NHK受信料は払いましょう

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307ささき のぶひこ

NHK受信料は、放送法第32条で規定されています.

受信契約には、民法の第533条が適用されます.

民法(同時履行の抗弁) 
第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる.

放送法にもとづいて、NHKは放送をおこない(NHKの債務)、受信者は受信料を支払います(受信者の債務).

NHKは、放送法に反した放送をおこなってはならないことは、もちろんです.

放送法に反した放送については、「受信料の支払いを拒む権利(同時履行の抗弁権)」「既支払い分について返却・損害賠償請求の権利(民法)」が、民法にもとづいて、発生します.

この権利による「政治的公平」の要望は、憲法・民法・放送法にもとづく権利と義務です.

これを否定する判例は、ありません. NHKも、これを否定していません.

「政治的公平」「対立する論点の多角的明確化」は、放送法(第3条)の規定です. 報道番組で、放送法の規定がどう守られているかは、客観的な記録と分析により明らかになる問題です.

NHKの放送法違反例は、沢山あります.下記サイト参照.

参考: 放送法32条

放送法(受信契約及び受信料)
第32条 放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信についての契約をしなければならない.(要約.以下同じ)
2 協会は、契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない.
3 協会は、契約の条項については、総務大臣の認可を受けなければならない.

http://koheina-hoso.blogspot.com