数秒でできる「受信機の廃止」=「解約の必要十分条件」
NHK内部文書『イントラネット上で受信料に関して受け答えしている質疑応答集』
http://www.geocities.jp/tokkouyarou/qanda.html ------
12 市販のテレビをビデオテープ再生専用に使用する場合、受信契約は必要か。
○放送法では、「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、
受信契約を必要としないことになっています。ビデオテープの再生に
テレビを使用する場合は、「放送の受信を目的としない」かどうかで、
受信契約の要否を判断することになります。まず、ビデオテープの
再生に使用することが多いといっても、アンテナを取り付けていたり、
アンテナ端子へ接続していれば、放送を受信する目的が推定されます。
この場合は、受信契約の対象となります。
○一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に接続して
いない場合、または事業所において職員の研修用に使っている実態が
ある場合など、明らかにビデオテープ再生専用であれば受信契約の
対象外となります。
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なので、テレビからアンテナ線を引っこ抜けば、「受信機を廃止」できまつ