【守秘義務】郵便局の拒否「違法」 名古屋高裁、弁護士の転居先照会  ©2ch.net

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1DQN ★ 転載ダメ©2ch.net
 民事訴訟の和解金を支払わないまま連絡が取れなくなった相手方の転居先を調べるため、郵便局に
照会したところ拒否されたのは違法だとして、愛知県弁護士会が日本郵便(東京)に約30万円の損
害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(木下秀樹裁判長)は26日、「正当な理由のない
拒絶で、過失に当たる」と判断し、請求を棄却した一審判決を変更して1万円の支払いを命じた。

 日本郵便は従来、郵便法上の守秘義務を盾に全国一律で弁護士会による転居先の照会に応じず、訴
訟当事者らが泣き寝入りする例が相次いでいた。愛知県弁護士会は名古屋市内での記者会見で実質勝
訴と評価し、「画期的。全国の弁護士会の照会に真摯(しんし)に回答するよう日本郵便に求めてい
く」と述べた。

 一審判決によると2010年、未公開株詐欺事件で被害に遭った名古屋市の80代男性(故人)が
損害賠償を求めて提訴し、被告に200万円の支払い義務があることを確認する和解が成立。だが、
被告は必要額を支払わず行方が分からなくなった。財産を差し押さえるため、男性の弁護士の申し出
で県弁護士会が被告の転居届の情報を郵便局に照会したが、拒否された。

 一審名古屋地裁は「弁護士法に基づく照会への回答義務は、郵便法の守秘義務に優越する」と認め
つつ、「拒否には相応の事情があった」として日本郵便に過失はなかったと判断した。

 これに対し、控訴審判決は、日本郵便が一律で回答しない方針を決めていた点を問題視。「ドメス
ティックバイオレンス(DV)など被害者保護を考慮する要素がないことは照会理由から明らかなの
に、注意義務を尽くさず漫然と拒否した」と、過失を認定した。

 日本郵便は「判決文が届いておらず、コメントは差し控える」としている。

中日新聞:http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015022690231730.html
2名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:01:33.21 ID:m8acE43i0
令状いらんの?
3名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:01:45.73 ID:ORe9LM5F0
個人情報を何だと思ってんだ。バカ裁判長。
警察に調べさせろタコ。
4名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:02:57.62 ID:Ai4uYlOZ0
時と場合によるけど、郵便局にとってはリスクが高いな〜。
5名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:06:14.60 ID:4+7TWBlC0
これは微妙におかしい判決な気がする。
ぜひ最高裁で決着してほしい(^o^)ノ
6名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:06:22.54 ID:griw4DJM0
まッ 最高裁の判決待ちやろな、責任は最高裁に丸投げや、
7名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:08:47.38 ID:JGFZgXdu0
NHKには転居届の写しを内緒で渡してるのにな・・・まあ今回みたいに弁護士の一存でホイホイ出されても問題なケースも容易に想定出来るわけだが。
8名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:10:50.58 ID:tbON5WZ+0
個人情報保護とは何だったのか...。
弁護士にこんな権限あんのか
9名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:10:53.09 ID:DrjjtHgo0
公的な機関ならまだしも弁護士にそこまでの権限を持たせるのはいかがなものか
10名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:11:26.04 ID:TczzSQFx0
「一律で」拒否ってところが問題なんだろ
極めて真っ当な当然の判決
11名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:12:41.20 ID:vABX33jx0
GPSを旧住所に送って監視すればわかるんじゃないの。
12名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:12:43.24 ID:E7ulyv3n0
>>3
警察は民事不介入だ
13名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:13:16.36 ID:yODYMuzOO
トンズラするような奴が郵便局に転居届出すのかな
14名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:13:27.29 ID:snG56vaD0
民間企業に聞くなよタコ
15名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:15:19.17 ID:qzLJgNy/0
>「画期的。全国の弁護士会の照会に真摯(しんし)に回答するよう
>日本郵便に求めていく」

ケースバイケースじゃないかなぁ。
「ヤクザの脅迫から逃げた人→ヤクザが追いかける」
というパターンだってあるだろうし。
16名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:15:35.67 ID:VYS8tSfKO
>>11
策士あらわる。
17名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:15:43.82 ID:DrjjtHgo0
>>10
確かにこの件では不適当な運用と思うが
いちいち全ての案件で状況調べてそれに合わせて対応してとかしてられないだろうし
一律にするしかないだろう
18名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:16:26.87 ID:jj6xcy3G0
>>9
弁護士個人ではなく弁護士会な
19名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:17:22.77 ID:5VcyTFYJ0
郵便局に転居届けなんて出して逃げるのか?
20名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:17:37.25 ID:MqOyv+Lq0
弁護士の照会に応ずるなら、一般市民にも当然教えろよ。
21名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:18:15.66 ID:qzLJgNy/0
>控訴審判決は、日本郵便が一律で回答しない方針を決めていた点を問題視。
>一律で

あ、そうか。
それでコレなんだな。自己解決。w
22名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:18:41.21 ID:/HRhNMSc0
前科照会事件とかもあったね
これ答えないのは違法行為なのは間違いないんだけど、答えたとしてもその答えた内容によっては不法行為認定されて損害賠償請求される可能性があるからすげーめんどくさい
23名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:19:46.18 ID:/HRhNMSc0
>>20
根拠法は?
弁護士への回答義務は弁護士法に規定されてるけど
24名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:20:54.41 ID:NluNFvB70
検察からの照会には回答するんだろうから弁護士にも回答するのが公平だろ
25名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:21:01.36 ID:jgc7ir+T0
関係無いけど、郵便局のBBAが郵便物の中身を知ってるってどーなんだよ?
26名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:21:53.38 ID:+Ja+egi20
>>11
IQキングですか?
27名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:23:14.16 ID:dMKKxLn+0
ただ個々の弁護士や法律事務所の照会だけでホイホイ出すのは危険すぎるな
士会てのはそれに比べりゃ中立性ありそうだけど
十分かどうかは専門的な意見聞かねえとわからん
28名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:23:17.69 ID:IQ+N8oiO0
守秘義務vs回答義務っていう義務と義務のぶつかり合いだから実務上かなりデリケートな問題なんだよね
29名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:24:39.17 ID:yBYzo68BO
>>20
昔こっぴどく振られた女の転居先でも調べたいのか?
30名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:25:55.15 ID:dMKKxLn+0
これ口座照会にすぐ結びつくんだろうか。まだ何らかの法的規制のクッションが残るのかな
31名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:26:08.09 ID:IQ+N8oiO0
>>27
答える義務があるからといって何でもかんでも答えてたら上の方にも出てたけど損害賠償請求くらうからな
答えなかったら答えなかったで訴えられるし
32名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:28:19.48 ID:ddtKPWPu0
ゆうパックも転送されるから追跡番号で引越し先の郵便局なら簡単に特定できるな
33名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:29:18.58 ID:8PL0bsWK0
今度は開示された場合の個人が郵便法の守秘義務違反で損賠起こしてみればいいんじゃね
判決が異なったら関与した裁判官全員を弾劾して終わりだ
34名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:29:58.96 ID:eJE3vB4g0
郵便局は転居届が出てる人はきちんとした住所を把握してるけど
出てない人は単なる住所番号で郵便物配達してるよね?
賃貸に住んでるけど自分以外の郵便物
おそらく以前に住んでた人のだろうけどがよく届くよ。
35名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:32:25.40 ID:xYO1XKo10
住所氏名一致で配達だよ。
単純に前の人とあなたが同居扱いになってんじゃないの? この人はいませんって書いてポストにいれとけば。
36名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:32:32.75 ID:fPDaAwgl0
>>1
これ
住所教えて殺人事件にでもなったら
局責めてるな

どうしても損する局かわいそ
37名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:32:57.07 ID:Ob090Lfe0
これはNice
38名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:34:38.01 ID:ySFDnVIn0
個別に裁判所の許可を取ったほうがいいんでないの?
39名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:36:34.63 ID:PZdQIzTJ0
前に、前科照会で違法の判決あったよね
弁護士会に権限持たせんじゃなくて、民事執行手続きの中で裁判所に照会命令出させるような手続きにすればいいのに。
40名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:36:41.33 ID:eJE3vB4g0
>>35
会員番号稼ぎの犬の名前や別姓の婆さんの名前ですら届くのに
住所指名一致ということはないだろ?
41名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:40:01.19 ID:QfUjRGho0
個人情報保護法ってなんなんだろうな?
42名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:42:59.01 ID:ppelwHoY0
>>1
一審・・・・被告勝利
二審・・・・原告勝利
最高裁へ


いい加減このカラクリに気づけよ。
全部一審通りになると、高裁最高裁が不要になってしまう。
だから必要性を出すために一審二審と相反する結果を出すんだよ。
43名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:44:36.48 ID:XowEfWOK0
>>1
>訴訟当事者らが泣き寝入りする例が相次いでいた

こんなのを日本郵便のせいにするなよ
44名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:46:04.46 ID:/HRhNMSc0
>>41
弁護士法23条の2に基づく照会に対する回答は個人情報保護法23条1項1号の法令に基づく場合に該当するから個人情報保護法違反ではない
45名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:47:38.11 ID:M7tLfMBF0
やはりばっくれちゃうとお手上げになるのか
46名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:48:15.81 ID:pkWk1ZwS0
そもそも「弁護士が出せゆうたら、はよ出さんかい!」な法律に違和感を感じる
あいつら調子こいてるから、弁護士にあまり権限を与えないほうが
47名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:50:46.42 ID:M7tLfMBF0
こんなのも拒否するんだから
NHKが訪問で名前を聞くとかとんでもない行為なんだな
48名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:51:42.45 ID:hVW2Cf+a0
弁護士による照会は裁判所の賠償命令を元にしてるはずで
これを拒否するのはどう考えてもおかしい
49名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:54:05.36 ID:tldrh8Nu0
弁護士会経由なら照会可というのもおかしな話だな。
正当な理由があれば、一般人だって照会出来なければいけない。
一方の利益のみを代表する民事訴訟で、弁護士に照会特権を与えたのだろうか?

