NHK受信料・受信契約総合スレッド98

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739名無しさんといっしょ
>>731
この文章を集金人に手渡して、
それでも来たら「e内容証明」で家のパソコンから、犬HK本社に送っとけばよいだけ。

平成22年●月●日
日本放送協会 ●●長殿
俺(以下甲という)は、日本放送協会(以下乙という)と放送受信契約を締結する意志はありません。
甲は、第一条に規定する者の第二条に規定する行為を、固くお断り致します。

第一条
一、乙の職員
二、乙のグループ会社の職員
三、乙と、乙の業務に係る委託契約又は請負契約を締結した法人の職員
四、乙と、乙の業務に係る委託契約又は請負契約を締結した者(人格の無い社団等を含む)

第二条
一、甲の居住地(●●←住所)に進入する行為
二、甲に対し、乙との放送受信契約の締結を勧誘する行為
三、甲に対し、乙の業務に関する説明その他のこれに類する一切の行為

※参考法令 憲法19条及び29条、民法90条及び91条、刑法130条、消費者契約法4条の3 、放送法32条の1