【最高裁】「外れ馬券は経費」認定 継続して大量購入の元会社員 脱税額減額の判決確定へ [転載禁止]©2ch.net
1 :
海江田三郎 ★:
2 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:16:37.61 ID:lFD3GwCH0
にんにん
3 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:17:14.64 ID:wXVqZw3i0
これって税金払ってたと違うんか?
4 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:17:52.01 ID:6jrE1uya0
大阪国税局は日本の恥
5 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:18:33.61 ID:kiQwqBo50
会社が黒字になりそうだったら競馬博打事業を立ち上げておいて
馬券を買えばいいということだな。
6 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:18:47.29 ID:Mt2S2M3c0
あ
た
り
ま
え
7 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:19:53.41 ID:8W++ByL30
購入履歴がしっかり残ってるからな
8 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:19:53.98 ID:0BAlmUW50
オンラインで購入してて
外れ馬券の履歴も明確だったからこの判決になったわけで
いくら売り場のゴミ箱漁って外れ馬券を集めても意味ないぞ
9 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:20:51.66 ID:k+RTngu50
脱税自体はしてたのか
10 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:21:35.18 ID:jkaKtSAX0
結局脱税だったよね
11 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:21:36.86 ID:SNhE+anZ0
寧ろ、当たり馬券に課税するのを止めろやw
競馬やんないしギャンブル嫌いだけど
これは検察が無理筋過ぎると思ってたから良い判決
13 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:22:04.56 ID:byQgjq650
こんな姑息な事してっと馬券なんか誰もかわなくなるな
14 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:22:47.84 ID:Tmr+/mVR0
有罪だから脱税はしてたんだろ
>>3 こいつが買えば買うほど、買った段階でその金額の20-25%払ってる
要するに
・競馬をやったことがないので仕組みを知らない
・いちゃもんで今まで誤魔化せた
・儲けた人への妬み
このMIXがここまでの話題にした
まあこの人も馬券で儲けて株でロンダリングとか、
間抜けは間抜けだけど
馬券に課税してさらに配当に課税
これからしておかしい
17 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:23:06.22 ID:qQTYqSEB0
18 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:23:36.85 ID:kN4csUrb0
そりゃ払い戻し金を申告してないのだから脱税になるわな
一般の競馬ファンからすると
こういう買い方する奴は害悪だから潰してくれた方が良いんだよ
(´・ω・`)
20 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:24:17.63 ID:MSxr2+A10
結局儲けたら税金かかるんだろ
21 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:24:18.59 ID:/ixC6a1c0
これは法を改定すれば経費にならないからな
現行法がこのような事を想定してなかったのが問題で
法の改定急がれるだろう
しかし、経費と言っても年度単位だよな?
馬券が外れれば、勝った奴と行政丸儲け
馬券が当たれば行政丸儲け
どう転んでも税収
24 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:24:51.14 ID:iwn4iGjy0
ギャンブルは仕事ではない。遊戯でありレジャーであり,遊びであるので全額課税しても何の問題もない。
賭博は非生産的で道徳倫理に反する行為なのでいくら課税しても課税しすぎということはない。
ギャンブルとして認めてやらせてるんだから
それに課税すんのやめろ
取るなら他のギャンブルも全部、換金時に取れ
後々請求すんな死ね
外れ馬券が経費だと無条件で認められたと
勘違いしている馬鹿が多くて驚いたわ
最終的に行政は法人税より利益を得てるんだわ
こいつだけ見れば行政の敗北だが、全体で見ればコレ行政が丸儲けしてるから
誰が買っても行政が回収する額は高額
税金と合わせて考えると、行政が多くもらった算段
28 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:26:48.09 ID:1mysFMd70
この人が
「競馬には必勝法があるんです。国税庁もあわてた攻略法をあなたに」
っていう商材販売始めれば大もうけできるとおもった。
>>9 脱税自体は最初から認めてるし争点じゃないよ。
当たり前だろ・・・
払い戻しがあった分だけ、馬券代を必要経費として認めるなんて馬鹿な話あるか。
外れた分だって、払い戻し金額0円で、払い戻しは理屈上存在してるんだから。
31 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:27:40.91 ID:yIadrs9B0
機械で計算してるから異常に当たり確率が高かった人でしょ?
税金の件は別にして、明らかに投票金額、当選確率が高い人は
投票券の受付拒否しても良いと思うけどな。
この人はPAD?でやってて全記録が明らかになっているから、
経費認定されたんであって、そこら辺のハズレ馬券は経費にならんぞ
勘違いしている奴って誰よ?
