【社会】「外れ馬券は経費」確定へ=脱税額、大幅減に 最高裁、争点巡り初判断か★2 ©2ch.net
インターネットで大量に購入した馬券の払戻金を申告せず、所得税約5億7千万円を
脱税したとして、所得税法違反罪に問われた大阪市の元会社員の男性(41)の上告審について、
最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は判決期日を3月10日に指定した。2審の結論を
変えるのに必要な弁論が開かれていないことから、営利目的で継続性がある場合に外れ馬券の
購入費を所得から控除できる必要経費と認定し、申告すべき課税額を約5200万円と大幅に
減額した2審大阪高裁判決が確定する見込み。
1、2審判決によると、男性は競馬予想ソフトを使用してネットで長期間にわたり
大量の馬券を購入。平成19〜21年、約28億7千万円分の馬券を買い、このうち
約1億3千万円の当たり馬券で約30億1千万円の払戻金を得ていた。
(1)男性のような購入手法が「営利目的の継続的行為」と認められるのか(2)営利目的の
継続的行為とされた場合、外れ馬券購入費も所得から控除されるべき必要経費として計上できるか−
が争点。これらの争点に対し、最高裁が初めての判断を示すとみられる。
40年以上前の国税庁の通達は競馬の所得を、継続的な行為から得たものではない「一時
所得」に規定。一時所得では所得を得るために直接かかった費用だけが経費として認められるため、
検察側は通達に基づき「所得は当たり馬券の費用だけを引いた28億8千万円で、課税額は
約5億7千万円」と主張していた。
1、2審判決は、馬券の通常の購入は「一時所得」に当たるが、男性の購入手法を
営利目的で継続性が認められると指摘した上で、「雑所得」に相当すると判断。外れ馬券を
含む全馬券の購入費用を必要経費として差し引いた約1億4千万円が所得で、申告すべき
課税額を約5200万円と大幅に減額していた。
産経ニュース 2015.2.18 17:36
http://www.sankei.com/affairs/news/150218/afr1502180021-n1.html ★1が立った日時 2015/02/18(水) 17:56:07.77
前スレ
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1424249767/
2 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 16:56:59.81 ID:y+uD+6ss0
ニダ
3 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 16:57:31.96 ID:5WzCfR6/0
当たり前の判決だな
4 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 16:57:41.60 ID:1ZC2lmY/0
パチンコは除く
5 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 16:57:59.71 ID:PKvKOJKH0
これで世界中のマネーロンダリング
したがってる奴らのカネを集めることが
できるな。
胸熱
6 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 16:58:13.03 ID:n1mIkL3E0
アホみたいだな
7 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 16:59:05.09 ID:9DeKzVfm0
鳩山の脱税はスルーして外れ馬券にイチャモンつける国税wwwww
8 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 16:59:24.86 ID:IWIXQH9H0
競馬なんて数百円で楽しむ以外やったら負けということが証明された
9 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:00:18.80 ID:pvOUd94y0
ま 確定なら法律を変えて
明文化されるだけだろう
今回は曖昧だったのが問題だからな
しかし、ギャンブルを投機と見なすのもどうなんだ?
株もギャンブルに近い物があるが
この関連でよく湧く、俺もハズレ馬券を経費にするぞ!
って奴はちゃんと当たった分を申告して納税してくるんだぞ
11 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:00:26.62 ID:0ewp1BrO0
当たり前
税務署がバカというか無茶苦茶
競馬をつつく前にパチンコやれや
12 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:01:00.68 ID:6gIKzBKu0
この黒字になるソフト、公開してちょ
13 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:03:08.10 ID:n1mIkL3E0
酷っ
ヤフオクに税金対策用外れ馬券千枚セットとか出てきそうだな
16 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:04:18.28 ID:1nbutQmH0
5200万でも相当なもんだな。重加算税とかつくのかな?
>>15 本人が購入したと言う記録が必要
ハズレ馬券だけでは経費にならない
>>1 ハズレが経費なわけないだろw
じゃあ今までの宝くじのハズレを返せよ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
確定申告に外れ馬券だけでも添付すれば控除してくれんの?
