/07/08(日) 15:55:54.43 ID:fMtB/ZyE
>>954 >契約が有効って合理的に説明してくれる?
放送法64条読めば書いてあるよ
その契約条項も書いてある
全部放送法に書かれていることをお前らはごねているだけ
NHKは強制権持ってないだけで、代理を使えばいくらでもできるんだよアホだな
>>958 請求出来る法的根拠ってどこに書いてある?
やっぱ馬鹿どもにはお灸を据えなきゃ駄目だなw
ちょっと甘くするとすぐ付け上がる。
>>960 64条に書いてる。
設置したら契約しなければならない。これが根拠。
>>953 そんな調子で、その程度で、法を語るなよ。
わかりやすく言うと5W1Hが揃ってないとね。
一度官僚の法律の読み方、法律の作り方を勉強して来いよ。
連中の手管はすごいぞ。議員さん方は「成立した」と喜んでも
実は骨抜きにされた法律なんか山ほどある。
彼らのような視点で法律は見なければ損をする。
第64条1項はそういう作られ方をしているんだよ。
一見義務を言っているようだが、その実吟味してみると。。。
逆に言うと、書いてないことを勝手に補完してはいかんと言うことでもある。
分かったか?
宿題:論理(中学生レベル)
官僚の法律の読み方
>>958 違うな!屁理屈こねてスクランブル化しないで契約しなくても見られるようにしているからだろ!
即座に100%の契約率を達成できるというのに、その責務を果たさない
しかも罰はないわけで、契約しなければならないという指針だけ!詭弁には騙されない
>>964 >詭弁には騙されない キリッ! (笑)
ゲラゲラゲラw
とか言って騙されてやんのw
払わなくても大丈夫だって思いこんでる時点で、お前は騙されてんだよw
>>965 そうかそうかw
じゃあ0円で契約ってことで総務大臣の認可を受けようなw
契約内容は総務大臣の認可を受けなきゃならんからな。
ほら、わかったらさっさと認可受けて来いよw
絶対認可下りねえからw
ばーーかw
>>959 その放送法第64条には「契約をしなければならない」と書いてあるだけ。
どうしてそれが「契約が有効」になるの?
契約自動成立論?また振出しに戻るの?
>その契約条項も書いてある
って3項のこと?違うよね。
別にごねてなんかない。放送法に沿って行動しているだけのこと。
ところで、代理って誰さ?
場合によっては○○○臭いねぇ
969 :
名無しさんといっしょ:2012/07/08(日) 16:04:07.75 ID:fMtB/ZyE
>>963 じゃあ、裁判でその詭弁を披露してくれよ。な!
>>965 それも解決済み
もっとレベル高い人よこして
今日は、ペチのペットのプチID:cQOLWVH4が暴れてるな
親分のペチの言葉を覚えたようだ。
五月蠅いばかりで、役に立ちそうにないな。
>>967 絶対認可おりないって法律に書いてあるのか?
試したこと無いんだろ
972 :
名無しさんといっしょ:2012/07/08(日) 16:06:23.74 ID:fMtB/ZyE
>>968 法律守らない奴をなんで法律で保護すんの?
お前ら前提からおかしいんだよ
放送法糞食らえから路線転向したのか?