>>1 ttp://www.asahi.com/articles/ASH2L5PYJH2LUTIL033.html 独自の競馬予想ソフトを駆使してネットで馬券を大量購入していた大阪市の
元会社員男性(41)の脱税事件。
2007〜09年に計約28億7千万円を賭けて得た30億円余りの払戻金を申告せず、
5億7千万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われている。
一、二審判決は、外れ馬券を「経費」と認めて脱税額を大幅に減らし、検察側が上告していた。
男性は一審で、約1億4千万円のもうけに対し税額がその4倍に上ったため、
外れ馬券の購入費(27億4千万円)を経費に含め課税対象額を減らすべきだと主張。
検察は、外れ馬券の代金は経費に含まれないとした。
一審判決は、男性のような馬券の大量購入は「娯楽の範囲を超え、営利目的の
継続的な資産運用とみることができる」と判断。
脱税額を約5千万円に減額し、懲役2カ月執行猶予2年の判決を言い渡した。
二審もこれを支持した。
34 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:29:08.45 ID:uYIeBmKY0
>>5 だったらみんなで社員旅行で海外にでも行った方がいいんじゃないか?
>>31 アホか。
そんなふざけた規制聞いたことないわw
はやく法改正しろよ
もちろん非課税にだ
37 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:31:29.17 ID:44/rMSYZ0
>>31 その計算の基になるは大量の外れ馬券がある
これは、継続的に大量購入してトータルプラスを目指していたことが認定されて経費とされたけど、
たまの競馬で、第1レース 1,000円ハズレ、第2レース1,000円ハズレ……
最終レース 1,000円的中で払い戻し1万円だった場合、国税的には「今日はトントン」ではなく、「9,000円の儲け」なんだろ?
おかしすぎるわ。
39 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:32:09.08 ID:/WHEdHic0
この人は投資目的だからな
しかしまあ2億数千万の儲けに対して、五億七千万要求する、
勉強の出来る馬鹿達の頭の中よ・・・
>>14 脱税したのは、間違いありません
今回はその額が問題になっただけで
脱税確定だけど
ただの申告漏れが経費を認めさせるために大きな裁判に発展させた為
2ヶ月という普通は修正申告ですむ罪状で最高裁まで持っていった
大阪国税がふっかけた金額がトンデモなかったこともあるし
それを退けでも罪状だけが残った
1億の利益からの5000万の納税はとうの昔に収めている
43 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:33:30.79 ID:M8/yBybo0
>>35 カジノでも勝ちまくってると追い出されるっていうぞ
>>31 やり方はしらんけど、異常に当たり確率が高かったわけじゃないとおもうぞ。
割の悪い組み合わせを、微妙に外していって、わずかに、戻り率が100%を超えるように
統計処理したんだと思う。それで、利益を上げるには、掛け金を上げていかなくちゃならない。
100万かけて101万くらい戻すような雰囲気。
大勝はしないけど、試行を増やせば確実に儲かる。
ギャンブルで必ず勝つには、実は、この方法しかないんだけどね。
パチやカジノのポーカーマシンの必勝法と同じ。
>>39 そこ何だよね
株や土地などは投機目的を認めてるが
競馬などはそのような記載が無いからね
46 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:35:30.37 ID:6U1HQE0+0
>>30 解決案見つけた外れ馬券は10円で払い戻しすればいい
ギャンブルが資産運用としてみとめられるってのも変な話ではあるな
競馬馬券引当金という勘定項目が追加されました
49 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:36:59.25 ID:epKP2wyY0
競馬法で取るか所得税法で取るかの問題にすぎません。
所得税として取ることは競馬法8条10条を租税特別措置法に置き換えれば可能です。
なんでこんな単純なことが理解できないのか不思議です。
少なくとも、儲けた額以上の税金を取るのはおかしいだろw
51 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:38:31.67 ID:SNhE+anZ0
ホント、融通が利かないってか、杓子定規っていうか・・・アホだろ税務署w
パチンコで換金してる人がいるって認識は無かったw と堂々と答えた警察庁といい、
なんなんだろうな、この白々しいやり取りは・・・w
裁判に負けても、誰も責任取らなくていいから公務員は楽だな。
53 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:39:09.13 ID:/5A2fkqQ0
必要経費と認めるのに、なぜ
>懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)とした一、二審判決が確定する。
こうなるの?