控除されんなら、外れ馬券拾いしに行くは
オンラインで購入して全ての馬券の購入履歴が残ってたから認められた
そうじゃなかったら認められてなかったよ
21 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:10:19.55 ID:o+KWwHJo0
こんなん当たり前だよな。
しかしこれで外れ馬券が経費になる前例が出来たわけで
この案件を担当した検察官は一生冷飯食いだろうな
本悪ふざけだろうけど本当に滑稽だわハズレ馬券持って行ったらとか言う鸚鵡どもは
23 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:11:11.50 ID:p2Y7PSTp0
当たり前の話
24 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:12:07.64 ID:IVGHnCcE0
二重課税だろ
経費になるなら100%の払い戻しにしろ
>>15 ネットで買ってたんじゃなかったっけか。やり取りの情報残ってるからそっから判断するんでしょ。
>>12 このソフトが105%の回収率出してたときに比べて今は払戻率が悪くなってる
もう100%をギリで超えるかな程度のシロモノになってる
この人なんで刑事罰受けてるの
申告してなかったのが理由なら、そういう人いっぱいるけど全員同程度の罰則受ける可能性があるの?
バレて払えって言われたけど払わなかったのが理由なら納税額に納得いかなくても一端は払わないとこうなるってこと?
ハズレ馬券持って行ったら、お前の当り馬券の納税額を控除してもらえるよ
当たり馬券なんてない?なら納税しなくていいよ
良かったな
>>26 脱税もいいところなんだよね
50万以上の収入があった場合申告しなかったら脱税で逮捕されるよ
後で払ったとしても未申告で逮捕起訴からの懲役は十分あり得るから
29 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:16:46.64 ID:HeXjHnZL0
この人だったらこの先何十億って稼げるだろ
天才だと思うは、まじで
納税しなきゃいけなる金額が50万から説と90万から説があるけどどっちが正しいの
32 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:19:12.07 ID:o+KWwHJo0
>>26 この人の場合自分でちゃんと利益に応じて所得を申告してたけど
税務署が配当金全てが課税対象じゃーと言って刑事告訴した
でも裁判に勝ったのでめでたしめでたし
33 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:20:42.10 ID:yneQF+5Q0
外れパチンコ、外れ宝くじ、領収書させもらえるようになったら、やりたい放題やん
>>28 10年前に一回だけ年払戻が90万だったことがあるんだけどどうすればいい
50万超えたのはこの1回だけ
逮捕されて執行猶予とはいえ懲役付くほどリスク高い行為だったなんて全然知らなかったよ
35 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:23:25.73 ID:o+KWwHJo0
>>33 パチンコは建前上ジャンブルじゃないから無理だろ
そして宝くじは非課税
こういう判決が出た以上は法改正するんだろうな
これニュースになった時点で全ての競馬ファンの為にもJRAが先頭に立ってお上に働きかけするべき問題だっただろw払い戻し後の話だからといって素知らぬ顔決め込んでる所が気に食わん。判決によっては公営ギャンブルの根幹を揺るがす事態になってたかもしれんのに。
38 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:29:52.63 ID:CH4KhVBW0
前から、大穴当てた時の一時所得が言われていた訳で
法律で明文化してこなかった行政の責任も重いだろ
「法律相談所」のように、何でも法律で考える馬鹿にはなりたくないが
一般人の感覚からいえば、宝くじと同様だから、課税は不条理に思うがな、
>>35 ギャンブルかどうかでは無いと思うけどね
景品を貰って現金に変えてる事から
景品を貰う事で、贈与税が掛かって
売る事で収益になるから、もっと太刀が悪いような
一時取得と考えるなら
現金を手に入れるまでを1プロセスとみなす事は可能だけど
ほぼゼロサムゲームのFXが最高20%に法整備されて、
馬や騎手に多額の賞金払って、国庫にも税金納めてる
超マイナスサムゲームの競馬が最高50%なのは矛盾してる。
パチンコに至っては国庫負担金がないのに、どれだけ儲けても払った奴は皆無。
一般的な予想してる競馬ファンには、まだ脱税疑惑が残って売れなくなるし非課税も視野に法整備すべき
>>40 ほんと、競馬なんてやるなら株やFXにすりゃいいのになと思う
>>34 すまん収入がどの分類の収入なのかによって変わってくるわ
その前に10年前なら時効なんだけどね
雑収入や給与収入等にあたるものなら合計2000万超えてなければ申告する必要なし
一時所得(ギャンブル等だね)だと50万以上あると申告しないとダメ
44 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:43:04.68 ID:NvzkwIfr0
つまり外れ馬券を集めて経費で落とせるようになるわけですねっ
45 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:46:37.07 ID:Zd16a2PU0
競馬は娯楽じゃないの?職業なの?
