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名無しさんといっしょ:
●受信料の仕組み●
放送法の32条1項
ttp://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM >(受信契約及び受信料)第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
>若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
これに該当する人は、NHKと受信契約を行う申し込む義務があります。これがNHKの受信料システムなのです。
文章を見ていただければわかりますが、以下の場合は契約する必要がありません。
○NHKが映らないテレビ: 単純に、アンテナ線をつないでいない状態であれば該当します。
○放送の受信を目的としていないテレビ: 電気屋さんの陳列テレビは受信契約の必要がありません。同様に、ゲームやDVD視聴目的でテレビを設置しているケースは契約不要です。
○有線ケーブル放送の受信目的でテレビを設置している場合: 放送法の”放送”は無線通信に限定していますので、有線放送の受信目的の場合は契約義務がないという解釈ができます。総務省も否定していません。
また、テレビを設置したらすぐに契約しなければならないとは法律には規定されていません。契約行為は重要ですので、契約書をよく読み、納得した上で契約を判断すればよいのです。
さらに、放送の受信を目的としたケースで契約を拒否した場合、”放送法32条違反”となりますが、現状では何ら罰則はありません。契約を拒否しても、罪に問われることはないのです。
ただ、NHKや集金人は、これらの理由を伝えても、契約を迫ってきます。彼らは契約を取るためなら、どんなウソもついてきます。
彼らの言うことと放送法の記載内容を比較してみれば、いかに嘘をついているかがわかるでしょう。
断り方としては、以下でOK。テレビの状態やNHKの質問に答える義務はありません。
「総務省にも確認しましたが、ウチは契約が必要なケースではありませんでした。お帰りください。」「すみませんが、あなたの説明は信用できませんので、お話があればNHK名の文章でお願いします。」
●電話での解約方法●
1、受信機を廃止する
NHKの受信ができない状態にすれば、法律上の”受信機廃止”の状態となります。
方法は各個人の自由ですが、最低限アンテナ線を外せばOKです。
2、電話をかける
○コールセンター 0120-151515
受付は派遣のおねーさん(男性の可能性もあり)なので、気軽に電話しよう。
電話代がかからないメリットはあるが、内容によって担当局にたらい回される可能性がある。
NHKごときに電話代をかけたくない人は、折り返し連絡を入れさせよう。その際は日時を約束させないと放っておかれるので注意!
○担当局
ttp://www3.nhk.or.jp/toppage/zenkoku/ 電話代がかかるが、契約に関する担当個所であり、一番確実。
3、受信機廃止の旨を伝える
ここがポイント。「アンテナ線を外しました」と言っても絶対解約に応じてくれませんので、言い方を工夫しましょう。
例1「テレビを処分ました。」「当分新しいテレビを買う予定はないので、解約をお願いします。」
⇒"処分"って便利な単語ですよね。これならウソをついたと胸が痛むこともないです。
「具体的にテレビはどうされたのですか?」と聞かれたら「知人にageました」とでも答えよう。
例2「受信機を廃止しました」「具体的な状況を説明する必要はない。」
⇒本来は、"受信機を廃止した"と言う文言だけで解約は可能なのですが、NHKがなかなか納得しないのが実情です。
NHKと徹底交戦の上、いたぶり倒したい人にお勧めの方法ですが、自信のない方にはお勧めできません。
続き
●電話での解約方法●
4、未払い分について「払ってからでないと解約できません」のようなことを言われた場合の対処方法。
電話の場合、NHKは間違いなく「払ってから」と言ってきます。でも"未払い分があると解約できない"と言う決まりはどこにもありません。
臆することなく、堂々と解約手続きを要求しましょう。ソフトな順に切り返し方法例を紹介します。
例1「未払い分については確認してから対処します。廃止届と一緒に振込用紙を送ってください。」
⇒あくまでソフトに、いかにも払いますよ、と言う雰囲気で。もちろん廃止届が届いたら、振込用紙なんざ速攻ゴミ箱行きでOK。NHKがゴネたら例2へ。
例2「未払い分があることと、解約の手続きとは何も関係ありません。解約手続きをしてください。」
⇒”未払いは解約に関係ありません”と言い切りましょう。事実そうです。とにかく"解約手続きをしてくれ"と執拗に要請し続けましょう。それでもゴネたら例3へ。
例3「"未払いがあると解約手続きができません"とおっしゃるのか? それはどの法律または規約に書いてあるのか示しなさい!」当然そんな法律も規約もありません。
「規約にも法律にもないことに従う必要はありません!」「私は規約に従い受信機廃止の申請をしているのに、それに応じない正当な理由があるなら説明しなさい!」
と怒鳴りつけてやろう。途中で担当が替わるかもしれないが、気にせず繰り返し主張しましょう。
5、送られてきた廃止届を返信する。
廃止届が送られてきたら、必要事項を記載して返信する。廃止日は電話をした日でOK。
本来は切手不要ですが、必ず両面コピーを取ってから、郵便局より「配達記録郵便」で出しましょう。普通に出すと、冗談抜きでNHKが無視する例が報告されています。
●内容証明による解約その他文章例●
契約解除&支払分返還のための内容証明文例〜契約説明なし編〜 以下を内容証明郵便にて
>>2の廃止届と同じ住所に送る。
平成○年○月○日の○時頃、自宅に貴社が委託した集金人(以下A)が来訪し、「受信料」と称して金○○円を私より徴収致しました。