その前に、税金の再計算してやれよ。
ちゃんと雑所得として税金払うから、こいつのソフトくれよ
>>47 現行法想定して無いからね
今回は、法律に明記されて無いと言うのと
投資とはどのような物かと言う法律の不備を付いたようなもの
法を改正して対応するべき案件だと思う
一律当り馬券から徴収しろと言うのも有ったが
50万までは税金かからないからそうも行かない
後は宝くじみたいに明確に税金が掛からない事を明記するか
>>43 闇カジノだろ。
公のカジノでは、そういうことねーよ。
現金決済が如何に大事かとw
たしか、この件って、同じようなことしてるけど、儲けになってない人にも
同じように税金払えって訴えてなかったか?
収支マイナスなのに、さらに多額の税金がかかるって
恐ろしい話。
>>53 脱税の額自体に問題で
脱税自体は行なってるから
追徴金額が減るだけで、脱税が消える訳ではない
この人ももう少し上手くしてればこのような事にはならなかっただろう
株の損失分の計上方法聞いたら、競馬の高額利益がばれたんだったけ?
60 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:43:33.06 ID:/xKUyjDv0
>>43 少なくともラスベガスは追い出されない。
けど、必勝法が見つかってそれを実践すると出入り禁止になる。
有名なブラックジャックの必勝法はコレに該当する。
今でもすると出入り禁止になる。
61 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:43:35.14 ID:U2Z3eXBWO
会社の利殖方法として競馬を認定か…最高裁も頭が柔軟なんだな
勝手に法を作ったら怒られますな。
この裁判の前にも外人軍団がこういう買い方して何億も儲けてた
とかいう噂があったんだよな
一見無茶苦茶に思える国税の言い分は
馬券オヤジ達の公平なギャンブルの妨げになるこの手のソフトを潰しにかかったのではないかと見ている
(´・ω・`)
>>25 結局、宝くじと同じようになるんじゃないかなと思うわ
配当金は非課税にする代わりに、上納金が増えるだけろうな
だが、罪人です
>>53 莫大な課税に被告が納得しなかったから
茂木健一郎が3億脱税してもすいません払いますと言えば罪にならなかったように
この人は5000万のところを5億払えと言われて裁判にしたから
1億4千万の利益で5000万の税金という判決が確定しても
ゴネたわけだから5000万を払っても脱税そのものはやったことになっちゃう
>>51 いや、徴税に融通を効かせるのはマズいだろ。だから判例が必要だったってことだな。
経費を認めても 脱税はしてたわけね
種が28億もあれば株なら100億は余裕で儲けられたんじゃないの?
ツール使用なら尚更
70 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:46:07.08 ID:RCow5bp20
>>54 仮にソフト売り出したら、その通りかっても利益でないけどな。
71 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:46:07.42 ID:CIf9EuE9O
検察や国税局も意地になり過ぎたね。ってか1人位競馬やる人間か詳しい人間居たら こんな事にはならなかっただろうに
>>58 確定申告で書かないと行けない事だからね
50万円以上で税金が掛かるはず
その上、窓口と違い完全に特定が可能だからね
今回は、電子情報だった為に購入履歴などすべて分った為に
経費として認められた可能性が高いはず
73 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:47:05.39 ID:NksLRhaqO
これをきっかけにちゃんとルール改正して説明しろよ
不公平だろ
これの恐ろしさって、コンスタントに競馬とかやってる連中だったら、
さすがに、つ月に、10万程度の払い出しは受けてると思うんだよね。
つまり、年間120万は払い出しうけてる。
それが5年だったら、600万。
600万儲けてるんだから、税金払えって言われるわけだ。
例え、大損してても。
ただでも、糞高いテラ銭ひかれてるのに、その上、税金取られたら
ギャンブルとして成立しねーじゃん。
脱税はしてねーよ
自分で確定申告して5億払えと言われたんだ
そんなのおかしいと裁判になった
脱税の裁判にして経費として争うという手段を使ったから
脱税の判決が出ただけ
マンション久保田とかベンツ小林とか一時パチンカスがテレビで吹聴しまくってたのに国税に告発されたなんて話はなかったのになあ
あれ。一億四千万だったか
二億以上あったと思ってたが
>>72 儲けがでてないのに?w
確定申告云々言ったら、他の奴が言っている
はずれ馬券集めて、経費だっていって経費扱いで確定申告かけられるだろ。
それを認めなきゃおかしいよ。
79 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:50:16.45 ID:O7YxTJhZ0
今回は罰の問題ではあるが、そもそもこいつは多額の脱税犯だからな
80 :
グー(´・ω・`) グー:2015/03/10(火) 15:50:22.12 ID:359+qkAt0
>>19 (´・ω・`) 君は競馬場のパドックでああでもないこうでもないって言ってるタイプ
81 :
グー(´・ω・`) グー:2015/03/10(火) 15:52:09.48 ID:359+qkAt0
>>70 その通り。皆が同じ馬券を買ったらオッズが下がるのは当たり前。
>>79 申告したら、もっと払えって言われたんだから、脱税とは言えない
あくまで、’経費’がどこまで認められるべきかという判断の問題。
経費なんだから、その収入を得る為に費やした全ての出費だよなー
普通は!