JRAも馬券の裏に高額払い戻し時の納税方法を書いておけば良いのに。
47 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:48:52.79 ID:oQ9aTXQz0
競馬好きは何故こいつに怒らない
阿漕なしのぎでグレーゾーンに白黒付けられるような事態になってるに
養分にされてる連中はやっぱ馬鹿しかいないのか
あとシステム買いも弾けよ。皆がやりだしたらオッズが均されて競馬全体が衰退するぞw
48 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:49:11.09 ID:v0KutFQZO
>>30 昔は50万からだったが現在は90万円以上で納税するみたい
ほんとに、外れ馬券を必死で拾うやつとかいたら笑うわw
50 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:52:40.37 ID:XI+nNprz0
51 :
【東電 79.5 %】 :2015/02/19(木) 17:54:19.44 ID:QR4eQyJc0
そもそも競馬自体が博打で違憲だろう。
だが外れ馬券が経費だという判断は当たり前か。
外れが経費になるなら、勝ってる人なんて居ないんだから
みんな当たっても納税しなくてよくなるね。やったね
53 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:57:53.37 ID:y2HzoShq0
まあでも競馬なんて所詮はギャンブルだし
トータルで見れば胴元が必ず儲かって残りの7割ぐらいを購入者で分け合うという搾取システム
54 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 17:59:46.79 ID:z+X+Kt8N0
>>30 1.
一時所得の場合、50万円の控除がある。
で、50万円っていう説。
2.
一時所得の場合、50万円の控除があって、さらに1/2にしたものが
所得になる。サラリーマンの場合給与以外の所得が20万円までは申告
しなくて良いことになっている。
ということで、90万円っていう説。
>>51 違憲ってw
憲法に賭博罪なんて書かれてないだろ。
アホじゃなかろか。
56 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 18:01:52.10 ID:NBZ9WpAs0
普通の馬券購入者がこいつを擁護して検察批判するのは浮かれすぎだからな
言うならばこいつのせいで配当が下がっているんだからな
こんな買い方を規制できないだけでJRAはこいつを客だとは思っていない
警察残念
>>57 警察は関係ないだろ。
国税庁が残念なだけで。
>>54 ありがとうすごくわかりやすい
俺はサラリーマンじゃなくて無職だから50万のほうか
国税vs農水省
農水省に軍配
とりあえず毎週3連単に万札ぶっこんで当たらなかったら経費、当たったらもうけってことでFAだな
人生楽勝だな
62 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 18:19:11.66 ID:XI+nNprz0
税務調査の対象の女性に内部資料を渡し、
情報を漏洩(ろうえい)した疑いで逮捕された東京国税局の元職員の男が、
納税者の確定申告書の写しなどを税務署から持ち出した疑いで再逮捕されました。
東京地検特捜部に窃盗の疑いで再逮捕されたのは、
東京国税局麻布税務署の元職員・
塩田圭介容疑者(24)です。
特捜部によりますと、
塩田容疑者は2010年10月から去年12月ごろまでの間に、
合わせて6人の確定申告書の写しなどを税務署から持ち出した窃盗の疑いが持たれています。
本来行政訴訟で争われるべきもの、警察が警察権力で刑事事件化して押し切ろうとか
かなり警察権力の濫用があったという意味でも問題のある事件だったな