法律論では絶対乞食に勝ち目はないんだよ
お前らは意地汚く、妖怪テレビ隠しでもやってるのが関の山
>>971 そりゃあそんな馬鹿なこと試すはずがないよな。
ガキがおもちゃをねだって、店員さんにタダで売ってくれるようお願いしてみるようなもんだからなw
こんな馬鹿なこと試すはずがないw
おもしろ過ぎて腹いでえwww
975 :
名無しさんといっしょ:2012/07/08(日) 16:10:28.72 ID:fMtB/ZyE
行政代執行まで考えたけど、さすがに行政権は使えないよな
特殊法人だけど、無理かな
976 :
1 :2012/07/08(日) 16:11:35.79 ID:HBLy8DYY
次スレです。。。
【 NHK受信料・受信契約総合スレッド 154 】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1341729744/ _人人人人人人人人人人人人人人人_
> ,.、,、,..,、、.,、,、、..,_ /i <
> ;'`;、、:、. .:、:, :,.: ::`゙:.:゙:`''':,'.´ -‐i <
> '、;: ...: ,:. :.、.:',.: .:: _;.;;..; :..‐'゙  ̄  ̄ <
 ̄^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^^Y^ ̄
977 :
名無しさんといっしょ:2012/07/08(日) 16:12:13.68 ID:fMtB/ZyE
要件
代執行の対象となるのは、法律等(法律のほか、法律の委任に基づく命令、規則及び条例を
含む)により直接命ぜられた行為、又は法律等に基づき行政庁により命ぜられた行為のうち、
他人が代わってなすことのできるもの(代替的作為義務)である(2条)。また、他の手段によって
その履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると
認められることを要する(同条)。
>>959 代理を使えばいいのに、怠慢かな?
契約拒否も裁判しかないのでしょう?
いつになるかわからないけど当事者になるまで持ってくださいでイイじゃない。
ムキになるのか不思議???
979 :
名無しさんといっしょ:2012/07/08(日) 16:14:10.01 ID:+fMYk9xg
>お前ら、払いたくないがための屁理屈こねる馬鹿ばっかりw
ID:cQOLWVH4ら、払わせたいがための屁理屈こねる馬鹿ばっかりw
>>969 あ、逃げた。卑怯者め。反論できないからってwww
先日、テレビ買って、地域追い返して、インターネット営業センターで契約の手続きをするけど
法に触れてないよね、ってレス入れたら、
オマエが「インターネットで良いから早く契約しろよw
>>364」とレス返してきた。
そこで、「早く」という法的根拠を示してくれ
>>374と返したら、
「地域スタッフが突撃する法的根拠ができた
>>375」というイミフなレス返してそれっきり。
つまり「早く」という法的根拠がないんだろ?
どっかに書いてあるのか?
つまりそういうこった。書いてないことはわからないし、書いてないことを勝手に
補ってもいけない。
オマエにはわからないかもしれんが、極めて大事なことだ。
>>979 払う義務のあるものを払えと言ってるだけで屁理屈かw
こらおもろいw
総務大臣の認可が必要としても
別に犬HKが決めた料金で絶対一律にしなさいとは書かれていないんだから
こっちの納得する金額で認可とればいいだけなんじゃね
983 :
名無しさんといっしょ:2012/07/08(日) 16:15:52.43 ID:+fMYk9xg
>設置したら契約しなければならない。これが根拠。
理解・信頼・納得できなければ受信料は頂けない(会長談)。これも根拠
>>982 だから認可取ったのかって聞いてんだよ。
お前の納得出来る金額で認可が通ったらその金額で契約すればいい。
まさか、取って無いのにそんなこと言ってんじゃ、ないだろうな?
>>972 脅迫や詐欺の言動を言った触法者のことですねw わかります
>>981 誰が払わなければならない対象か、その証拠が明確かをはっきり言えないのは、ただのレッテル
986 :
名無しさんといっしょ:2012/07/08(日) 16:21:23.00 ID:+fMYk9xg
>払う義務のあるものを払えと言ってるだけで屁理屈かw
2007年、支払い義務化法案が廃案になったことでもわかるように
払う義務のないものを払えと言ってるだけのID:cQOLWVH4らの屁理屈だw
>>984 申請するのは犬の仕事だろ
お客さんに手間とらせんなよ
>>972 いやいや、おかしいのはアンタでしょ。
こっちは放送法を厳密に解釈して正しい行動をしようとしているだけ。
それに対し、アンタの放送法や受信規約の解釈は多くの人から批判を受ける
トンデモ解釈。
論理もまともに扱えないアンタは前提からおかしいんだよ。
法律論では、どう考えたってアンタに勝ち目がないことは明白。これまでの履歴がねwww
放送法を厳密に解釈して正しい行動をするものこそ勝者。
結局、意地汚く受信料を毟り取るため、真実を隠すため、恫喝やってるのが関の山
>>972 法律を守らない不祥事が多発した組織のことですね!よくわかりました!