確定申告の時期だが、もしパチンコでの収入1000万、経費で1200万とか申告したらどうなるんだろうなw
1億4000万の利益で確定申告したのに
大阪国税が5億7千万払えや、脱税やぞ
経費やろ5000万だけ払うわ
じゃ脱税で裁判な
からの
1億4000万で5000万の税金が決まりました
裁判中は税金確定してないので脱税です
>>78 次はそこになるんだよね
経費として認めると言う事は
マイナスになる可能性がある
それを損失として認めるのかという
>はずれ馬券集めて、経費だっていって経費扱いで確定申告かけられるだろ
それは、多分認められない
本人が確実に買ったと言う証拠が無いからな
言うように買わずに、拾って来ている可能性があるし
そのような裁判が行なわれた時、裁判所はどのように判断するのか・・・
今回はPCでの売買記録があったから認められただけ
>>78 馬券の発券機に領収を発行する機能をつけようw
88 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:56:43.82 ID:pIPxkQO+0
当たり前といえば当たり前だなあ
生命保険とか火災保険 支払った分は経費だもんな。
証拠書類がきちんとあるならな。単に馬券売り場で買ったなら無理だろうけど
>>86 雑所得は損益通算できないからマイナス分が出ても他の所得に影響しないよ。
91 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 15:59:45.58 ID:pIPxkQO+0
認められたからといっておまえらはダメだ
口座落しなど住所指名がないとそりゃ無理かと
>>82 その申請って
税務署が申告期限後に、指摘した後だろう?
その時点で脱税は成立しているのではないか?
93 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 16:01:39.96 ID:/5A2fkqQ0
>>59,66,
いろいろレスしてくれてありがとう。
競馬のTVで当たったとか言っちゃうと、税務署が睨みを利かせるのか。
いやだな。
これ、ほかにも似たような人はどうしているんだろ。
当然、脱税扱いにしているんだよね?
>>24 んな事言ったら競馬なんて誰もやらない。金が増える可能性があるからやる
他のギャンブルや宝くじだって変わらない
96 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 16:03:34.01 ID:0BAlmUW50
ID:vC6ktVX40
なんでこいつファビョってるの?
97 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 16:04:04.95 ID:m2R3Y0pn0
検察官や税務職員ってバカなの?
弁護士費用だけでも、かなりの出費だっただろうに
98 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 16:04:16.56 ID:Jc0S5xA10
卍さんよかったな。だが本人も奥さんも確実に寿命減らしたな。
疲弊はものすごいだろう。
>>15 違うだろ。
確定申告するときに、外れ馬券の金額を経費として申請して、控除うけようとしているのが問題なんじゃないのか?
>>99 問題ないと判決が出たって話じゃねーのか?
>>86 次じゃなくて、元々、そこが今回の問題だった。
競馬で得た収入に関して、どこまでを経費で認めるかということ。
今回は、購入代金も払い出しも、全て記録に残っているのに
払い出しに関しては、全額だが、購入代金は、一部しか認めないと税務署は主張した。
これって、例えば、100円の仕入れで、300円の商品を売ったとして、
利益は200円だって主張するようなもんなんだよね。
実際には、経費は仕入れ代金だけじゃない。
>>97 バカと言えばバカだけど、雑所得の課税になるから法がしっかりしてないんだろ。
103 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 16:06:21.77 ID:oO6tbCse0
もう完全に競馬はオワコンやな
前頭同じ所属の馬が走り、馬券はコンピューターが機械的に買う
そのうち宝くじも課税するんじゃ
ちなみにこういうソフトを使って莫大な資金をつぎ込むヘビーユーザーが増えれば一般人はもっと勝てなくなる
プロが組織で稼働して勝てなくなったいまのパチンコと同じ状況になるぞ
ましてや競馬は掛け金に天井がないからパチンコどころじゃなくなるかもな
例えば超万馬券が当たって1レースで100万円当たったけど、年間トータルでマイナス収支なら税金払わなくていいの?
