NHK受信料・受信契約総合スレッド114

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906名無しさんといっしょ
例えば>>1

○ゲームのモニタ使用、DVD視聴、プロモーション用ディスプレイ等の使途で、アンテナを
  接続した状態でテレビを設置しても、契約義務のある受信設備には該当しないため、
  契約義務はありません。

これは法改定で該当することになりました↓

NHKの受信料に関する旧第32条→新第64条に変更
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」これに第4項として
「協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものに
ついても適用する。」という規定が加えられた。

つまり、どんなものであっても、「NHKの映像が見れるものはすべて課金の対象となる。」
ということです。ひどい法律です。