正当な理由の有無が問題であって、弁護士会照会であるかどうかは関係ないはずだがね。
本人に対して回答義務が無い事柄なら、弁護士照会であっても回答する義務は無い。
50名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:56:21.06 ID:4AH9exdy0
弁護士と一般市民を同列に見てる人って
、何やってる人だろ。
51名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:56:45.46 ID:XowEfWOK0
弁護士って自分の都合よく法律を解釈して訴えるだけの職業だよな
ああ言えばこう言うアホのIQ高い版というだけ
52名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:57:34.08 ID:Iv0vsnqJ0
>>1
他局の局員を装って問い合わせれば
確認も取らずに電話口で即回答なのにな。
まだまだテキトウな気分で仕事している奴が多いよ、郵政省時代の事務屋は。
53この発言@転載は許可/どの発言:2015/02/27(金) 01:58:54.98 ID:gLm4zbpx0
この判決は明らかに個人情報保護法違反。

日本郵便は株式会社で個人情報保護法の個人情報取扱事業者に該当する。
で、愛知県弁護士会は只の法人。個人情報保護法第二十三条の第三者に該当し、裁判所の令状なしの開示要求は不法行為。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html

法治国家には法に則った手順というものがある。
手順を無視したのは弁護士側であって、法令を順守した日本郵便に過失があるというのは異常判決。
54名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 01:59:49.63 ID:XowEfWOK0
>>52
弁護士が顧客のためにいちいちそんなリスクをとるわけないじゃん
おまえアホだろ・・
55名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:03:23.24 ID:zM0kJJ9w0
バカな判決だな
転居届出さない癖に「郵便が届かない!!キーーー!」って騒ぐDQN客が激増の予感

年度替わりの時期はただでさえ転居関係のトラブルでDQNが大発生するんだから
余計なことしないでくれよ
56名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:05:22.84 ID:L35BBgiE0
>>53
23条を指摘しながら同条1項1号の「法令に基づく場合」に気づかないってネタだよね
57名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:05:27.57 ID:MqOyv+Lq0
あのな、
当事者たる一般市民とその代理人に過ぎない弁護士ひいては士会の
権限を比べれば、当然ながら、当事者たる一般市民の権利重視だろ。
根拠条文など不要。当為。
58名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:05:38.25 ID:zM0kJJ9w0
>>52
その場で回答することは絶対にない
問い合わせを受けた局の
代表電話番号または部署直通の番号にかけ直すことになっている
59名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:06:06.41 ID:pCpXs1wE0
一律で拒否して
裁判所による令状なんかがある時だけやるのが妥当じゃ?
60名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:06:14.17 ID:I67oEayS0
>>49
お前ものすごい馬鹿だなw
61名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:07:16.32 ID:QfUjRGho0
>>44
豊齢に基づくなら裁判所の命令必要じゃね?
62名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:08:20.27 ID:dMKKxLn+0
>>53
回答義務は郵便法の守秘義務に優越、てのは地裁も認めてんだよな
個人情報保護法について争ったかどうかはわからんな
63この発言@転載は許可/どの発言:2015/02/27(金) 02:09:45.39 ID:gLm4zbpx0
>>56
だから只の法人で、弁護士なら簡単に結成できる弁護士会に何の権限があるんだ? >>53読み返せよ。
64名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:10:16.07 ID:D11Q5bCV0
自分で探し出せや
65名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:13:05.83 ID:XowEfWOK0
なんでもかんでもいちゃもんつけて
弁護士の仕事を増やしたいだけのアホな連中
日本郵便がどういう対応をしていたとしてもどこかから訴えられるというアホさ
66名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:14:45.53 ID:L35BBgiE0
旧郵政省がらみでもっとセンシティブな情報の照会に応じてるんだがな
67名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:17:15.06 ID:xYO1XKo10
>>40
別姓でも登録されてれば届くよ。
ペット名もね。動物病院とかもペット名で出してくるし。
ただ過去に郵便が1回も届いたことないような姓名だと届かないよ。
ペンネームとか偽名だと確認されるよ。
住所の番地やら何やら書き間違いの可能性あるし。
68名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:24:00.40 ID:10JNr9jX0
これ認めるとヤクザの子飼い弁護士がやりたい放題になるな
69名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:26:21.18 ID:Cr8U+jVQ0
借金から夜逃げした奴の現住所を弁護士が照会したら郵便局が答える義務があるなら
もう高利貸やサラ金は恐いものなしだな
弁護士なんか金払えば雇えるんだからよ
70この発言@転載は許可/どの発言:2015/02/27(金) 02:30:50.14 ID:gLm4zbpx0
>>62
郵便法と弁護士法見たけど、

郵便法には
 第八条 (秘密の確保)
 第八十条 (信書の秘密を侵す罪)
で、80条には「二年以下の懲役又は百万円以下の罰金」とあるけど、
弁護士法には
 (報告の請求)第二十三条の二
で、「公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 」としかない。

普通に考えれば罰則規定のある郵便法が優先させると思う。
だからどうしても情報開示して欲しいなら、やはり個別に裁判所の令状を請求すべきだと思う。
71名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:43:01.77 ID:+4oIsSW20
>>70
民事の争いで出る令状なんてないよ
72この発言@転載は許可/どの発言:2015/02/27(金) 02:52:13.08 ID:gLm4zbpx0
弁護士会照会について日弁連のサイト見たんだけど、消費者庁HP(旧内閣府HP)と総務省HPを例に出してるが、
消費者庁では弁護士会照会の例として「振り込め詐欺」の場合しか書いてないし、
総務省では、弁護士会照会について全く書いてないし、拡大解釈甚だしくないか?

日弁連 Q7
http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/shokai/qa_b.html#q07
消費者庁 Q5-4
http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html#q5-4
総務省 Q5-4
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question05.html
73名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:55:14.41 ID:cuPXSkd30
>>8
お前の個人情報など保護には値せんよ
74名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 02:55:16.15 ID:HKEige/X0
>>17
そういう「漫然と」した対応は過失と判断する、という判決なので、
まともな理由もなしに「いや、できないからやらなくていいだろ」では済まない。
75この発言@転載は許可/どの発言:2015/02/27(金) 03:09:27.10 ID:gLm4zbpx0
>>71
確かに令状とは言わないかもしれないけど、同じようなのが裁判所も出来て、
一般的に、民事訴訟法にある裁判所の調査嘱託は、弁護士会照会よりも強い権限あるとみなされてるはず。

(調査の嘱託)
第百八十六条  裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html
76名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 03:26:35.41 ID:Qy7wAOHB0
交通事故の加害者が警察の取り調べ後、損害賠償せずに行方をくらませた。
事故証明書の住所にいなくて、電話にも出ない。その後解約し、連絡が付かない。
保険会社も役立たずだった。

裁判起こして、判決だけ貰おうと、いないのが判っていて、通達を出した。
そうしたら?転居先があって郵便局は相手先に配達してたな。
加害者は受け取らず、裁判所に戻っていったけど。

役所にも新しい住所を知らせないくせに、郵便局には出していたな。
そんなものだ。
77この発言@転載は許可/どの発言:2015/02/27(金) 03:31:07.37 ID:gLm4zbpx0
というか、この場合って日本郵便だけじゃなく、NTTやKDDIとか通信キャリアも同じじゃないか。
裁判に不慣れな日本郵便狙ったのかな。

弁護士会の照会請求への対応 (ロア法律事務所)
http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu06/houmu13-01-03.html
2013年03月13日 - 裁判所からの調査嘱託に対する通信キャリアの回答拒絶は不法行為ではない? (クーリエ法律事務所)
http://www.legalawyer.jp/sitemap/
調査嘱託の拒否と企業のコンプライアンス (あさひ法律事務所)
http://www.asahi-law.com/blog/2012/12/post-13-419545.html
78この発言@転載は許可/どの発言:2015/02/27(金) 03:41:34.24 ID:gLm4zbpx0
まぁ弁護士とか信用出来ない奴多過ぎるから、
個人情報保護法や郵便法に引っかかる弁護士会照会での開示がまかり通るなら怖い。