この際、私はAより”受信料の支払い義務は、貴社と私の受信契約締結により生じる”という内容について一切の説明を受けておりません。
また受信料の徴収の際に、Aは私に、書面への”住所”と”氏名”の記入と”押印”を要求しましたが、この書面が何であるか、及び書面への記名押印が何を意味するかについて、私はAより一切の説明を受けておりません。
後の事実確認により、Aが私に行った行為は受信契約の締結についての勧誘行為であったこと、及びAが私に”住所”と”氏名”の記入と”押印”を要求した書面が受信契約の契約書であったことを知りました。
今回、Aが私に対して行った”受信契約の締結についての勧誘行為”において、Aは契約内容についての必要な情報提供を行っておりません。
これは消費者契約法 第3条1項に明らかに違反する不法行為であります。
以上の状況をもとに、私は当該契約は成立していないことをここに主張し、貴社に契約の解除と徴収した金○○円の返還(郵便為替にて送付下さい)を要求いたします。
お望みならば、法廷の場で事実関係を明確にすることも辞しませんので、懸命なる判断をよろしくお願いいたします。
続き
●内容証明による解約その他文章例●
契約解除&支払分返還のための内容証明文例
追加パターンです。以下を追記・編集して仕上げましょう。
〜未成年編用追加文章〜
また、Aは”受信契約の締結についての勧誘行為”の際に、私の年齢を確認しておりません。
契約行為が行われた時点において、私は未成年であり、且つ本契約について法定代理人の同意を得ておりません。これは民法第4条に反しております。
〜世帯主以外編用追加文章〜
また、私は本契約を締結する意思は無く、且つ妻○○に対し、私に代わって本契約を締結する権限を与えておりません。 これは民法第113条に反しております
●未払い分の回避方法 その1 〜契約書の確認〜 ●
腐った単なる団体にとってはただの領収証ですので内規により5年で廃棄処分します。
即ち今支払っている人で契約書が存在している人は非常に少ないのです。
ここが一番の弱点です。今一度原本を確認しましょう。世の中になければ
支払う必要なし。契約の証拠を契約者の同意無しに勝手に処分しているのですから。
督促状も来ません。証拠書類を揃えられないのです。要するに契約書も無しに
勝手に振り込んでいる人が殆どなのです。「契約書が無いのに、請求書を送るな!」
と管轄の営業に一喝すれば、二度と送って来ません。
大事な契約書を「保管する場所がない」という理由だけで廃棄処分する
単なる特殊法人とは縁を切りましょう。仮に存在しても取り寄せて精査してください。
集金人が勝手に書いている可能性が大です。
繰り返しますが、契約して5年以内の人にしか督促状は届いていません。契約書が存在しないと
裁判に勝てないからです。
●未払い分の回避方法 その2 〜契約無効の主張〜 ●
1.”契約した覚えはない”というスタンスを堅持する。
2.契約の証明となるもの(契約書)の提示を要求する。
いずれも内容証明による書面で担当局に提示しましょう。
ここでNHKから返答がなければ放置で構いません。裁判対象にもまずなりません。
契約書が出てきたら、筆跡や誤字を確認しましょう。臭菌人が捏造しているケースが多いです。
また、本人以外の場合もあります。
3.不審な点があればそれを理由に、なければ「契約時の説明がない」という理由で(合わせ技がよい)、「契約は無効で未払い金の債務はないものと主張する」という内容証明を出しましょう。
内容証明の文面はテンプレを参考に。
●未成年契約について●
民法 (未成年者の法律行為)第5条
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、
未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
まず、法定代理人の同意のない未成年契約がハナから無効かというとそうではない。
あくまでも「取り消せる」ということ。逆に取り消さなければ有効のままということ。
取り消した場合、契約は「最初から無かった」ことになる。
つまり契約に従い支払われた受信料は返金されるべきものとなる。
相手から対価として受け取っていたものがあればこちらも返却しなければならないが、
受信料は対価ではないためこちらから返却するものはない。
(また、未成年契約の取り消しで未成年者が返却するものは「現に存する範囲」に限られる)
また、「取り消し」に相手の同意は必要ない。相手に取り消しの意思が伝わればそれでOK。
NHKに同意を求めようとする人が多いがそれは間違い。
相手が拒否しようが、取り消し要件を満たしていれば法的に取り消される。相手の意思は関係ない。
ただ、当然ながら同意されなければ金を返そうとはしないし契約者として個人情報を残されたままとなるのでそれはそれとして別途争う余地がある
続き
●未成年契約について●
NHKは5条3項を楯に、親の同意が無くても契約は成立していると主張してきます。
(学生が親元を離れて一人住まい(生活費は親からの送金)の場合です)
親から「送った金で電気代・水道代など生活費を払いなさい」=受信料支払いもその中に含まれるから改めての同意は不要とする考えから。
親から「送った金でなんとかせい!」= 上記と同様。
ということは、逆に「(親が子に渡した金には)NHK受信料は含まれていない」と親が言ってしまえば話は別。
5条3項は適用できないことになる。
未成年を理由に取り消しをする場合は、反論されるまえにこれを言っておこう。
契約させられた場合は、親からNHKに「受信契約の取消し(解約では無い)」をさせる事となります。
「親から、NHK受信契約をしてはダメ。支払うな。」と言われています=親の同意が無い法律行為なので取り消し可
N「親の住所と電話番号を教えなさい」←「個人情報を言えるか。必要なら勝手に調べろ。」で押し切る。