NHK受信料・受信契約総合スレッド(83)

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5名無しさんといっしょ
●受信料の仕組み●
放送法の32条1項  ttp://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
>(受信契約及び受信料)第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
>若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

これに該当する人は、NHKと受信契約を行う申し込む義務があります。これがNHKの受信料システムなのです。
文章を見ていただければわかりますが、以下の場合は契約する必要がありません。
○NHKが映らないテレビ: 単純に、アンテナ線をつないでいない状態であれば該当します。
○放送の受信を目的としていないテレビ: 電気屋さんの陳列テレビは受信契約の必要がありません。同様に、ゲームやDVD視聴目的でテレビを設置しているケースは契約不要です。
○有線ケーブル放送の受信目的でテレビを設置している場合: 放送法の”放送”は無線通信に限定していますので、有線放送の受信目的の場合は契約義務がないという解釈ができます。総務省も否定していません。
また、テレビを設置したらすぐに契約しなければならないとは法律には規定されていません。契約行為は重要ですので、契約書をよく読み、納得した上で契約を判断すればよいのです。
さらに、放送の受信を目的としたケースで契約を拒否した場合、”放送法32条違反”となりますが、現状では何ら罰則はありません。契約を拒否しても、罪に問われることはないのです。

ただ、NHKや集金人は、これらの理由を伝えても、契約を迫ってきます。彼らは契約を取るためなら、どんなウソもついてきます。
彼らの言うことと放送法の記載内容を比較してみれば、いかに嘘をついているかがわかるでしょう。

断り方としては、以下でOK。テレビの状態やNHKの質問に答える義務はありません。
「総務省にも確認しましたが、ウチは契約が必要なケースではありませんでした。お帰りください。」「すみませんが、あなたの説明は信用できませんので、お話があればNHK名の文章でお願いします。」