平成19年11月30日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 多田達也
平成19年(ワ)第721号 NHK受信料債務不存在確認請求事件
ロ頭弁論終結日 平成19年9月14日
判 決
堺市堺区
原 告 立 花 孝 志
東京都渋谷区神南2丁目2番1号
被 告 日 本 放 送 協 会
同 代 表 者 会 長 橋 木 元 一
同訴訟代理人弁護士 高 木 裕 康
同 清 水 豊
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
原告の被告に対する「カラー契約」から「衛星カラー契約」に契約変更する
債務が存在しないことを確認する。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,被告と「カラー契約」を締結している原告が,被告に対し,放送法
32条及び日本放送協会放送受信規約(以下「放送受信規約」という。)に基
づき,被告の衛星系によるテレビジョン放送を受信することのできる受信設備
を設置したことを要件として,衛星系によるテレビジョン放送を視聴する意思
のない者にまで一律に「衛星カラー契約」の締結を義務づけることは,契約自
由の原則に反し許されないなどと主張して,原告の被告に対する「カラー契