「奇跡の詩人」データ&意見の整理・収集スレッド

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1743スレ211
※NHKの法律的に持っている責任

 NHKは放送法第44条2項に基づき、特別の放送内容に対する信頼性維持の責任を持っています。
 そして、以下のページからNHKに番組に対する情報公開を求めることが出来ます。
 これは、NHKの視聴者ならば、誰にでも可能とのことです。
「情報公開のご案内(NHK)」
http://www.nhk.or.jp/koukai/mokuji.html

※放送法より抜粋

第2章 日本放送協会

(放送番組の編集等)
第44条  協会は、国内放送の放送番組の編集及び放送又は受託国内放送の放送番組の編集及び放送の委託に当たつては、第3条の2第1項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。

1.豊かで、かつ、良い放送番組を放送する放送し又は委託して放送させることによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。
2.全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。
3.我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。
1753スレ211:02/05/03 06:37 ID:???
訂正
>>174
について、放送法第44条じゃなくて4条です・・・。
内容もちょっと探してきてアップします・・・。
条文の内容みればすぐ間違えだってわかるじゃん、バカだ、私・・・。
1763スレ211:02/05/03 06:43 ID:???
>>174
の訂正。

…しかも、放送事業一般に関する法律で、
NHKについてだけのものではありませんね(TT)

NHKには一般的に、
他の放送局と違って、広く放送料を徴収している放送局として、
それに応じた義務の特別な高さというものが当然あるのですが・・・
この問題については同じ扱いみたいです。
間違った書き込みをしてしまい、すみませんでしたm(__)m

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※放送法より抜粋

(訂正放送等)
第4条
放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、
その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、
放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、
放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、
その真実でないことが判明したときは、
判明した日から2日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送投備により、
相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。