NHK内部告発者「 立花 孝志 」 15

このエントリーをはてなブックマークに追加
915名無しさんといっしょ
278 コピペしてくれ! New! 2006/10/06(金) 14:01:23 ID:hAdGlQ6I0
NHKは支払い拒否をしている人に対して「支払督促」という
「法テク」で受信料を取り立てるようだ。
これはNHKが簡易裁判所に所定の手続きをとると、
裁判所から一方的に受信料を支払えという命令が出るというものだ。
これを無視していると最終的に支払督促は、
判決が確定するのと同じように確定してしまう。

これへの対抗策は、支払督促が来たら「異議申し立て」をすること。
そうすると通常の裁判になって、NHKと争うことができる。
異議申し立てをするための申立書は支払督促に同封されている。
通常の裁判といってもビビる必要はないぞ。万一、全面敗訴しても受信料を払うだけ。
せいぜい0・2%の延滞金と受信料を不正にごまかしていた場合に割増金がつくくらい。

また、裁判に負けた方が莫大な裁判費用を払わされるとよくいわれるが、
それも心配無用。裁判費用というのは基本的に切手代と印紙代。数千円程度のもの。
しかもこの裁判費用を取り立てようと思うと、別に「裁判費用を決める裁判」を起こす
必要があるのだ。異議申し立てをして裁判になっても費用は“無料”。何もおそれること
はない。

反対にこの異議申し立てをされるとNHKは非常に困ったことになる。
というのも、支払督促は債務者(=視聴者)の住所地の裁判所が管轄となり、
異議申し立てがあった場合も、債務者の住所地で裁判が開かれることになるのだ。

NHK受信料の支払いを拒否している人は、全国で130万人近くもいるというが、
この内1割が異議申し立てをしても、NHKは全国各地の裁判所に職員を出張させて
裁判闘争をしないといけなくなる。

しかも裁判は1回で終わらない。異議申し立てが増えれば増えるほど、
NHKは自らの首を絞めていくことになるのだ。