そういう場合には、裁判所の調査嘱託で審査通してから対応して欲しい。

ホント、弁護士とか信用できん。
79名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 03:43:54.43 ID:b81R7fnR0
個人情報保護法のおかげで、兄弟でもお互い結婚してると(結婚してなくても
か?)たとえば弟の戸籍に関するものは取れないんだ。その場合弁護士さんは弁
護士特権というのがあるから、弁護士さんに頼むしかないんだ。そうしたのを
去年の初め依頼したんだが、弁護士費用って高いんだ。一割だけど。まあ
手に入るお金が6300万ほどだったんだけど、いろいろ経費込みで700万取られたわ。
法的な縛りさえなければ自分で3日もあれば集められる簡単な書類集めだったん
だけど。でもしょうがないんだ。個人じゃ自分以外の者の種類は取れないからな。
だからナマポのプリカ支給って話があったけど、あれだって本人の承諾が
ないかぎり区役所やなんかで勝手に使い道を調べることはできないんだ。個人
情報ってそのくらい保護されてるから、本人が言わないかぎり、弁護士さんなん
かじゃないと取り寄せたり調べたりできないんだ。逆返せば、そのくらい弁護士
さんなんかは力を持ってるってことだ。
80名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 03:48:48.14 ID:hXIUrAWI0
またクソ弁護士か
81名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 03:48:50.61 ID:0lQbhcOQ0
これがあるから転居届けなど出さない
子供の学校も特別な配慮で県外住所だが通えてる
82名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 03:51:03.47 ID:XNUEugbw0
弁護士会とか胡散臭いから秘密保護の方向でおねしゃす
83名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 04:09:46.79 ID:Cb4WmmgO0
郵便局の独自の判断で決めたらまた負けるんだろう?
裁判官ってアホにでもなれる職業なのか?
84名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 04:37:44.81 ID:kce88FHW0
転居届表見てみ NHKに自動的に知らせる仕組みは?
85名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 05:10:48.91 ID:pU8DnKpE0
>>49
一般人と弁護士会では信頼の度合いが違うんじゃないか?
86名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 05:37:20.76 ID:00C/Srf50
そもそも個人情報保護法は弁護士会が推進して出来た法律だろ
自分が例外にならなかったら逆ギレって何様だよ
87名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 05:41:48.72 ID:Ifk74WS+0
個人情報保護なんて要らなかったってことだな。
悪人が有利になっただけ。
88名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 05:42:56.47 ID:pJNbfE830
弁護士には役所に行っていろんな個人情報を出させる特権がある
この特権を使用目的を厳重に審査して一般人にも開放すべきだ
司法の世界こそ最も規制緩和が必要だ
89名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 06:16:01.70 ID:w8jkTi1o0
弁護士会の照会は、応じる義務がある一方で、応じることが必ずしも適法ではないのが面倒なんじゃないかな。
応じた側の免責と、不適法な場合は全責任を(過失がなくとも)弁護士会と依頼者が負うとする必要があるんじゃないの。
90名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 06:38:19.81 ID:ozrAWJFu0
>>12
民事不介入って、そもそも法に規定が無い
91名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 06:57:59.34 ID:mPan0V200
※これから夜逃げをしようと企んでいる人は、転居届を出してはいけません。
92名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 07:00:54.65 ID:MqOyv+Lq0
最高裁の判断待ちだな。
ヒトの情報、勝手に探られて、揺すられてもな。。
93名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 07:02:30.63 ID:s2pTrFkt0
お前らって自分が被害者側に立つ確立の方が圧倒的に高い癖に
個人情報って言葉にだけ過剰反応して叩くのな
94名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 07:11:26.79 ID:+d8Fxppq0
勘違いしてる奴多過ぎだけど、23条照会は
弁護士会がやるんだからな。弁護士はできない。
95名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 07:12:12.46 ID:NvPo/3VQ0
>1万円の支払いを命じた。

日本郵便が本社移転して
転居先を教えなければバックレも可能だな・・・
96名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 07:15:13.70 ID:pBe6s7wy0
被害者の事を考えりゃ住所教えてやった方がいいだろなぁ。悪人の住所を守る事はないだろ。
97名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 07:18:21.31 ID:ppfVyo/k0
ヤマト運輸がメール便やめることにも通じるが

原因は郵便法が糞でザルなだけ
私文の馬鹿参事官が作ったんだろ
本当に無能だと未来永劫恥を残すことになるわ
98名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 07:18:50.77 ID:P8o3GDt90
>>11
それだ!
99名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 07:29:56.00 ID:+tL5vJwc0
高裁レベルじゃこんなもんだな。
弁護士会に正義はない。
100名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 07:34:01.79 ID:dMKKxLn+0
>>93
当事者的な心情に刑事処分を委ねないために
近代的な法や裁判制度があるんだから当然だろ
101名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 07:36:01.40 ID:LyyudrTH0
仕事にあぶれている若い弁護士雇って、郵便局の配達バイトさせてくればいいじゃん
どうせガリ勉だから1ヶ月もしないで辞めても不審に思われない
102名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 07:47:49.55 ID:Jigx4Fgl0
ストーカーに朗報だな
103名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 07:51:34.27 ID:Cnn+XrY70
>>11
ワロタやるな
104名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 07:55:49.57 ID:l5F3yOSUO
何で郵便局に?
転居先知りたきゃ役所じゃないの?
住民票は移さないのに郵便の転送届け出す奴なんているの?
105名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 07:57:34.65 ID:or+D8mf00
>>101
仕事中に知った情報は辞めた後も漏らしたら駄目なんだよ
106名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 07:58:43.00 ID:yomzyFMO0
>>74
だからって相手側にも確認取らないと本当に正当な理由か分からないからなぁ。
郵便局側に個人情報譲渡の判断を委ねるのは無理あるだろ。
107名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 07:59:37.08 ID:q6EN7u8+0
>>104
債権回収やってたけど世の中には山ほどいるよ
現住所知るだけなら借用書持って役所行けば見られるが郵便局は無理だからな
だから追跡付き郵便だして移転先郵便局探したり面倒
108名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 08:02:37.18 ID:he7c/LzI0
差し押さえできるんか?
109名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 08:13:46.23 ID:ZL97fz8u0
>>2
賠償は民事だからな
110名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 08:16:05.66 ID:pl4YrjHTO
日本郵便が上場したら空売りしまくってやろうぜ
111名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 08:36:58.70 ID:6uQGEEpY0
信書の秘密守らなくていいのか?
112名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 08:37:36.70 ID:LyyudrTH0
裁判官は退官後に弁護士登録するから、自分の仕事がやりにくくなる判決は(ry
113名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 08:39:37.09 ID:NvPo/3VQ0
個人情報の取り扱いなぁ
何が正当でどこまでが正当でないかを郵便局側が判断することはできないから
一律で個人情報についてはお答えできませんと回答してんだろうが
開示させたいなら裁判所の令状持ってきてくださいってことでしょ
114名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 08:40:46.53 ID:XkvkaWIv0
弁護士会からの請求は拒否するくせに
○HKには請求されなくても勝手に提出するくずども
115名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 08:41:32.30 ID:usRposV00
郵便配達員なんて低能なのが多いから個人情報についてはザルだよ
116名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 08:43:19.77 ID:VKIBvDLw0
裁判所の令状無しに照会出来るのかい
おかしくね?
117名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 08:45:02.62 ID:iEhAcfcS0
弁護士会に調査権限無かったら自力救済禁止されてる上に司法救済もされずで泣き寝入り出まくるだけだぞ
この判決は金額が甘い
最低でも100万単位で賠償を認めるべき
118名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 08:46:28.15 ID:5yfS9zDq0
>>90
アホ
公務員は法に規定された職務を執行するんだよ
119名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 08:52:48.07 ID:VKIBvDLw0
>>113
だよね
郵便局は弁護士会がどんな訴訟で照会してきてるのかよくわからないし
法律の専門家でもないからどんな照会でなら個人情報開示してもいいか
なんて判断出来ないしそこから起こる問題にも責任取らされたら堪らない

令状は必要だよね
なんで警察より弁護士の方が個人情報扱える権限持ってんのって
120名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 08:56:14.90 ID:iEhAcfcS0
>>113>>119
君らは何も知らないだろうけど、法律で決まってるんだよ
弁護士会には情報照会する権限があって相手は原則として回答する義務がある
だから郵便局は回答して問題ないし、結果的にDV案件だったりしても義務を遂行しただけだから責任なんてとるひつようない
粛々と回答すればいいだけ
121名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 09:01:45.51 ID:knyjxMJp0
>>27
どっかで司法書士かなんかが職務で戸籍請求する用紙悪用して
他人の戸籍取りまくってた事件あったよな

(今は本人か本人の委任状がないと取れないけど、職務で必要な人はフリーパス)
122名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 09:41:24.37 ID:U3MO6wSK0
>被害者保護を考慮する要素がないことは照会理由から明らかなのに、

いやいや、明らかじゃないでしょw
照会理由が本当かも分からないのに
郵便局にそのへん調べる権限も能力も無いっしょ
弁護士だって犯罪犯すし、暴力団の顧問弁護士だっているんだぞ
123名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 10:32:04.19 ID:5Jz6E9be0
こんなの裁判所が令状出すべきだろう
弁護士に責任追わせたいだけじゃん
124名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 11:01:02.94 ID:fDiMzwdx0
弁護士によってこういう調査権限が悪用されているということも報道して欲しいね
125名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 11:02:10.74 ID:fDiMzwdx0
悪徳弁護士が悪徳探偵社と手を汲んで、個人情報を調査しているのはよく聞く話
126名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 11:10:10.96 ID:WJ7IzOjv0
>>52
「支店間連絡でおながいしまぁす」

まぁ、大抵の局は口頭でも答えてしまうが
127名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 11:16:39.45 ID:zLSy3CZW0
弁護士にこんな横暴な権利があって良いものかね??
128名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 11:23:51.28 ID:lGc3q4MM0
郵便局とNHKはツーカーdeath
129名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 11:54:17.93 ID:eA8Cy2mM0
>>100
それが違法と下された訳なのだが
130名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 12:07:52.66 ID:vDQpQcIg0
>>122
そのために警察があるんだから・・・
金払いたくなくて夜逃げするやつに優しい社会にする必要もない
131名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 12:11:41.83 ID:7VUMCGKN0
>>104
夜逃げして、転居先の住所の役所に転入届、元居たところに転出届出さない奴は居るんだよ。
役所に照会しても、情報が無ければ追跡できないしな。
それでも、各種会員の名簿での住所は変更したり、郵便の転送を頼む程度はある。