だから拒否されてもしかたがないわけだw おう!お前は力不足すぎて逆効果なんだよw 戯け
990 :
名無しさんといっしょ:2012/07/08(日) 16:26:33.92 ID:dIkpX9Ot
>>980 受信設備設置者になったときに契約義務が生じる。64条
>>578 >てめぇのさじ加減で免除したり割り引いたり…
>都合のいい運営してるから、その程度なんだよ… NHKが言う法なんてw
同意。NHK自らが放送法の規定に反して勝手なな免除措置を常態化するなど、不公平極まりないのが実態。
そして、放送法64条自体が「しなければならない」とは書いてあるものの、期限も罰則もない。つまり形式的な
「努力規定」にすぎない。
よって、NHK自信が勝手な恣意的な免除措置をしたりして、放送法を遵守する努力を放棄している現状では、
国民の側も放送法64条については、まあ一応「努力」だけはしてみるものの(笑)、契約まではしないのがベスト。
あとはNHKが放送法jを守る努力を実行するのを見極めるだけ。これでなんら法律に違反することはない。
>>990 だからさ、そんな風に意味を盛るのはやめろや。
第64条1項は「契約をしなければならない」と書いてあるだけ。
「義務」なんて文言はどこにもない。
NHK的には「義務」の方が威圧感あって都合がいいんだろうけど、
そういうごまかしはよくないね。
「契約をしなければならない」はい。了解。
で?いつまでに?
?
書いてないことを勝手に補っちゃいけないんだぜ?
993 :
名無しさんといっしょ:2012/07/08(日) 16:38:27.76 ID:+fMYk9xg
>受信設備設置者になったときに契約義務が生じる。64条
支払い義務はない
∴契約は自由
>>874 そうだよね。インターネット契約画面なんか見たことなかったけど、同意事項にチェックを入れなかったら
契約手続きが完了せずに契約画面が終了してしまうという体裁をとっているからには、
NHKの差し出す同意事項に同意できなかった場合は、普通に契約しないという選択肢があるということになる。
なんだ?受信料契約は普通に「任意」だったんじゃん!!
995 :
名無しさんといっしょ:2012/07/08(日) 16:40:15.14 ID:+fMYk9xg
ダメ押し
契約義務はない
∵「強制ではない」(NHK幹部ら国会答弁)
>>990 受信設備設置者ではなくなったときに契約義務がなくなる!64条
そこで屁理屈で受信機を持っていたらいつでも設置できるから契約義務があるといいがかり
スクランブル化しなければ解決しない!今のままでは口先論ばかりで契約率100%は実現されない
放送法第64条1項は事実上の努力規定に過ぎない。
騙されないようにしよう!
>>935 >受信規約は設置が成立の条件になっているから
>設置が確認されれば対象だ
アタマがクラクラするような強引な論理展開(つーか論理破綻)www
その規約自体が法律でもなんでもない、契約者との約款にすぎないのに、設置が
確認されれば契約してなくても規約の対象になるって・・・wwww
NHKはいつの間に立法権を持ったんだ?wwww
あれ?工作員黙っちゃいましたね。
モバイル環境の特性を活かし、あぼーん封じのためID変えながらレスしましたが、
やっぱり相手をあぼーんできないと、あっさり論破されちゃうんですね。
なんか、あぼーんの言い訳言ってましたけど、論破されないためにあぼーんしてるって
ことがよくわかりましたwww
梅。
1001 :
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このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。