>>89 いや、まあそうなんだろうけど、パチンコによる換金収入を税務署は収入認定するのかってことなんだけどw
大阪の人は株でバレたみたいだけど
北海道の人はどうやってバレたんだろ?
>>92 違うぞ。
申告時だ。
だから、問題なんだよ。
>>94 申告ミスは指摘される前に自ら行なう物で
指摘されたらダメみたいですね
この辺は、税務署のさじ加減でしょうが
法的には指摘された時点で脱税みたいです
112 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 16:10:05.18 ID:Jc0S5xA10
北海道の人はたしか土地を購入したくなって
それには納税証明書が必要だから、自分から確定申告したんだよ。
>>107 パチンコは、どっちも証拠が残ってないかんね。。。
でも、誌上プロみたいな連中は、確か、払ってるでしょ。
雑誌で、収支載せてたりするから、どうしようもねーもんね。
あれは、どうなってんだろ?
>>107 パチンコは無法地帯だからどうなるかわからんな。
本来換金所も古物商ならどこの誰から買い取ったから記録残さないとダメだろうし
>>111 パチンコなんてやらないから知らないけど、玉交換するときに領収証出してもらえばいいんじゃないの?
>>100 こんなんが問題ないなら、株を買った金額を経費で控除申請すればOKってことに繋がるぞ。
118 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 16:13:06.96 ID:pIPxkQO+0
>>111 税務署もわけわからん申告にOKださないさ。
照明をとるのにどうしたらいいか考えろって〜の
税金の2重取りをやめたらどう?とおもうんだが。。。
そもそもが、ようは1年間のギャンブルのトータルで
プラスになるわけがないんだよなw
プラスになるなら、胴元はやらないし、仕事もしなくても食べれちゃうわけだから。
>>53 この裁判では、
脱税は認定された
追徴金は減額された
こういう事だよ
結局、馬券売り場で買うのとオンラインで買うのとでは、どっちがいいのか
オンラインだと身元がバレてるから、確定申告を必ずしなきゃいけないみたいな感じだがハズレ馬券は経費として認められる。
馬券売り場だとハズレ馬券は経費として認められないが、そもそも身元がバレナイので確定申告する必要もなさそう。
>>119 利確しないでどーすんだよ。
1000万で買って1200万で売った場合、確定申告で1000万を経費として申請することは認められていないでしょ。
>>114 しかし・・・払わないと行けないの知ってて
高額になるの分ってて払わなかったと言うのは悪質では?
それもその後も続けていると言う
>>123 いや配当あるし、株事態に価値があるから株の場合帳簿上右も左も変化ないわけで。
馬券の場合はただの紙切れだからな。
国側が最高裁までいったのが理解に苦しむ
勝てるとでも思ったのか
>>90 雑費扱いでした。すみません
雑費はマイナスでも相殺できませんね
あれ?雑費と言う事は
少しでも利益が出れば申請が必要と言う事か?
控除あるけど、条件があったと思う
一時取得みたいに無条件で50万とか無かったと思うけど
>>126 白黒付けた方が後腐れ無いからだろう
それに、JRAのシステム見れば
収支がプラスの人は雑費として申請が必要となるわけだし
>>127 人によって異なるけど一般的なサラリーマンの場合給与所得、退職所得以外に20万以上の所得があれば
確定申告が必要。
今回の判決では雑所得だけど、払戻金は原則一時所得だから特別控除云々を勘案して年間90万位払戻金
を受けてたら確定申告が必要になってくる。
国税局はくだらねぇ裁判で使った金を国庫に返納しろ
競馬場は色々な人間が集まってくるので払い戻しは何億だろうと現金で払い戻す…
無論住所氏名は聞いてこない…
尾行でもつけない限り分からんだろうね
(´・ω・`)
133 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 16:46:22.89 ID:fZA2AqSm0
そら二重取りはアカンよ
134 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 16:48:53.26 ID:nzrft3us0
賭博中毒って色々と恐いなあ
135 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 16:49:17.38 ID:epKP2wyY0
2014年7月4(金)最高裁 御中
国税が競馬の払戻金に所得税を課したことは、単純な課税ミスです。
○課税ミスとは次の2点
@払戻金は収入金額ではなく約30%を天引された手取金額です
A天引した金額を税額控除していない
○そもそも所得税法は適用できないのではないか
競馬法8条(控除率)と同10条(端数切捨て)を租税特別措置法に置き換えると、
JRAを源泉徴収義務者として的中者に支払うべき金額から前条を基にした所得税率で
源泉徴収をすればJRAに入る金額は源泉所得税になります。
つまり、競馬法の規定は所得税を取ることと同じということです。
136 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 16:51:41.99 ID:L9yCf4Af0
反省しろ
139 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 16:54:53.24 ID:eFu/E0sj0
「外れ馬券は経費」確定へ 競馬脱税事件で最高裁 - 時事通信
http://www.47news.jp/CN/201503/CN2015031001004953.html 今回は、被告が競馬の予想ソフトを用いて3年間にわたりインターネットで馬券を大量購入し、
約1億4千万円の利益を得たという特異な事例で、娯楽の範囲で馬券を買っている一般ファンに影響ないとみられるが、
競馬など公営ギャンブルの課税実務は見直しを迫られそうだ。
>娯楽の範囲で馬券を買っている一般ファンに影響ないとみられるが、
JRAに貢いでるだけのトーシロには関係ない話でした
140 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 16:55:04.49 ID:k7aMfWrn0
>>136 馬券にもともと税金が加算されてて、それで得た配当にさらに課税されるのは二重じゃないんか?