>>123
裁判所は判決出すだけで、相手が判決なり、裁判所が行った調停に従わなくても意に介さない。

>>117
逃げる奴が居るのは、それで債権や借金が、事実上チャラになるって知っているからだし、
悪事のやり放題になるな。日本人の遵法意識が強いのは、地域や社会からのつまはじきを恐れ、
行政から罰せられるからであって、
無い袖が振れず、罰も受けないとなると、意に介さなくなるぞ。
132名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 13:06:46.70 ID:hazQTdIb0
>>36
けど、局を責めるのはおかしいだろ
もともと殺人は禁止されてることなんだから、殺した犯人を責めれよ
133名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 13:12:23.55 ID:hazQTdIb0
>>59
差し押さえの令状とる裁判所の手続に、相手方の所在地が要るんだが
134名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 13:50:47.45 ID:MUoZG7Wb0
>>133
公示送達で済むけど。

相手が行方不明の場合、裁判所の壁に掲示して、相手が受け取って内容を知ったと見なす。
勿論、行方不明の相手が見るわけは無いし、内容を知ることもあり得ない。

だけどそれまでに、相手が住所の場所に住んでいない、受け取れないと、
裁判所に証明する必要がある。これも結構面倒で、手間も費用も掛かる。

差し押さえも、相手が実際に住んでいる住処とか、口座番号が確実に判らないと出来ないけど。
135名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 14:59:18.13 ID:QfUjRGho0
>>131
その割には現行の法って時効が援用になってたりでおかしいけどな
都合のいい時だけ遵法がとか言いながらそういう矛盾は正さないの?
136名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 15:34:09.53 ID:hazQTdIb0
>>134
だから、差し押さえの場合じゃんよ
証券会社や銀行の口座を封鎖しようにもどこぞのだれが判らんことには追跡しようがないし
137名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 16:52:19.79 ID:4TRAhNhl0
>>120
でも実際に情報を公開してそれが元で事件が起きたら
郵便局側も絶対叩かれる

>>104
>>1で書かれているように
悪事を働いて逃げる時とか
悪事以外にもDVで逃げる時とか
実際にあるから問題になってるんだろ
138名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 17:29:03.49 ID:ORe9LM5F0
転送サービスなんてもうやめちまえよ。バカくせえ。
139名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 17:52:48.92 ID:nZwsiBNM0
最近は親のふりして学校に連絡しても個人情報云々でクラスとか聞かれて折り返し連絡ししますだからな
個人の金融だと飛ばれた時の回収が厳しいよ
でも子供がいたら住所移さなくても郵便局に転送届けは出してる場合が大半だから
最近は電源入れたiPhoneをゆうパックで送ってる
転送さきに届いたらiPhoneを探すで簡単に所在地が分かるし
転送されなけりゃ手元に戻ってくるから個人金融はみんなこれ
140名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 18:07:34.72 ID:3mBTL9Fx0
>>137
叩かれるのが嫌だから法律違反します、なんて許されるわけないだろw
そこで郵便局叩くのは国民が無知なだけ、国民がもっと賢くなる必要がある
141名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 18:11:30.38 ID:tbDeyyBO0
>>95
こういう発想は好き
142名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 18:14:27.88 ID:n/o++/w/0
弁護士がストーカーかもしれぬ。
裁判所が命令しない限り
郵便局には弁護士が言っていることが本当かわからぬ
143名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 18:16:27.32 ID:UebY69Ma0
>>139
心底怖いし感心する
あの手この手で見つけるよな
ヤクザ金融なんて逃げられる気がしないわ
144名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 18:17:12.56 ID:n/o++/w/0
そもそも弁護士は犯罪者の味方なんだから
信用できぬ
145名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 18:18:59.58 ID:k3qU45LQ0
裁判所に頼めば調べて強制執行してくれるよ。
お金は法務局で受け取れる。
146名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 18:37:24.82 ID:2KgTJT+k0
おかしな判決
147名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 18:43:46.56 ID:S8vhOo760
郵便局に情報開示の判別はできんだろ
148名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 18:46:17.87 ID:FIUkJ83VO
郵便局悪くないし、教えるって選択肢にしても間違いなく違うとこから責められる
クソだなこの弁護士
149名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 18:49:18.48 ID:S03naMW70
これ郵便局が判断していい問題じゃないだろ。


こういう事こそ立法が動くべき
150名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 21:04:34.27 ID:MUoZG7Wb0
>>145
強制執行は、嫌がらせとして、脅しにはなるが、それだけ。
回収はまず不可能。

出来れば生涯にわたって嫌がらせをしてやりたいが、
嫌がらせする方が損をする。
151名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 21:09:32.73 ID:aowOVc6X0
>>139
すげえいい方法聞いたww
逃げて匿われてる元嫁にiPhone送りつけるわ
152名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 21:11:16.08 ID:pIXdqNHT0
一律に拒否できるようにしろよ
勝手に人の情報を開示なんておかしいだろ
153名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 21:12:22.51 ID:N99OdmL30
154名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 21:18:25.55 ID:MUoZG7Wb0
>>152
借金は返済しろ、悪事で為した損害は、被害者に弁償しろってことだな。

探す方は逃げや奴なんか、殺してもかまわないって思っている。
殺さないのは割に合わないから。
155名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 21:49:31.16 ID:zIXK2NpF0
>>154
だな
DV被害やストーカー被害者は死ねばいいんや
156名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:03:46.80 ID:g5KoF8D+0
これ問題あるんだよね
警察や検察は刑事訴訟法に基づく照会が出来、当然、刑事訴訟法には守秘義務があり
照会事項は捜査についてのみ使用できるようになっているが、弁護士法23条照会は
弁護士が弁護士会に相手先に照会して欲しいと申請し、弁護士会の審査弁護士がそれが
相当と認められる場合に弁護士会が相手先に照会することになっている。
弁護士会が弁護士からの照会内容を不相当とすることはまずないし、なにより刑事事件以外に
民事事件や行政事件など、幅広くどんな照会内容でも出来ることになり、弁護士個人が
あらゆる情報を手に入れられることになる、照会された方は答えることを強制され、今回の
ように裁判に訴えられる。弁護士はどんな手段でも手に入れたい情報を手に入れられるし、
弁護士会は照会手数料を高くして儲けているのが実情。
157名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:09:01.63 ID:7ierSRJyO
>>9
弁護士会の権限として法に明記されてるよ。
158名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:11:03.70 ID:g5KoF8D+0
↑続き
弁護士が手に入れた情報に守秘義務が生じるか、それは弁護士が訴訟で使う情報だから
手に入れられた情報について公開されるかどうかは、弁護士次第。
警察や検察は公務員であり、責任は国や地方公共団体がとることになるが、弁護士や弁護士会は
責任回避するでしょう。
159名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:11:45.64 ID:7ierSRJyO
>>156
何が問題なの?
弁護士には守秘義務あるんだよ。

口の軽い弁護士が居るリスクは確かにあるが、それ言ったら口の軽い警官や検事が居るリスクだって存在するわけで。
160名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:16:29.08 ID:g5KoF8D+0
弁護士法の23条照会は、弁護士が善良なる法の精神により、入手した情報を慎重に扱い
濫用しないことを前提に作られ、弁護士会の善良なる厳格な審査を期待している照会だから
理想と現実が乖離したら、国民の情報は弁護士に筒抜けになる。
下手すると、ヤミ金やブラック企業が弁護士に金で情報手に入れるように仕向けることも出来かねない。
161名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:16:37.65 ID:QaaT7smh0
公的機関でもないのにそんな権限有るんだ
そういうのが必要なのは分かるが裁判所のお墨付きでももらうべきじゃないのか
162名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:17:10.85 ID:8IXEdhLO0
これは日本郵政にマジで踏ん張って欲しいところ
弁護士会は自分達を神か何かと勘違いしてる

司法ゴロ・無責任の権化のくせに
163名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:18:39.49 ID:IljTVl0W0
弁護士免許持ってる俺は勝ち組
164名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:20:33.42 ID:KD38DM6d0
じゃあ郵便法って意味無いじゃん
165名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:21:52.08 ID:g5KoF8D+0
弁護士が口が軽いとか、守秘義務があるとかの問題でない
根本的に弁護士は依頼人のために動くのだから、自分が手入れた情報は
依頼人に有利になるように使うのは当然。
誰のために、秘とされている情報を手に入れるのか考えるべき。
公益のために入手するのと、依頼人のために入手するのがどうなのか。
166名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:23:33.48 ID:KD38DM6d0
ストーカーの依頼主が弁護士雇えば調べられるんだ
167名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:27:13.52 ID:g5KoF8D+0
理想は、仮に民事訴訟継続中に弁護士が知りたい情報があれば
裁判所に照会するように促し、裁判所が自ら職権で照会先に照会して
情報を入手し、原告、被告の双方にその情報を開示すべきだろう。
自分だけが情報を手に入れるのは不公平だ。
168名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:27:23.33 ID:+GJSvfwx0
ようするに責任逃れだろ
裁判所命令があったら開示義務の規則をつくればいいだけ