64 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 18:26:50.91 ID:dxjUD78Q0
65 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 18:31:36.24 ID:hEvtsSHG0
そんなどうでもいいことやる暇あるなら
パチンコの特殊景品交換所に税務署員立たせておけや
66 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 18:41:24.14 ID:f7pGZnTH0
>>32 この人はまず株で損益を出してる
裁判自体は勝っても所得税を脱税してるのは確定(追徴課税も適用)
そして勤めていた会社は解雇
めでたしめでたしじゃない
67 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 18:42:44.60 ID:AEr6iEHj0
>>59 >俺はサラリーマンじゃなくて無職だから50万のほうか
無職で無収入ならば、基礎控除38万円が適用されるので、
当たり馬券の儲け(取得費を引いた額)の合計(1月〜12月)が126万円まで
所得税が掛からず、確定申告が不要です。
一時所得の計算は
(126万円―特別控除50万円)x1/2=38万円
基礎控除38万円以下なので、課税される所得金額が0円で、
所得税が0円となります。
至極当然の結果。
69 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 18:50:26.48 ID:AEr6iEHj0
>>1 >1、2審判決は、馬券の通常の購入は「一時所得」に当たるが、男性の購入手法を
>営利目的で継続性が認められると指摘した上で、「雑所得」に相当すると判断。
勘違いしている人がいるが、
これは、「馬券の通常の購入は「一時所得」に当たる」
が最高裁判決として確定するということ。
極めて特殊な今回のケースを除いて、
当たり馬券の儲けは一時所得
従って、控除できるのは取得費のみ。
一時所得に必要経費は認められないので、
はずれ馬券云々なんて何の意味もないという国税庁の判断に
最高裁のお墨付きが出たということだ。
1.1くらいのガチガチ複勝馬券を
10万円買う→当たれば1万円の利益
外れた場合は110万円で1.1の複勝馬券再び買う→当たれば121万円で差し引き1万円の利益
また外れた場合は1300万円で1.1の複勝馬券を買う→当たれば(略
金持ってる人は勝てる仕組みなのよ
72 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 19:01:26.23 ID:SdQ+GYdS0
ちなみに、上の方のレスにあるように、
当たり馬券の儲けは一時所得なので、
特別控除50万円が適用されるわけで、
50万円以下ならば課税の対象にならない。
従って、1回ごとの当たり馬券の儲けが把握されても、
それが50万円以下ならば、税金は無関係。
(実際には、上の方のスレにあるように、
サラリーマンで90万円以下や、無職で無収入が126万円以下ならば
確定申告は不要。
正しくは、年分(1月〜12月)の当たり馬券の儲けの合算分で判断するので、
自分で年分を積算して、必要ならば確定申告するべきだが、
そういうまじめな人がどれだけいるのかな。
勝ちすぎて、本来の収入であり得ない金額のマンション購入等があれば、
登記の時点で把握されて、収入源が追及されるかも。
>>70 1.1で5連敗ぐらい当たり前のようにするから10万スタートなら最低100億必要
当たり前じゃない連敗にも対応しようと思ったら10兆いるぞ
>>72 詳しそうなので質問させてください
>本来の収入であり得ない金額のマンション購入等があれば、
>登記の時点で把握されて、収入源が追及されるかも。
今のところ実運用上はこんな感じで目を付けられない限りバレない?
目を付けられたときに証拠の残らない馬券の買い方してたらどうなる?