141 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 16:55:53.73 ID:L9yCf4Af0
>>140 > 馬券にもともと税金が加算されてて
えっ
142 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 16:56:15.74 ID:FKwPZ3Bq0
この事件の本質はお上のエラー潰し
判決の成否は関係なく、賭博で儲けるシステムを作ってしまって なおかつそれを実行できる人間が出てしまったことが問題なの
賭博ってのは民衆を支配するお上が 民衆の不満のはけ口に造った遊戯 そしてその遊戯は民衆が損をする=お上が摂取するように作られている
大半はバカだからそのことに気づきもしないが まれにこういう本質を見抜く人間が出てきてしまう
支配する側の人間はそれだとこまるのよ バカでいてくれなきゃ
だから全力で潰しにかかったアホみたな理屈をつけて それだけのこと
143 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 17:02:32.67 ID:RpgqxIWa0
当然の判決だろ。
当たり馬券の分は所得申告して納税してるんだから。
>>142 民衆が得をしても、寺銭はしっかり取っているでしょ。お上は絶対に損しないけど。
知らなかったら違法じゃないでしょ
>>140 二重課税は、税金に税金が課せられる事だろうから
ガソリン税に消費税が課せられいるから二重課税と言える
馬券の売上に課税をされているが、配当金には課税はされていない
配当金に課税をすれば、二段課税かな?
所詮ギャンブルだからやめとけ
パチンコとかわらん
>>143 WINSで馬券買ってる乞食みたいな奴らが確定申告してると思うお前が凄いけどな
150 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 17:11:34.53 ID:RpgqxIWa0
もし馬券が宝くじと同じ扱いになるなら
購入費は経費と認められない代わり、当たり馬券は非課税となる。
つまりこの被告は無罪という事になる。
ただでさえ馬券の扱いが宝くじに比べて不利なのに
購入費の経費不算入って国税局はおかしいと思わなかったのか?
権力の甘い汁を吸っていると善悪の判断能力が鈍るけどねぇ。。
これがエスカレートすると普段の生活での考えもおかしくなり、
家族や仕事外の仲間から疎まれるようになる。
151 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 17:14:39.39 ID:RpgqxIWa0
>>148 ああ、言葉足らずだった。
この被告が指摘を受けて確定申告したが正しいな。
損をしている連中に税務署が申告しろなんて絶対言わないがな。
宝くじって非課税だよね?
toto(BIGとか)も非課税じゃなかったっけ?
公営ギャンブルも非課税で良くないかな...
そりゃそうだろ。
損した分は知らん当たったぶんだけ税金よこせなんて虫がよすぎる。
>>145 >>114 今回は、知らなかった・うっかりしてた・ミスしてたと言う物では無さそうですけど
155 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 17:37:23.76 ID:D6ifQDKs0
年間10万くらいは負けてるけど俺も経費で落としてもらうかな
>>152 そんなことしたらパチンコからのキックバックが減るだろ
157 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 17:42:18.05 ID:epKP2wyY0
法律の重複適用は違法です
公営ギャンブル壊滅の瀬戸際だったな。
159 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 17:44:55.39 ID:/5A2fkqQ0
人間は神じゃないのだから、申告ミスを指摘し訂正させるのも
税務署の仕事だと思うけどなぁ。
うっかり八兵衛の霊体が両肩に乗っている俺には、青色申告でさえうっかりしそうだ。
160 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 17:48:05.63 ID:WkkbkAa10
データで購入証明できるんだからな。
161 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 17:56:40.69 ID:gJBiNYDY0
>>14 そもそも過失脱税で実刑要求なんてのが異例
警察・検察・税当局が意地になって無理矢理に実刑起訴しただけ
こんな脱税で起訴されたら、鳩山なんて確実に刑務所行きだわ
>>31 それ法律違反どころか憲法違反の恐れもある行為だが
それでも脱税はしてたんか
もう怖くて馬券が買えないわー
164 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 18:11:11.47 ID:YD8lEYmD0
こんなの勝利でもなんでもない。
儲かったら最大儲けの半分よこせ。
一般のファンの買い方なら、負けてても金よこせ。
一般的な競馬ファンは脱税の罪悪感持ちながら買い続けろ。
じゃ、競馬は終わるぞ。
よく分からんが、これからは税金対策に馬券買えば良いのか?