面倒にまきこまれたくないお役所体質がむき出しになったってことだわ
169名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:27:41.33 ID:z5nrjRZ+0
>>120
>君らは何も知らないだろうけど、法律で決まってるんだよ
>弁護士会には情報照会する権限があって相手は原則として回答する義務がある
>だから郵便局は回答して問題ないし

その権限は無制限ではないだろうし
というか逆に弁護士だけにそんな権限を与えられてるのなら
そっちの方が問題じゃね

必要なら市民も警察に相談するなりして(裁判所を通してもいいし)
照会できるようにすべきだな

>結果的にDV案件だったりしても義務を遂行しただけだから責任なんてとるひつようない
>粛々と回答すればいいだけ

それはないわ。弁護士の違法行為に加担したなら郵便局も責任あるわ。
弁護士が一人で責任を取ると言ったって限度があるわな
170名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:30:11.74 ID:XuPhtPvt0
弁護士にバラすのは良くて他の人にバラすのはアカんの???おかしくね?
171名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:30:22.63 ID:gYflqrv/0
実質的に守秘義務はない
刑事罰がないからな
172名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:30:49.56 ID:gpYALbQd0
>>139
正直その発想はなかったわ
173名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:31:43.13 ID:z5nrjRZ+0
>>159
>何が問題なの?
>弁護士には守秘義務あるんだよ。
>口の軽い弁護士が居るリスクは確かにあるが、
>それ言ったら口の軽い警官や検事が居るリスクだって存在するわけで

守秘義務てwww
住所を知りえたらそれで訴訟をおこすんだから守秘してねえw
というか弁護士うんぬんに関わらず
すべての市民が対等に必要に応じて警察や裁判所を通して
照会できる権利を平等化すべき
174名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:33:52.89 ID:g5KoF8D+0
弁護士は依頼人のために動く。
これはとても怖いことだ。
依頼人の有利な情報なら、どんな情報でも手に入れることが出来るということだ。
175名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:35:01.57 ID:z5nrjRZ+0
>>157
>弁護士会の権限として法に明記されてるよ。

そんな主張は意味ねええwww
その権限は無制限ではないし大まかなことしか言ってないだろうし
そもそも司法ってのは「ルール自体がホントに合理的かどうか」を考える場所。
176名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:35:10.65 ID:FBB6areb0
いやおかしいだろ
守秘義務ってもんがあるんだが。これは高裁おかしいから
177名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:38:18.34 ID:z5nrjRZ+0
>>170
>弁護士にバラすのは良くて他の人にバラすのはアカんの???おかしくね?

まさにこれ
公的機関(警察や裁判所)を通じ誰の照会でも
良いもんは良い悪いもんは悪いと平等に扱うべき
178名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:40:37.12 ID:g5KoF8D+0
百歩譲って弁護士が裁判提起の準備のために誰かの住所を知りたくて、23条照会をしたとする。
弁護士会には裁判提起をするからと申請するが、情報が来た後に裁判しなくてはいけない義務はない。
照会理由は、いくらでも作れるということだ。
179名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:41:14.14 ID:ULeCfLvM0
>>20
転居先を知りたい相手を何かで訴えればいいんじゃないか?
180名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:42:43.85 ID:z5nrjRZ+0
この判決の問題点は
「弁護士からの照会だったら無条件に応じろ」と言ってるコト。
弁護士であろうが市民であろうが、個別のケースごとに判断すべき

>>23
>根拠法は?
>弁護士への回答義務は弁護士法に規定されてるけど

薄っぺらい屁理屈バカおつ
そこに記されてる権限は無制限ではないし大まかなことしか言ってないだろうし
そもそも司法ってのは【ルール自体がホントに合理的かどうか】を考える場所。
181名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:45:26.85 ID:z5nrjRZ+0
>>178
>百歩譲って弁護士が裁判提起の準備のために誰かの住所を知りたくて、23条照会をしたとする。
>弁護士会には裁判提起をするからと申請するが、情報が来た後に裁判しなくてはいけない義務はない。
>照会理由は、いくらでも作れるということだ。

面白糞ワロタw
行政裁判には市民裁判官も立ち会わせないとダメだ。
182名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:47:12.16 ID:g5KoF8D+0
弁護士という依頼人のために活動する個人経営者に情報を回答する。
仮に、この情報を悪用しても、弁護士はせいぜい業務停止処分程度。
弁護士資格の剥奪とかの歯止めを作らないと、情報を他用しても屁でもない。
183名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:47:21.32 ID:xPUFNxbX0
ふーん、弁護士って個人情報ぶっこ抜く権限があるんだ
184名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:50:30.12 ID:z5nrjRZ+0
>>1
>全国の弁護士会の照会に真摯(しんし)に回答するよう日本郵便に求めていく

コイツマジ基地やな
ケースとして開示する合理性があるなし以前に
「弁護士だから開示しろ」という主張がオカシイ。

一般市民であっても合理的なら開示をし
弁護士であっても不合理なら開示すべきでない
185名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:51:38.38 ID:g5KoF8D+0
弁護士や司法書士が特定の企業のために、特定の照会をして情報を取る
一時問題になったことだ
186名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:54:30.24 ID:egqx3GLWO
転居先が知りたければ、市役所とか区役所に照会すればいいだけだ。
187名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:56:11.94 ID:g5KoF8D+0
企業人で法務部門の人なら、弁護士会からの23条照会の文書を見たことがある人がいると思うが
あの文書は巧みにいかにも回答する義務があるように書いてあるから
188名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 22:59:10.35 ID:17sGF8Fj0
あほくせえ。そういう用途じゃないだろ。
三権分立の裁判所って欠陥だわ。
真の裁判所なら、違法だけど正しい、という半ケツを出すべき。
189名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:01:27.44 ID:z5nrjRZ+0
ていうかコイツの訴訟も基地外やな。
「開示を求める訴訟」じゃなくて「開示しなかった事への慰謝料」なのか?
色々クソ過ぎる。
190名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:01:45.30 ID:egqx3GLWO
回答しなくちゃならないなら、『当方には分かりかねます』でもいいはず。
191名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:02:31.36 ID:g5KoF8D+0
郵便局の転居届はあくまで郵便物の転送に使うためのもの
住民票をとって転居先を探すのとは違う
通信物の郵送先を探して、人の移動を探る、それが弁護士や弁護士会という
私的機関の権限で出来てしまう怖さ
192名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:04:39.69 ID:z5nrjRZ+0
>>188
>真の裁判所なら、違法だけど正しい、という半ケツを出すべき。

というか法は大まかな事しか言ってないわけで
かつ法は「ルール自体を無効に出来る」ルールがあるので
公理として破れた不完全な存在。

素朴な日常知が最上位にある世界。
193名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:05:37.00 ID:g5KoF8D+0
弁護士法の23条照会というのは、世の中の弁護士に誰一人として悪徳弁護士と呼ばれる
弁護士がいないことが前提に作られているものだから
194名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:07:57.42 ID:z5nrjRZ+0
日本の弁護士はテメェに既得権益が大好物です
195名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:08:39.98 ID:6Zvtwygg0
>>186
馬鹿は引っ込んでてな
お呼びじゃない
196名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:09:34.68 ID:CCTNcpKc0
在日弁護士だろ
弁護士会の会長が告発された時、だれも弁護に立たずに裁判を無効にしたクズども
197名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:10:21.87 ID:z5nrjRZ+0
日本の弁護士はテメェの既得権益が大好物ですwwwww

http://www.yokoben.or.jp/faq/faq04/
Q.照会に対して回答する義務はあるのですか?
A.回答する義務があります

Q.23条照会で調べたいことがあるのですが、弁護士でなくてもできるのでしょうか?
A.弁護士でないと照会の申請ができません。
調べたいことがあるのでしたら、弁護士に相談してください。
198名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:11:41.79 ID:g5KoF8D+0
郵便物の転居届の開示は、ある意味、通信の秘密にもなりかねないものであり
これは日本郵便が全国一律にどの機関、警察にも開示していないことからも重要なことなんだよ
199名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:14:14.11 ID:z5nrjRZ+0
で実際にまだ情報開示はされてないの?
郵便局は1万円払っただけ?
200名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:18:06.19 ID:hazQTdIb0
弁護士挟んでまでのモメごと起こしてバックレるようなヤツの情報だろ。とっとと開示して渡してしまえよ
201名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:20:09.38 ID:MUoZG7Wb0
>>178
個人情報保護を悪用する卑怯者共に、言われたくない。

隠れるな!逃げるな!
202名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:21:08.24 ID:g5KoF8D+0
名古屋高裁は全国一律で開示禁止していることを問題視していることをあげているが、
それは当然であり、個々の事例によってこのケースは開示すべきだとすべきだろう
開示の判決出すにも、転居届の意味を含めて慎重に審査すべきと思うが
203名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:21:45.32 ID:mCwUctC60
弁護士なんて証拠偽造しまくりなのにおそろしい
204名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:21:59.59 ID:z5nrjRZ+0
>>50
>弁護士と一般市民を同列に見てる人って 、何やってる人だろ。

試験マニアの屁理屈バカ
まともな会話能力ゼロ、すぐに自分の殻に閉じこもる、
自分の耳をふさいで屁理屈をマントラのように連呼、
自分の頭で考える力がびっくりするほど貧弱
アスペルガー並みの病的な詭弁・曲解・濫用
資格者数を絞って殿様商売既得権益、高額な弁護士会費で潤いあぐらをかく
バカを騙して私腹を肥やす

