NHK受信料を払わないですむ言い訳ない?Part5

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19名無しさんといっしょ
余計な事は言わず、「契約しないので、帰ってください」と言う、それでダメなら、

消費者契約法 四条の3の1を伝えて「契約しないので、帰ってください」と言う

3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに 際し、当該消費者に対して次に掲げる
行為をしたことにより困惑し、それによって当 該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をした
ときは、これを取り消すことが できる。
一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務 を行っている場所から退去すべき旨
の意思を示したにもかかわらず、それらの場所か ら退去しないこと。
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/syohisya/0512c-keiyakuhou.html
参考  電波監理審議会(第842回)議事要旨
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/japanese/radio/01227j01.html
4−(5)−イ  イ 主な質疑応答
放送受信契約は消費者契約法の対象となるのかとの確認の質問があり、郵
政省から、そうである旨の回答があった。

これで帰らなければ、「これからの貴方との会話は録音します、いいですねっ
では、もう一度言います、契約しないので帰って下さい」と言う。
 これで、男女関係無く、ほぼ100%帰る。