□NHK受信料・受信契約について語りましょう。
○NHKは契約義務化を推進して働きかけていますが、現時点では受信料の契約義務は
ありません。任意です。ただし、NHK受信契約をした方は支払い義務が発生します。
○放送の受信を目的として、受信設備(アンテナ、テレビ)を設置した場合、放送法上契約
義務があります。ただし契約を拒否しても法律上、罰則はありません。
○ゲームのモニタ使用、DVD視聴、プロモーション用ディスプレイ等の使途で、アンテナを
接続した状態でテレビを設置しても、契約義務のある受信設備には該当しないため、
契約義務はありません。
□注意
@地上デジタル移行に伴ない、デジタル対応テレビの交換や、地上デジタル対応アンテナ
工事、本来加入する必要のないケーブルテレビへの締結など、数々の悪質商法が目立
っています。
Aデジタルテレビや、DVD(ブルーレイを含む)レコーダ等のデジタル機器を購入した際に、
B-CASカードの登録は住所、氏名、電話番号を伝える必要はありません。任意です。
B-CASカードは、著作権保護を担保するために製造メーカーに課せられたものであり、
葉書、インターネット、FAX等で登録すると、個人情報を自らの手で
「どうぞ、ご自由に営利目的に使用してください」となります。
※テンプレに(
>>2-10)、NHK受信料の解約方法、受信料の仕組みなどをまとめてあります。
一通り熟読しましょう。
※NHK受信料と、受信契約に関する詳しい内容は
>>10の関連サイトに紹介されています。
質問の回答が記載されていますので、よく読んで参考にしてください。
テンプレ
>>1-11まで
□放送法 第32条1項(
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM)に記載
第6節 受信料等(受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と
その放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音
響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者に
ついては、この限りでない。
これが放送法です(法律ではない)。上記の記載内容に該当する方は、NHKと受信契約
を締結する義務があります。ただし強制ではありません。任意です。
これがNHKの受信料システムなのです。文章をよくお読みいただければわかりますが、
下記の場合は契約する必要はありません。
@NHKが映らないテレビ
単純に、アンテナ線を接続していない状態であれば該当します。
A放送の受信を目的としていないテレビ
電気屋さんの陳列テレビは受信契約の必要はありません。同様にテレビゲームやDVD、
ブルーレイなどで視聴目的でテレビを設置しているケースは契約不要です。
B有線ケーブル放送の受信目的でテレビを設置している場合
放送法の”放送”は無線通信に限定しています。有線放送の受信目的の場合は契約義務
がないという解釈ができます。これは総務省も否定していません。
また、テレビを設置したらすぐに契約しなければならないとは法律には規定されていません。
契約行為は重要ですので、契約書をよく読み、納得した上で契約を判断すればよいのです。
さらに、放送の受信を目的としたケースで契約を拒否した場合、放送法32条違反となります
が、現状では何ら罰則はありません。契約を拒否しても、罪に問われることはないのです。
21 :
名無しさんといっしょ:2010/03/12(金) 11:31:07 ID:hutHxnHN
>>18 NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を
設置された方に、結んでいただくものです。
□電話での解約方法 1/2
@受信機を廃止する
NHKの受信ができない状態にすれば、法律上の”受信機廃止”の状態となります。
方法は各個人の自由ですが、最低限アンテナ線を外せば大丈夫です。
A電話をかける コールセンター 0120-151515
受付は、派遣社員(男性か、または女性の可能性あり)なので、気軽に電話しよう。
電話代がかからないメリットはあるが、内容によっては担当局にたらい廻しにされる
可能性があります。NHKごときに電話代をかけたくない人は、折り返し連絡を入れ
させましょう。その際、日時を約束させないと放っておかれるので注意が必要です。
担当局
http://www3.nhk.or.jp/toppage/zenkoku/ 電話代がかかりますが、契約に関する担当個所であり、一番確実です。
B受信機廃止の旨を伝える
ここが重要ポイントです。「アンテナ線を外しました」と言っても絶対に解約に応じて
くれませんので、言い分を工夫しましょう。
例@「テレビを処分しました」 「新しいテレビを買う予定はないので解約したい」
「処分」って便利な単語ですよね。これならウソをついたと胸が痛むこともないです。
具体的にテレビはどうされたのですか?と聞かれたら「知人にあげました」とでも
答えましょう。
例A「受信機を廃止しました」 「具体的な状況を説明する必要はない」