一般市民と同列になんか見てません
205名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:24:38.71 ID:AI0tPK1Z0
>>202
なんか裁判官が間違っているとしか思えないよな
裁判官不適格ということに出来ないものか?
こんな判決出されたら、日本郵便も業務成り立たなくなるし
市民は憲法で保障されているはずの信書の秘密、通信の秘密が
一バカ裁判官のせいで危うくなってしまったとも思える
206名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:27:41.40 ID:z5nrjRZ+0
>>205
一般論として(州によって異なるが)
ドイツなんかでは裁判官人事の評価に国民が直接参加する。

またアメリカの民主主義を象徴するのは大統領でも上院議員でもない。
まさしく地域の治安維持に当たるシェリフや検事、
そして裁判官を選挙によって自らの手で選ぶという制度の中にある。

というか行政裁判で
判決の権限を職業裁判官が独占している時点で
日本の司法は中世未満。
裁判員制度はこういう裁判にこそ必要
207名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:27:56.77 ID:g5KoF8D+0
裁判官はストーカーなどの要素がないのに拒否したのは違法
ストーカーが弁護士にストーカー相手の居場所探してくれと依頼するとは思えないし
そんな理由で弁護士会に照会を申請したら即不適格照会とされて却下されるわ
208名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:32:31.61 ID:JIi+ouhL0
そもそも詐欺師が郵便局に転居届なんてだすか?
209名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:35:20.30 ID:g5KoF8D+0
今回の問題は、この一件だけでなく、弁護士が何でも弁護士会を通じて郵便局に
郵便物の転送先の照会をすることが出来るようになる先例になってしまうことだ
210名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:36:20.45 ID:z5nrjRZ+0
>>208
>そもそも詐欺師が郵便局に転居届なんてだすか?

わろすw
この原告は「弁護士様なのに無条件で教えてくれなかった」態度自体に
憤慨してるだけだなww
下手に転送先なんて届け出るとどう足がつくかわからないからな
GPS送りつけに限らず
211名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:37:16.17 ID:sFGhLMjnO
この判決は駄目駄目じゃないの。
要するに弁護士だけ特別扱いしろって事だろ
私怨を抱えた弁護士がいたらどうするんだよ
212名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:37:19.00 ID:r/qaVyxQ0
「べんごし」って紙切れに書いたDQNとか角田美代子みたいなんが
いつまでも追跡してくるってこと?
213名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:38:23.64 ID:4LqpwIEB0
>>210
GPS
配達記録郵便
iPhone

このスレにこれだけでてた
みんなすごいわ
214名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:39:05.08 ID:z5nrjRZ+0
弁護士会はまず高額な弁護士会費の強制徴収を無くせよwww
「最近の弁護士は食えない」とか同情を誘っておいて
高額な会費は強制的にぶんだくります、ってかよw

勿論アメリカやドイツは任意
215名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:39:46.04 ID:g5KoF8D+0
弁護士が相手の所在を知りたい時には、表だって転居届の開示を裁判にするのではなく
弁護士なら、その筋の調査員に調査させればいいだろう
これを表だったやったら、全国の弁護士は一斉に郵便局の転居届先の住所を照会しだすよ
弁護士だって、いろんな調査を依頼する人くらい使えよ
216名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:41:01.33 ID:qquifjKc0
>>1
弁護士は信用出来ないは正当な理由だよね
217名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:41:36.48 ID:5WvlG9IA0
高栽判事「どうせ最高裁で守秘義務は身とめらるだろうし ちょっと目立ってみたかったんです」
218名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:42:21.08 ID:GA/x3oNP0
>>213
iPhone配達して転送させるのは元々興信所がやってた
219名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:43:37.59 ID:B7CgYEIG0
公的機関でない私的立場にある弁護士にだけ
個人情報を開示するのは職業差別である。

弁理士や介護士などにも個人情報の開示を行うか、
裁判所が代行して連絡し代理で強制執行すらできるようにすべきである。
220名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:43:42.13 ID:B8JKcbv10
司法はきちがいかよ
221名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:44:27.50 ID:e9fX2oXv0
弁護士が市民を見下し、命令する立場にある筈がない。
転居先住居の開示は、裁判所が判断、指示を出すべきで、
DV等の問題で、郵便局が紛争に巻き込まれるのを回避
したい考えは当然だ。
郵便局の常識判断に委ねるのは、責任が重すぎる。
高裁も頭がおかしいのではないか。
222名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:45:32.10 ID:z5nrjRZ+0
>>215
>表だって転居届の開示を裁判にするのではなく

というか開示請求の裁判なら問題ないんだよ。
開示請求の裁判なら一般市民でも出来るし。

でもこの裁判は記事を読む限り
開示請求ではなく「弁護士なのに開示しなかった慰謝料」を請求してる点が異常。
それを認めた裁判官もオカシイし
これは開示請求ではないから判決が確定しても開示する義務はおそらくない。
慰謝料1万円払うだけ
223名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:47:08.85 ID:sFGhLMjnO
人と人を行き来する商売だけあって八つ当たりが多いなw
チャイムを何回もならすな→そもそも居留守使っている
不在通知が入ってたのに呼び出しがなかった→壊れたインターフォンをなおしてない
郵便が届かない→ポストにためこんだままのチラシと一緒に捨てている。
郵便がポストから落ちてたぞ→ポストのうしろ開けっ放し
224名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:50:45.92 ID:g5KoF8D+0
これ、ただ1万円を払うだけで済まないよ
日弁連が各地の弁護士動員して、同じ訴訟を起こしたら
次々と郵便局は慰謝料払い続けないといけなくなる
それに根負けしたら、郵便局は弁護士に転送先を開示することになりかねない
225名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:52:58.42 ID:z5nrjRZ+0
まず欧米並みに日本も「司法試験を無価値化」すべき。
欧米の司法試験はカンタンで実務そのもので評価される。

法は市民の側に立った市民サービスであらねばならない。
バカを騙して私腹を肥やす試験マニアのクソ弁護士のためにあるのではない。
日本の司法はおテストのお点数だけで一生の安泰が保証される
科挙的現代唯一最後の楽園。

日本の弁護士の社会的地位は「資格者数を意図的に絞る」事によって
初めて成立する砂上の楼閣に過ぎない。
226名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:55:52.29 ID:amj4SYTm0
暴力団の顧問をやっている弁護士だって
いるんだから無条件で照会に応じちゃ
絶対にいかんよ
227名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:56:30.70 ID:z5nrjRZ+0
>>224
状況はケースごとに全て異なるから一概には言えないけどね。

ただ悲しいかな日本の司法は
「法曹の内輪でしか通用しない常識」を上意下達で
国民に押し付ける場でしかない
228名無しさん@1周年:2015/02/27(金) 23:59:48.33 ID:/RNPG8zcO
>>1
まあ当然の結果だな。
裁判所GJ

債務者の逃げ得は許されない。
229名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:00:31.13 ID:t+CYApH00
ひろゆきの住所w
230名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:00:34.32 ID:4hYzfhAL0
 一審名古屋地裁は「弁護士法に基づく照会への回答義務は、郵便法の守秘義務に優越する」と認め
つつ、「拒否には相応の事情があった」として日本郵便に過失はなかったと判断した。

 これに対し、控訴審判決は、日本郵便が一律で回答しない方針を決めていた点を問題視。「ドメス
ティックバイオレンス(DV)など被害者保護を考慮する要素がないことは照会理由から明らかなの
に、注意義務を尽くさず漫然と拒否した」と、過失を認定した。

日本の裁判所は弁護士会に弱腰だな、まぁ、裁判官も退官後は弁護士会に入るからか
一審の弁護士会への回答が、なぜ郵便法の通信の守秘義務に優越するのか
二審の弁護士からの照会理由について高裁は完全に信用すれと言いたいのか
231名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:01:52.29 ID:8rF5rYIg0
じゃー判決文が届いたころにもう一度コメントを取りに行けよ。
232名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:03:02.54 ID:W5gWJidz0
>>228
開示請求の裁判をする事自体に誰も文句言ってないんだよ。
開示に関し「弁護士に対する特権的な対応を保証しろ」という趣旨を
みんな批判している。
233名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:03:57.50 ID:T81y/T0MO
住所と通信の秘密は無関係なのになw

