■(◎)■NHK受信料不払い宣言書■(◎)■

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私は日本国憲法、民法で保障された「契約自由の原則」(http://www.watsystems.net/watsystem/untitled.htm
参照)を根拠に、NHKのあり方に納得しないため契約しない、つまり受信料を払わないと内容証明を伴い宣言し、
NHKの集金人及び職員の訪問を拒んでいるわけです。もし私がNHKに対し法的処置、告訴等するとすれば、
職員、集金人が我が家に来て、不法侵入、不退去、強要、強迫、等の違法行為を行った場合です。そしてその
場合でも放送法第32条(http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/QAA.html#a1)の解釈に関しては完全スルー
させていただきます。しかしもしNHKが放送法第32条を拠り所としてに受信料を支払えという議論を法廷の舞台
に上げて来るのなら、私も喜んでお受けします(というか思う壺)。明らかに「契約自由の原則」を踏みにじった
憲法違反ですからね。ちなみに今までNHKは受信料不払い者を訴えた事が有りません。放送法第32条が憲法
違反だと白日の下晒されてしまいます。このことからもNHKの戦略が明らかになります。明確な法的判断を避け、
善良な大多数の日本国民に、「HNK受信料の支払いがあたかも国民の義務だ」という「勘違い」をし続けて欲しい
のです。その間受け取った受信料を好きなように浪費できるのですから。
789787:04/08/13 22:25 ID:S3kgCvkj
さらにNHKはホームページでこの「契約自由の原則」 に関して非論理的かつ幼稚な議論を展開しています。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase2.html
>もっと詳しく(2) 法律に契約の自由が保障されているけど?
>放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思がある
>と認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではあり
>ません。
あなたは新しくテレビを購入した時、「テレビの購入契約書」という形で、上の内容をNHKから明示され、その
内容に納得し、契約書に署名してからテレビを購入しましたか? 購入契約書上「テレビ購入」=「NHKに強制
加入」と言うことが明示され、署名を求められたのであれば、テレビを購入しないと決断する人がいたかも知れ
ません。「契約自由の原則」とはそういうものです。そのような契約行為を一切経ずに「受信機の設置」=「NHK
の放送を受信する意思がある」と決め付けるNHKの論理展開そのものが「契約自由の原則」 を踏みにじる暴論
なのです。以下のサイトでも比較的論理的に説明されていますのでご覧ください。
http://anet.zive.net/p-alpha/cgi-bin/up/no_up/deta/id096.txt
790藁った:04/08/13 22:59 ID:S3kgCvkj
http://anet.zive.net/p-alpha/cgi-bin/up/no_up/deta/id096.txt
【地域スタッフ用「クレーム対応マニュアル」】(7月28日付 視聴者対応用・営業用 より)
Q1:今日発売された「週刊文春(8月5日号)」にNHK元職員の不祥事に関する続報記事が
出ていたが,その内容は事実か?
A1:全体として,一方的な見方に基づく内容であり,事実関係に多くの誤りがあります。NHK
として「週刊文春」側に強く抗議し,説明を求めることにしています。
>しかし、横領していた事実は事実ですと言ってみよう。
Q2:記事の中で横領額が1億円と出ていたが,それは本当か?
A2:全く根拠がない数字です。元職員が不正な経理操作をして支払っていた金額は,これ
までの調査では,7月23日の記者会見で発表した4千800万円あまりです。文春の記事では,
先週号(7月29日号)で書いた8千万円という金額に,その後NHKが発表した分を加えて1億
円をこえると書いてありますが,そもそも文春側が最初に書いた8千万円という数字は根拠
がありません。
>しかし、横領していた事実は事実ですよね。あと、4800万あまりだというのはどうなんで
しょう?仮令4800万だったとしても、相当なお金ではないのですか?と言ってみる