□未払い分の回避方法 その1〜契約書の確認〜
腐った単なる団体にとってはただの領収証ですので内規により5年で廃棄処分します。
即ち今支払っている人で契約書が存在している人は非常に少ないのです。
ここが一番の弱点です。今一度原本を確認しましょう。世の中になければ支払う必要
なし。契約の証拠を契約者の同意無しに勝手に処分しているのですから、督促状も来
ません。証拠書類を揃えられないのです。要するに契約書も無しに勝手に振り込んで
いる人が殆どなのです。「契約書が無いのに、請求書を送るな!」と管轄の営業所に
一喝すれば、二度と送って来ません。大事な契約書を「保管する場所がない」という
理由だけで廃棄処分する単なる特殊法人とは縁を切りましょう。
仮に存在しても取り寄せて精査してください。集金人が勝手に書いている可能性が高
いです。繰り返しますが、契約して5年以内の人にしか督促状は届いていません。
契約書が存在しないと裁判に勝てないからです。
□未払い分の回避方法 その2〜契約無効の主張〜
@契約した覚えはない、というスタンスを堅持する。
A契約の証明となるもの(契約書)の提示を要求する。
いずれも内容証明による書面で担当局に提示しましょう。
ここでNHKから返答がなければ放置で構いません。裁判対象にもなりません。
契約書が出てきたら、筆跡や誤字を確認しましょう。臭菌人が捏造している
ケースが多いです。また、本人以外の場合もあります。
B不審な点があればそれを理由に、なければ「契約時の説明がない」という理由
で(合わせ技がよい)、「契約は無効で未払い金の債務はないものと主張する」
という内容証明を出しましょう。内容証明の文面はテンプレを参考に。