勘違いしてるバカいるな。
234名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:04:48.06 ID:4hYzfhAL0
二審が言う注意義務とは、一体どんな義務なんだ
郵便局にどんな注意義務が課せられてるんだ
235名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:06:08.16 ID:CNntVYy60
裁判所の令状もなく
弁護士だからって、個人情報を教える義務があるって判決?
変な裁判官だなぁ
もしも弁護士がストーカーだったら、逃げようとしている女の居所を簡単に割り出せるってことか
弁護士って犯罪者にはうってつけの職業だな
236名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:06:52.71 ID:MFDxNj2O0
>>233
これは恥ずかしい…
237名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:07:01.11 ID:4hYzfhAL0
郵便物という通信の手段は、受取人の住居地に配達される
はがきなら、相手の郵便受けを開けて見ることも可能だ
238名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:07:02.49 ID:W5gWJidz0
>>230
もし民事に裁判員制度があって
あんたが裁判員としてその批判を判事に向けたら
判事はなんて言うんだろうねー
239名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:07:55.87 ID:tkcApgGbO
どんな職業でも従業員、店員等のマニュアル対応にキレるやつとかいるけど、あれは単に想像力不足なんだよな。
世の中にはとんでもない客というのがいるんだよ。客でなくて詐欺師という場合もあるし。
自分は何の問題ない、真っ当な人間だ、なんてのは他人にはわかるわけないから。
240名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:10:07.56 ID:W5gWJidz0
>>235
一応弁護士会は通さないといけないらしいが
弁護士会が一体どんなチェックをするのか
国民の監視も公的機関の検査も何も入らない。
そもそも弁護士会なんか俺は一切信用してない。
241名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:10:08.71 ID:5osviwRi0
弁護士がストーカーだったら無敵だなw
242名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:11:42.92 ID:mj6CvmE60
弁護士にこんな権限はない。
個人情報を守るほうが最優先。
と、川崎中一殺害の顔写真が出ている2chで言ってみるww
243名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:13:27.14 ID:9VHzwFnN0
>>240
そもそも、日本では、法律上は住所は公開情報と考えられてる。
正当な事由があれば、住民票は誰でも閲覧でき、住所の追跡は誰でも出来る。
実際的には、ほとんど、債務者の夜逃げの追跡で使われてる。
ただ、郵便局にだけ転居通知出して逃げる奴が居る。
244名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:14:56.72 ID:W5gWJidz0
>>243
だから一般市民と権利は同等であるべきだと言ってる訳。
245名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:15:49.14 ID:4hYzfhAL0
弁護士が作成して弁護士会の形式審査を通った23条照会には、照会先は回答しなければならないのか、義務を負うのか
法律上の義務を
弁護士会のホームページには義務があると書いてあるが、法文上に義務なんて言葉ないぞ
246名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:16:39.25 ID:hhA72h0D0
今回のケースは裁判上の和解で自分から200万円を払うという約束をした奴の転居先だよ
債務名義があるのに支払わない奴を保護する必要性は低いという判断は
債務名義の作成者たる裁判所からしたら当然ともいえる
判決とか和解調書があっても逃げ得ばっかりだったら、裁判官も自分の仕事が虚しくなるだろうしね
まあ抜本的には立法でもっと強制執行の実効性があがるようにしないと
247名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:18:27.79 ID:8GXL4mBO0
おれが聞いても教えてもらえるの?
248名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:19:05.27 ID:W5gWJidz0
>>245
法律なんて大まかな事しか言ってないし
互いに矛盾するルールが同時に存在する訳だし。
弁護士の言う事なんかまず最初に疑ってかかるくらいで丁度いい
249名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:21:21.06 ID:W5gWJidz0
250名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:21:27.19 ID:4hYzfhAL0
弁護士はこの判決を幸いに、いろんなケースでの転居届先の住所を回答するように求めるはず
適用拡大するように
本来的には、住民票と違い、郵便の転送業務以外に使用しない転居届の開示をどんどん求めてくるはず
251名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:23:24.25 ID:P0bhtn2p0
捜査権のない人間・組織から個人情報求められても出せるわけねえじゃん
こういうのはちゃんと法整備してくれないと、現場でその都度判断しろとかいわれてもムリ
252名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:25:40.11 ID:hhA72h0D0
開示請求の裁判って何だろ?
もしかして個人情報保護法にいう「本人」の個人情報取扱事業者に対する
開示請求権を債権者代位で行使しろってこと?
なかなか斬新な法律構成だな
253名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:26:06.64 ID:4hYzfhAL0
民事訴訟をしたいが、相手がどこかに転居してしまった
訴状を送達しないといけないから、裁判所は住所を探せと言う
そこで弁護士は郵便局に転居届の有無と、有る場合には転居先の開示を求める照会をする
そんなことが各地で起こるよ
254名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:26:37.92 ID:1NJIL2Zu0
>>233
単語知ってるだけで中身分かってないんだよ
255名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:29:23.15 ID:W5gWJidz0
>>252
法律を難しく考える奴はアホ
法は日常知の言語化に過ぎない。
「開示してくれ」と裁判してそれが【社会全体にとって合理的なら】
請求を認める。
ただこれだけ、言葉遊びじゃない
256名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:30:28.05 ID:cHEuUMZp0
ストーカーや配偶者に逃げられそうなDV妻&夫歓喜w
257名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:30:56.65 ID:HH7EimHs0
てか、職務上請求書で追っかければよかったんじゃないの?
郵便局に転居届出さない奴でも、健康保険使うために住民登録はするもんだが…。
258名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:31:10.65 ID:Nq+Xuiq50
>弁護士会による転居先の照会に応じず、訴訟当事者らが泣き寝入りする例が相次いでいた。

そんな状況でも居場所を突き止めるDV犯人とか某重大事件の一族とかのほうが
ある程度特権のある弁護士よりよほど手ごわいんだな
259名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:32:28.21 ID:4hYzfhAL0
>>253
追加すると、この場合、郵便局は弁護士会からの照会に回答すべき義務が生じるのか
260名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:33:13.40 ID:CNntVYy60
>>254
お前が知らないだけじゃない?
>通信の内容だけではなく、通信の存在自体に関する事柄、「信書の差出人・受取人の氏名・住所・信書の差出個数・年月日など、
電報の発信人もしくは受信人または市外通話の通話申込者もしくは相手方の氏名・住所、発信もしくは配達または通話の日時など」にも及ぶ

住所も通信の秘密で保護する情報とされている
261名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:35:19.71 ID:6kJ+NI9R0
>>246
判決とか和解調書があっても逃げ得だから、債務者や人を裏切った人は逃げる。

債務を認める判決があっても、逃げたこと事態は、その後も罪に問われないのが問題。
請求していて不履行なのだから、債務の上乗せや、
時効の中断くらい合っても当然なのに、それも無い。

逃げて捕まったところで、額が利子以外に増えることは無いので舐めている。
262名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:36:39.83 ID:Jq0LaKOb0
逃げる人は逃げるだろ。
それなのに、郵便局を巻き込むな。

逃げた人を探したいなら、興信所とかに頼めよ。
263名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:37:30.55 ID:Zk19opTH0
>>257
お前馬鹿だな
264名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:37:54.81 ID:6kJ+NI9R0
>>259
住所は、氏名や電話番号などと同じく、全面的に公開するべき。
請求者が弁護士で無くても、正当な理由があれば、関係官庁、企業は、
公開を拒むこと自体間違っている。
265名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:40:04.90 ID:6kJ+NI9R0
>>262
非合法活動に、表の金を投じてはいけない。

結局、違法なやり方でしか、実現できないからだ。
違法だから当然、資金はべらぼうに掛かる。

犯罪者、債務者の逃げ得となる。
266名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:41:09.31 ID:W5gWJidz0
>>264
正当な理由があればまさにその通り。
仮に拒んでも情報開示の裁判だけをすればいい。
慰謝料を取るのはお門違い。情報が手に入ればそれでチャンチャン
267名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:42:13.83 ID:1NJIL2Zu0
>>260
郵便物がどこに届いたかを照会したなんてどこにも書いてないが?
転居届は通信だって見解なのかね?
268名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:44:01.67 ID:W5gWJidz0
>>264
補足だけど
その正当な理由かどうかを判断する術と労力とコストを
一律に相手側に押し付けてもいけないので
開示して貰う裁判を起こせばいい。それは一般市民でも出来るから問題ない。
269名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:44:06.12 ID:u/9YTEOM0
>>267
ばか?
270名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:46:54.14 ID:6kJ+NI9R0
>>266
知っているのに、拒んだことで、債務が増えるのなら、債務者と郵便局も同罪なのさ。
この気分が判らないのだろう。

あと裁判にする以上、金額の争いとなるから、額を決めたってもあるだろうよ。
271名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:48:52.87 ID:W5gWJidz0
>>270
その債務うんたらが事実かどうかを確認する業務は
結構面倒になる場合もある。
金額の争いなんかしなくても開示請求だけを求める裁判でも出来るよ。
272名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:50:22.72 ID:6kJ+NI9R0
>>268
その裁判を起こすのに、相手の住所が居るんだよ!馬鹿か?

公示送達で良いのだけど、裁判所が相手が行方不明なのが本当なのか、
請求者や原告に証明させるから、べらぼうな手間が増える。

そんなの、裁判所が逃げた相手の住所に、一通手紙送れば判ることなんだがな。
273名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:51:21.61 ID:W5gWJidz0
>>270
>>271←の続き。

勿論本人訴訟は可能だよ。
274名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:51:23.10 ID:4hYzfhAL0
>>264
それなら誰でも第三者の住民票を請求して交付してもらえばいい
私人でも正当な理由があるというが、正当な理由の根拠は、その正当な理由の判断は誰がするの、誰が正当であると証明するの
企業などが拒むことが出来ないなら、情報漏洩なんて社会問題にならない

>>267
郵便物たる親書が、どこに届けられるのか、どこに届くという情報は通信の秘密にならないものなのか
275名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:53:55.13 ID:4Kb5mlki0
高裁で止まるなんてねーし最高裁待ちでしょ
276名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:54:07.43 ID:u/9YTEOM0
>>272
裁判所に開示請求するひと手間くらい簡単なものじゃねーか
277名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:54:22.23 ID:W5gWJidz0
>>272
>その裁判を起こすのに、相手の住所が居るんだよ!馬鹿か?