製造業における原材料費や、製薬会社における研究開発費を経費として認めないっていうレベルの基地外主張なんだら当たり前だよね。
大阪国税局は、幼稚園児でもおかしいと思うであろうこんな主張をした事を猛省するべきだな。
この人と同じ認定受けるくらい、多額の資金を継続してぶっこみ続けられるなら、それでいいんじゃない?
裁判所が認めないような額を払わなかったら脱税ってどういうこと?
この人どうすればよかったんだろ
「あたりまえ」のことを「あたりまえ」と認定(ヽ´ω`)
170 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 18:23:37.73 ID:cOsHm9u90
無申告はいかんが
アメリカでも競馬の負け分は経費認められてる
そこを国税の連中が最高裁まで
もっていっただけの話
国税の連中
2億未満しか儲けてないのに税金5億円?
>>169 どのへんが「あたりまえ」なのかよくわからない
雑所得と判定される線引きが不明な残念な判決としか思えない
172 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 18:31:42.07 ID:5WwwKoM50
このスレも判決の意味わかってない奴が多いのか
大半の馬券購入者は一時所得のままで、この判決には関係ない
173 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 18:35:07.17 ID:8kLyb6/l0
この人は今後安心して稼いでいけるね。うらやましい。
金融商品の市場はかなり効率化されてて難しくなっているけど、
競馬ではまだまだアルゴ使いは少ないだろうし。
でもこの事例を機に研究しはじめる人も多いかな?
174 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 18:39:42.89 ID:r7n8MAyf0
え、懲役なんだ?
最悪
>>173 この人の回収率だと先の控除率変更でほとんど利益出なくなる
>>172 これは
>>1が悪い
雑所得か一時所得かを争ってたって情報が消し飛んでる
177 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 18:46:42.70 ID:5WwwKoM50
Q.競馬はなぜ動物愛護団体の標的にならないのか
A.白人様の国でも盛んだからです
179 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 19:20:04.93 ID:epKP2wyY0
売上=払戻金(70%)+天引き額(30%)
70%のものを収入とはいいません。
こんなことは常識、国税、検察、裁判所はなぜ是正できないのか。
パチンコ利権に堕ちたとしか言いようがありません。
180 :
SBT:2015/03/10(火) 19:29:40.53 ID:XICsbopZ0
よかったな!(w
ソフト売ってくれよ!
でも資金配分とかのテクもあるんだろうな。(w
181 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 19:31:16.30 ID:uljB0nrn0
>>1 まあ、当たり前だ
収入を得るための基本的な出費
馬券、買わなきゃ収入になり様がないんだからなあ。
法律の不備をさっさと改めろよ
妥当な判決出したな
184 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 20:55:25.40 ID:rlmLWu2F0
>>31 こんな頭の悪い意見聞いたの何年ぶりだろう
大方、馬券外れまくってる逆恨みだろうがな
今年こそ税をどうするか決めてくれ
ただしサンデー系が入っている馬券は除く
俺みたいな高額投票者は税の扱いが不明確だから怖くて馬券買えないわ。
だから今年に入ってから全てエア馬券にしてるけど、金ね溜まり方が尋常じゃないな。
こんなの棄却されて当たり前だわ
こんなの認められたら誰も馬券買わなくなって結果税収がとてつもなく減る
大阪国税局は頭おかしいとしか言えない
もうこの際パチンコも含めてギャンブル税をどうするのか
ちゃんと議論しろよ政府よ。
事業にして事業所得として決算書出させるべきだろ
193 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 21:54:16.36 ID:1FZJOpPD0
国税というか、財務省が法改正するのに邪魔になる農水のアホ共をねじ伏せるため、
司法のお墨付き得るために勝てない戦したんだよ
これで穴埋めする法改正するし、patの収支を法定調書にするんじゃないの
天国から地獄で首くくるはめに
なったら面白かったのに
195 :
名無しさん@1周年:2015/03/10(火) 22:35:31.01 ID:4au/+FBu0
執行猶予2年
2年間ギャンブルできないお
線引きはその都度する事になるだろうよ
ただ今回の判決で国税も微妙なものは踏み込めなくなった
税務訴訟で負ける可能性がありそうなものは認める方向になる
まあこんな賭け方するやつなんてそうは居ないだろうがな
逆に同じ程度の規模で賭けてりゃ国税も文句言えなくなったって事だわな
198 :
名無しさん@1周年:2015/03/11(水) 00:10:25.54 ID:HEGeX5vP0
経費で馬券買うのに消費税かからないの?
