NHK受信料・受信契約総合スレッド<47>

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450名無しさんといっしょ
電凸しました。
1.総務省03-5253-5111
○廃止届受理について
NHK内規にかかわらず、NHKは相されたものを受け取るのは当たり前
○”放送の受信を目的”としていないとい状態の解釈
電気屋のテレビと個人宅の”受信可能だが目的としていない”テレビの相違点について、総務省は説明できず。
設置者の主観で”目的としていない”ため契約しないことについて、総務省として否定する理由はありません。
○有線放送の契約義務
総務省としては、間接受信についても契約対象となると解釈している。
有線は契約対象外という解釈もある。それについて総務省は否定する理由はありません。
451名無しさんといっしょ:2006/10/04(水) 11:41:53 ID:LOtKYkAz
電凸しました
NHKコールセンター 0120-151515 10/4 11:00頃
○廃止届受理について
NHKでは、直接送付されたものについては、連絡をとり受信機の状況を確認させていただいている。
受信機の状態を確認しなければいけないと言う規定はない。
受信機の状態確認は、NHKが皆様に協力をお願いしている事柄であり、皆様には回答する義務はない。
連絡が取れない場合は連絡するよう努力する。転居などで連絡不能の場合は解約となる。

とのことです。