郵便局に開示を求める訴訟を起こすなら
郵便局の住所が分かってたらいいよ。

>そんなの、裁判所が逃げた相手の住所に、
>一通手紙送れば判ることなんだがな

それは賛成。どっちにしろ「弁護士にだけ特権的な対応を保証しろ」という
主張が俺は頂けないだけ
278名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:56:24.20 ID:EtXsewg20
教えたら面倒なことになりそうだしなあ。
どうすりゃいいのよ。
279名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 00:58:19.86 ID:hhA72h0D0
転居届って窓口に出してもポストにいれてもいいから
ポストにいれたときは信書って解釈どうよ?
なんで、窓口とかインターネット経由で転居届出した人は
通信の秘密と無関係だから開示ね

裁判所からの手紙という点からすれば特別送達が転居先に届けられることもあるみたいだけどね
280名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 01:00:32.81 ID:W5gWJidz0
>>279
問題はソコじゃないっての
あんた俺のレスをガン無視でわろテッツァ
281名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 01:03:08.59 ID:1NJIL2Zu0
>>274
特定の郵便物のことを照会されて答えたら通信の秘密に引っかかると思うよ
でもこの訴訟で問題になったのは転居届の情報の照会に対する回答拒否だから
282名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 01:06:39.49 ID:fP274mb+0
なんか すげー危うい話だな。弁護士法を盾にするなら

第一条 一項  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

ってちゃんと守ってるのかよ 
弁護士は自分の利益が1番 依頼人の利益が2番 他どうでもいいんだろw
283名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 01:08:14.60 ID:hhA72h0D0
開示つながりでいえば財産開示手続きの不出頭とか不陳述・虚偽陳述とかを
過料じゃなくて科料にすればいいのに
逃げ回る奴は労役場に留置しちゃえ
284名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 01:18:29.79 ID:6kJ+NI9R0
>>277
裁判所からの通達が、当然相手先の住所に向かって発送される。書留で。
これは債務者が逃げる前の最後の住所が、住民票などで判っている場合だけどな。

居ないのだから、不在だっただの、どのあたりに転送され、何回たらい回しされたか、
大体のところは判る。受け取り拒否も。
これは一般にある書留の機能で、やはり相手の住所は裁判所でも判らない。

判らないから、このあと、住民票記載の最終的な住所の調査をするように、裁判所から連絡が来る。

ここで結構お金や手間が掛かる。
仮に、権者が沖縄で、債務者の住所が北海道の場合?
実際に北海道まで行って調べてこないと、相手が逃げたって、行方不明だって、裁判所が認めないんだな。

裁判所も、書留を出して戻ってきた時点で、居ないを知っているのにも関わらずだ。馬鹿馬鹿しいが。
285名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 01:34:10.38 ID:P0bhtn2p0
判決は「日本郵便が弁護士会による転居先の照会について、一律で回答しない方針を決めていた」って点を問題にしてるみたいだけど
こういうのは一律に決めてないと、現場の判断に任せたらダメなんだよ
現場なんてバカばっかりなんだから、教えちゃダメな場合にも簡単に教えちゃう
つーか、その判断基準どうすりゃいいのよ 最悪、双方から訴えられる可能性もあるんだけど
法で「このように対応したら、現場の責任は追及しません」ってバカでもわかるように明確に規定してやれよ
286名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 01:40:03.39 ID:UjPttyB+0
>>245
本当だ(笑)
「求めることができる」としか書いてない。
弁護士照会へ回答義務 vs 郵便法の守秘義務
というのが嘘だということ。
回答が義務なら弁護士による検閲すら可能になるわ

弁護士法
第二十三条  弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(報告の請求)
第二十三条の二  弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。
申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2  弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
287名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 01:43:16.15 ID:2ZvBbQiE0
>>286
「できる」というのは相手が任意に応じなければ裁判所に訴えて強制的に権利を実現できる、という意味
すなわち相手方には義務がある
288名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 01:48:05.41 ID:P0bhtn2p0
>>287
義務はあるけど回答しなくても罰則はないし、さらにやっかいなのは「回答するべきかどうかはあんたたちで判断してね」ってなってるんじゃなかったっけ
俺もうろ覚えだけど、大事な規定なのにすげえ曖昧なんだよ 弁護士照会制度って
289名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 10:47:32.36 ID:IcXZTOJo0
弁って犯罪者の味方でも借金の踏み倒しでも何でもするくせに、さらに権利を主張とは厚かましい。
290名無しさん@1周年:2015/02/28(土) 21:15:44.21 ID:ABTk1QD/0
警察の犯罪捜査関係ならまだわかるが、
何で弁護士ごときに命令されなきゃアカンノ?
仕事で請負ってんなら自分で探しなよ。
自身の足や興信所でも使って、調査費用として請求すればいいんでないの?
暇してる見習い連中が沢山いるじゃんw
291名無しさん@1周年:2015/03/01(日) 01:47:40.24 ID:++yzZmuJ0
>>290
借金したら、黙って引っ越せば?返さなくても良くなる。
あるいは、事件を起こし、不利になったら、引っ越せば、罪や賠償を免れるようになる。

犯罪者の天国だな。
こうなると誰も金を貸さなくなるし、裁判に頼らずその場で当事者同士が決着を付けるようになる。
292名無しさん@1周年:2015/03/01(日) 04:12:20.47 ID:5jd0Y6G90
結局は弁護士側と郵便局側との職業的な線引きの話しなんだよな。

警察の正義みたいなものと一緒で、弁護士側もある種の権威が認められないと仕事がやりにくくなる。
当然、郵便局側にもある。
293名無しさん@1周年:2015/03/01(日) 05:58:29.68 ID:bdwgkZ+80
検察だって捜査の際には判事の許諾を必要とするもの有るのに
弁護士側はなんで弁護士会だけで済まそうとするのかね?
弁護士会が連携をきちんと取れれば遠隔地での裁判所へ出向くのが手間なんてのもないはずだし
結局楽して権威だけ手に入れようとした結果がこれなんじゃねーの?
でなきゃ悪意でこれを突破口に何か他の物に利用しようとしてるかのどっちかだろ
294名無しさん@1周年:2015/03/01(日) 06:39:59.27 ID:SgZPdBhb0
警察・検察も、裁判所の令状なしで情報を照会できるよ。
当然、照会された側が回答するのが義務とされるのも同じ。
義務なのに相手が拒否したら、裁判所の令状をもって差押さえ。

照会手続の構造は同じようなものだね。
令状と実力行使が可能な捜査機関と違って、民事裁判の方が手間はかかってる。
295名無しさん@1周年:2015/03/01(日) 06:56:20.75 ID:iVnN7zVm0
弁護士って依頼者の代理人だから

依頼者が善人なら弁護士も善
依頼者が悪人なら弁護士も悪人ってことになる。

検察、警察は一応、正義のために動いてるが弁護士は
依頼者の利益のために動いてるから、正義とは限らない。
情報を悪用しようとする弁護士も出てくるだろう。

そもそもドメスティクに関係ないって言ってるのは
弁護士の言い分でそれがホントかどうかは判らない。

 日本郵便にはぜひ上告してほしい。
 
296名無しさん@1周年:2015/03/01(日) 06:57:36.51 ID:Xm2qUeAa0
なんで弁護士会にこんな権限与えてんだか
法律がおかしい
弁護士って司法試験に受かれば誰でもなれる職業じゃねぇか
前科持ちだってなれるんだぞ
なんで性善説に立った法律になってんだよw
最低でも手に入れた個人情報を依頼人等に漏らしたり
目的以外に使用したら刑事罰つけるようにしろっつーの
297名無しさん@1周年:2015/03/01(日) 11:37:21.20 ID:HjvchgOh0
>>296

弁護士は国と国民が認めた一般市民の代理人。
その弁護士がある一定の権限を持たなければ、困るのは一般市民。

ただ今回は郵便局側とそれを利用する国民の利益とどちらが優先されるか議論されたんじゃないかな?
298名無しさん@1周年:2015/03/01(日) 11:39:15.23 ID:m0KBKsxH0
>>296
禁固以上の前科持ちは司法試験に合格してても弁護士になれないけど?
何嘘ついてんの?
299名無しさん@1周年:2015/03/01(日) 11:39:31.79 ID:xny8N5Sj0
間に公的機関いれろよ
300名無しさん@1周年:2015/03/01(日) 13:47:12.86 ID:BDicpztP0
>>287
強制力はないと思います。
弁護士にそこまでの情報開示の権限を持たせられないから、何かトラブルが起きた時は裁判所で話しあいましょう。
という意図だと思いますよ。

規定が曖昧なのには理由があるんだと思います。
そういう凡例が積み重って法律が作られていくんだと思いますよ。
301名無しさん@1周年:2015/03/01(日) 14:17:49.51 ID:7wMXXrgJ0
8 名前:名無しさん@1周年 [sage] :2015/02/27(金) 01:10:50.58 ID:tbON5WZ+0
個人情報保護とは何だったのか...。
弁護士にこんな権限あんのか

73 名前:名無しさん@1周年 [sage] :2015/02/27(金) 02:55:14.41 ID:cuPXSkd30
>>8
お前の個人情報など保護には値せんよ

この人なんで必死なの?
302名無しさん@1周年
弁護士法の弁護士会照会について、照会先は照会に応じる法律上の
義務がある。
ただ、一方で、照会先は自己が守秘義務を負っているなど照会に応じ
られない正当な理由があるときは逆に照会に応じてはならない。
ここまではほぼ確定した考え方。
で、今回は、郵便局は正当に照会を拒否できる事情はなかったというのは
1審も認めていて、損害賠償の可否が分かれているだけ。