199 :
名無しさん@1周年:2015/03/11(水) 00:12:12.74 ID:W/IkP8ne0
>>18 ほはていは頭が堅いので好きじゃないけどきちんと申告していたぞ
税務署の方が数年後に態度を変えた
んなわけで、ほはていの裁判も楽しみだな
こんなアホな告訴に踏み切った奴の給料没収しろよ
税金の無駄遣い
この記事はダメ記事
文字数の問題があるとしても論外
あくまでも外れ馬券であっても、網羅的に購入して利益を上げる場合は経費になるとしただけなのに
外れ馬券は経費と書くと、バカが理解せずに騒ぐ
肝心の部分が省略されてるから論外
>>171 一時所得で経費が認められてこそめでたしめでたしになるのにな…
一時所得になるか雑所得になるかというのはともかくとして
窓口でしか買わない人が真面目に申告しようとしても
自分が馬券を買ったこと、的中して払い戻しを受けたことを証明する手段がないよな
こういう場合税務署はどういう対応をするのかが気になる
検察の理論だとコイツが同じ事やって1億の赤字出しても
同じぐらいの金額の税金請求されたって事だろ?ありえんw
>>197 線引きもなにも、出た儲けよりも莫大な税金を払わせられるなんて判決は、何万回裁判してもおりないだろ。
今回の判決の意味わかってない奴多いな
お前らのほとんどは通算赤字だろうが払戻が一定額超えたら課税対象
これって馬券買うときに領収書出す機能つければいいんじゃないの?
もしくは当たったときだけ配当金に税金かけるかわりに申告なしにするとか
そうすりゃネットで買わない人らにも全部証拠が残ることになる
>>207 競馬場や場外で馬券買う場合は、当たり馬券で次のレース直接購入できるから、当たり馬券に必ず払戻しを伴うとは限らない。
払戻しされてないのに税金がかかるわけないから、現状では紙馬券には税金かけられないだろ。
わざわざ証明書発行してもらってまで税金払いたいのなら別だが。
>>205 判決では
>出た儲けよりも莫大な税金を払わせられる
なんてことには触れてないわけで
裏ではこういう理由の判決だけど建前で今回の理由をでっちあげたってこと?
>>208 現金を受け取ってなければ無税って理屈なら
電話投票でも口座の入出金だけに税金ってなると思う
>>209 >電話投票でも口座の入出金だけに税金
それだと経費(当たりに賭けた金額)の算出が出来ないから税額を決めれないだろ。
外れ馬券代も経費として認めるってことになるんなら話は別だがw
>>208 >
>>207 >競馬場や場外で馬券買う場合は、当たり馬券で次のレース直接購入できるから、当たり馬券に必ず払戻しを伴うとは限らない。
ここが法と経済的実態が乖離してる問題部分なんだよな。「払戻し自体はあるんだから担税力はあるよね。次のレースに充るかどうかは個人の裁量。」って理屈だけどユーザーはそんな認識せずトータルの収支という感覚でやってる。
>>211 収入が発生して初めて課税の対象になるんだから、現金に換えないと税金かからないだろ。
馬券は有価証券じゃないんだから、何度レース当てて転がしても、最後に払戻ししないと課税対象にならない。
>>212 100万の払戻があって次のレースに100万充てたけど負けて入金はゼロでした
ってときに100万は収入になるでしょ。出なきゃ馬券に充てた100万の原資はどこ?って話になる。
>>213 >>212は紙の馬券の話な。
トータルでマイナスなのに払戻しがあるなら税金払えって言う税務署の理屈をどう回避するか考えてんのにw
>>193 その通りだな。
こういう高度の読みする者がいるから、
2chは止められなくなる。