本来は、「受信機を廃止した」と言う文言だけで解約は可能なのですが、NHKが
納得しないのが実情です。NHKと徹底交戦の上、いたぶり倒したい人にお勧め
の方法ですが、自信のない方は止めておいた方が無難です。
□電話での解約方法 2/2
C未払い分について
電話の場合、NHKは間違いなく「払ってから」と言ってきます。でも、未払い分があると解約
できない、と言う決まりはどこにもありません。臆することなく、堂々と解約手続きを要求しま
しょう。ソフトな順に切り返し方法例を紹介します。
例1「未払い分については確認して対処します。廃止届と一緒に振込用紙を送ってください。」
あくまでソフトに、いかにも払います、と言う雰囲気で。もちろん廃止届が届いたら、
同封されている振込用紙は、すぐにゴミ箱行きでOKです。NHKがゴネたら例2ヘ↓
例2「未払い分がある事と、解約手続きは何も関係ありません。解約手続きをしてください!」
未払いは解約に関係ありません、と言い切りましょう。事実そうです。とにかく解約手続き
をしてください、と執拗に要請し続けましょう。それでもゴネたら例3へ↓
例3「未払いがあると解約手続きができません、とおっしゃるのか?それは、どの法律または
規約に書いてあるのか、それを示しなさい!」
そんな法律も規約もありません。※放送法を出されたら「それは法律ではない」と伝える
「規約にも法律にもないことに従う必要はありません」 「私は規約に従い受信機廃止の
申請をしているのに、それに応じない正当な理由があるなら、それを説明しなさい!」
と怒鳴りつけてやろう。途中で担当が替わるかもしれないが、気にせず繰り返し主張する
ことが大切です。
D送られてきた廃止届を返信する
廃止届が送られてきたら、必要事項を記載して返信します。廃止日は電話をした日で
OKです。本来は切手不要ですが、必ず両面コピーを取ってから郵便局より「簡易記録
郵便」で出しましょう。
配達記録便は郵政法の改定により現在は廃止、取り扱いを中止しております。なお、
特定記録付郵便は手渡しではないため、証拠として弱いのでおすすめしません。
□内容証明による解約、文章例
契約解除と、その支払分返還のための内容証明文例〜契約説明なし編〜
以下を内容証明郵便にて
>>10の廃止届と同じ住所に送ってください。
平成○年○月○日の○時頃、自宅に貴社が委託した集金人(以下A)が来訪し、「受信料」と称して金○○円を私より徴収致しました。
この際、私はAより”受信料の支払い義務は、貴社と私の受信契約締結により生じる”という内容について一切の説明を受けておりません。
また受信料の徴収の際に、Aは私に、書面への”住所”と”氏名”の記入と”押印”を要求しましたが、この書面が何であるか、及び書面への記名押印が何を意味するかについて、私はAより一切の説明を受けておりません。
後の事実確認により、Aが私に行った行為は受信契約の締結についての勧誘行為であったこと、及びAが私に”住所”と”氏名”の記入と”押印”を要求した書面が受信契約の契約書であったことを知りました。
今回、Aが私に対して行った”受信契約の締結についての勧誘行為”において、Aは契約内容についての必要な情報提供を行っておりません。
これは消費者契約法 第3条1項に明らかに違反する不法行為であります。
以上の状況をもとに、私は当該契約は成立していないことをここに主張し、貴社に契約の解除と徴収した金○○円の返還(郵便為替にて送付下さい)を要求いたします。
お望みならば、法廷の場で事実関係を明確にすることも辞しませんので、賢明なる判断をよろしくお願いいたします。
□内容証明による解約、文章例
契約解除、支払分返還のための内容証明文例追加パターンです。
以下を追記・編集して仕上げましょう。
〜未成年編用追加文章〜
また、Aは”受信契約の締結についての勧誘行為”の際に、私の年齢を確認しておりません。
契約行為が行われた時点において、私は未成年であり、且つ本契約について法定代理人の同意を得ておりません。これは民法第4条に反しております。
〜世帯主以外編用追加文章〜
また、私は本契約を締結する意思は無く、且つ妻○○に対し、私に代わって本契約を締結する権限を与えておりません。 これは民法第113条に反しております。
25 :
名無しさんといっしょ:2010/03/12(金) 11:32:09 ID:hutHxnHN
┌───────┐
(|● ● |
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( ┤ | | | みんな受信料払ってね
\ └△△△△┘ \ \________
| |\\
| | (_)
| |
| /\ |
└──┘ └──┘
□未成年契約について 1/2
民法 (未成年者の法律行為)第5条
@未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
A前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
B第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、
