□その他
∇廃棄証明について
廃棄証明をNHKに掲示する必要はありません。テレビ、レコーダー、冷蔵庫、
自動車等は、現在廃棄するのに必要な事項を記載し、ショップにてお金を渡
して廃棄処分する事が法律で決められていますが、廃棄証明は貴方が法律
で定められた方法で処分しました、という証明書であり、NHKが廃棄証明の
掲示を求めると言うのは法律上、どこにも規定がありません。
∇放送法 第6章 罰則
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s6 放送法 第6章 罰則 を読めば分かりますが、NHKと契約しなくても、何の罰則
もありません。もちろん、契約していない期間の受信料を支払わされるなんて
こともありません。
NHKは、国民を脅迫するために放送規約(※放送規約参照)を持ち出しますが、
間違えやすいのは放送規約は会社の規約であって、法律ではありません。
NHK側がよく言う「NHKはテレビの設置によって契約の必要がある」は放送規
約中の単なる約束事に過ぎません。契約をしてないなら一切関係はありません。
NHKは自分で勝手に作った規約を法のように言ってくるので注意が必要です。
※放送規約(法律ではありません)
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html