NHK内部告発者「 立花孝志 」 35 天地動乱前夜?

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83立花孝志 ◆/FsopyQZxE
>>81つづき
6また、現にNHKの経営委員会や国会で、「受信料の支払い率が現在より
上がれば、受信料の値下げをしなければいけない」と検討されている。そ
の点からも、不払い者が受信料を支払えば、受信料の値下げが可能である
ことが証明されているといえる。

7なお、NHKは、平成18年から、ごく一部の不払い者に対して、受信
料の支払いを求めて法的措置を講じている。そして、法的措置を講じた
うち数名と裁判で争い、平成21年7月28日に、東京地裁でNHK全
面勝訴の判決が下されている{平成19年(ワ)第2795号受信料請求事
件及び平成19年(ワ)第13179号受信料請求事件}。しかし、判決が
確定したにもかかわらず、NHKは少なくとも本日まで執行に及んでい
ないし、それ以外の者に対する裁判も行っていないようである。つまり、
NHKはその怠慢により不払い者の債権を放置し、まじめに支払ってい
る者の負担を無用に増やしているといえる。

8結論として、不払い者の債権を放置することは、決してNHKの損失で
はなく、まじめに受信料を支払っている者、及びまじめに受信料を支払
おうとする者の損失である。そのことをNHKが自覚するよう求め、本
訴に及んだ。

なお、訴訟物の価額に関しては、算定不可能なため、160万円とした。

証 拠 方 法

1甲第1号証
(NHK放送受信料払い込みのお願い)        1通
1 甲第2号証
(NHK作成受信料支払い件数)           1通
添 付 書 類
1 甲号証写し                     各1通