その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
まず、法定代理人の同意のない未成年契約がハナから無効かというとそうではない。
あくまでも「取り消せる」ということ。逆に取り消さなければ有効のままということ。
取り消した場合、契約は「最初から無かった」ことになる。
つまり契約に従い支払われた受信料は返金されるべきものとなる。
相手から対価として受け取っていたものがあればこちらも返却しなければならないが、
受信料は対価ではないためこちらから返却するものはない。
(未成年契約の取り消しで未成年者が返却するものは「現に存する範囲」に限られる)
また、取り消しに相手の同意は必要ない。相手に取り消しの意思が伝わればそれでOK。
NHKに同意を求めようとする人が多々見受けられるが、それは間違い。
相手が拒否しようが、取り消し要件を満たしていれば法的に取り消される。
相手の意思は関係ない。ただ、当然ながら同意されなければ金を返そうとはしないし、
契約者として個人情報を残されたままとなるので、それはそれとして別途争う余地はある。
□未成年契約について 2/2
NHKは5条3項を楯に、親の同意が無くても契約は成立していると主張してきます。
(学生が親元を離れて一人住まい(生活費は親からの送金)の場合です)
親から「送った金で電気代・水道代など生活費を払いなさい」
これは受信料支払いも、その中に含まれるから改めての同意は不要とする
考えから。
親から「送った金でなんとかせい!」=上記と同様。と、いうことは逆に
「(親が子に渡した金には)NHK受信料は含まれていない」と
親が言ってしまえば話は別。5条3項は適用できないことになる。
未成年を理由に取り消しをする場合は、反論されるまえにこれを言っておこう。
契約させられた場合は、親からNHKに「受信契約の取消し(解約では無い)」
をさせる事となります。
「親から、NHK受信契約をしてはダメ。支払うな」と言われています。
↑親の同意が無い法律行為なので取り消しできます。
「親の住所と電話番号を教えなさい」
↑個人情報を言えるか!必要なら勝手に調べろ、で押し切りましょう。
□未払い分の回避方法 その1〜契約書の確認〜
腐った単なる団体にとってはただの領収証ですので内規により5年で廃棄処分します。
即ち今支払っている人で契約書が存在している人は非常に少ないのです。
ここが一番の弱点です。今一度原本を確認しましょう。世の中になければ支払う必要
なし。契約の証拠を契約者の同意無しに勝手に処分しているのですから、督促状も来
ません。証拠書類を揃えられないのです。要するに契約書も無しに勝手に振り込んで
いる人が殆どなのです。「契約書が無いのに、請求書を送るな!」と管轄の営業所に
一喝すれば、二度と送って来ません。大事な契約書を「保管する場所がない」という
理由だけで廃棄処分する単なる特殊法人とは縁を切りましょう。
仮に存在しても取り寄せて精査してください。集金人が勝手に書いている可能性が高
いです。繰り返しますが、契約して5年以内の人にしか督促状は届いていません。
契約書が存在しないと裁判に勝てないからです。
□未払い分の回避方法 その2〜契約無効の主張〜
@契約した覚えはない、というスタンスを堅持する。
A契約の証明となるもの(契約書)の提示を要求する。
いずれも内容証明による書面で担当局に提示しましょう。
ここでNHKから返答がなければ放置で構いません。裁判対象にもなりません。
契約書が出てきたら、筆跡や誤字を確認しましょう。臭菌人が捏造している
ケースが多いです。また、本人以外の場合もあります。
B不審な点があればそれを理由に、なければ「契約時の説明がない」という理由
で(合わせ技がよい)、「契約は無効で未払い金の債務はないものと主張する」
という内容証明を出しましょう。内容証明の文面はテンプレを参考に。
□その他
∇廃棄証明について
廃棄証明をNHKに掲示する必要はありません。テレビ、レコーダー、冷蔵庫、
自動車等は、現在廃棄するのに必要な事項を記載し、ショップにてお金を渡
して廃棄処分する事が法律で決められていますが、廃棄証明は貴方が法律
で定められた方法で処分しました、という証明書であり、NHKが廃棄証明の
掲示を求めると言うのは法律上、どこにも規定がありません。
∇放送法 第6章 罰則
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s6 放送法 第6章 罰則 を読めば分かりますが、NHKと契約しなくても、何の罰則
もありません。もちろん、契約していない期間の受信料を支払わされるなんて
こともありません。
NHKは、国民を脅迫するために放送規約(※放送規約参照)を持ち出しますが、
間違えやすいのは放送規約は会社の規約であって、法律ではありません。
NHK側がよく言う「NHKはテレビの設置によって契約の必要がある」は放送規
約中の単なる約束事に過ぎません。契約をしてないなら一切関係はありません。
NHKは自分で勝手に作った規約を法のように言ってくるので注意が必要です。
※放送規約(法律ではありません)
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html