75 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 19:17:05.79 ID:SdQ+GYdS0
>>72 公開の掲示板でそんなことを聞かれても。(笑)
一般論として、税務署も万能ではないので、すべては把握できないが、
逆にいろいろなデータが集まるので、意外にもばれたりすることも多いとか。
まあ、まじめに申告するのが一番だとしか言えません。
>>75 一般論以外のことも言える人だったか
これは申し訳ない
>>74 ネットで馬券を買っていたからバレただけ。
78 :
決定予想:2015/02/19(木) 19:35:18.05 ID:DgQUIwiz0
主文
本件上告を棄却する。
理由
検察官の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,量刑不当の主張であって,
刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
バレたら税金取られるぐらいに考えてたけど一気に前科者か
俺の場合、数千円の納税で済むし確定申告しとこう
どうすればいい?外れ馬券はコレクションしてるけど当たり馬券はもうない
80 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 19:52:46.92 ID:N85a9DDk0
そもそもが二重課税。そこを放置スンナ
81 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 19:53:59.13 ID:zc5KVJje0
当たり前過ぎる
当てたら大損とか頭おかしいんじゃねえのか
82 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 19:59:04.76 ID:XI+nNprz0
塩田圭介24歳 麻布税務署国税事務官に有罪
「自慢したくて芸能人の納税資料持ち出す」
納税に関する内部資料を持ち出したとして、窃盗と国家公務員法(守秘義務)違反などの罪
に問われた麻布税務署 元東京国税局麻布税務署事務官、
塩田圭介被告(24) に、
東京地裁は11日、「立場や権限を悪用した犯行」とし、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
>>5 どうやって?
この男性はネット購入履歴で明らかな取引履歴があったケースなんだけど?
84 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 20:04:25.98 ID:SdQ+GYdS0
>>80 >そもそもが二重課税。そこを放置スンナ
勘違いしている人がいるが、二重課税は違法ではないから。
85 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 20:17:32.04 ID:SdQ+GYdS0
>>83 >>1を読んだという前提で話すと、
通常の馬券購入は一時所得(これが確定した。)
今回の特殊ケースは雑所得と判断
一時所得はくじの賞金、賞品等の偶然性があるもの
これをすれば、これを得られると決まってはいないもの
今回のケースは継続的かつシステマチックに購入し、
ほぼ確実に利益が得られる購入方法と判断した。
従って、一時所得ではないので雑所得
従って、はずれ馬券が必要経費として認められた。
単に購入履歴が残っているだけではなく、たまたま儲かったのではなく、
ほぼ確実にもうかるシステムだったので、一時所得ではなく、
従って、雑所得に当たると判断されたのでは。
まあ、大半の人にとってこのことは・・・備えあれば憂いなし・・・になる。
>>84 違法じゃないから是正しなくても良いという話じゃないわな。
是正しなきゃいけないから、法律を作るわけだし。
発想が逆転してるよ。
二重課税の状態を放置すると、場合によっては担税力を超過する税負担を生じることもあり
取引を行う者の利益が著しく損なわれるために経済発展の阻害要因となる。
このため、さまざまな方法によりその排除が試みられている。
パチンコも経費か
89 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 20:23:28.15 ID:oQ9aTXQz0
二重課税がどうした?w
お前ガソリン代にもそうやって文句つけてるのか?
90 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 20:23:33.56 ID:SdQ+GYdS0
>>87 >違法じゃないから是正しなくても良いという話じゃないわな。
と言うか。二重課税の是非はケースバイケース
二重課税を避けた方がよいと判断すると、
株式の配当についての配当控除のような制度が設けられる。
二重課税を一律に是正すべきだというのは、あなた個人の見解にすぎない。
>>87 そもそも何をもって二重課税というのか
所得税が引かれた後に消費税を課すのは二重課税か
消費税を払って買ったマンションを相続したら相続税を課すのは三重課税か
そういうことを言い出すとキリがない
ちなみに役人の理屈では「国庫納付金は税金ではない」でこの話は終了する
Q.外れ馬券は経費になるの?
A.なりません。払戻金は一時所得なので経費にはなりません。経費にするには今回のケースのように雑所得と認められる必要があります。
Q.外れ馬券が経費になるなら拾いまくって他の所得と相殺しちゃえばいいじゃん?
A.できません。仮に雑所得と認められた場合でも雑所得は損益通算できないので他の所得との相殺はできません。
Q.どういう場合が雑所得になるの?
A.明確な線引きはありませんが、判例では
・購入回数、金額が極めて多数、多額であること
・馬券の購入方法が機械的、網羅的であること
・恒常的に所得を生じさせていること
・裏付けとなる取引記録が残ってること
を判断要素としています。私見としてはほとんどのケースが一時所得とみなされると思っています。
Q.事業所得にはならないの?
A.明確な判旨はでていませんが、判例では否定的でした。
今回の判決って税の業界的にはどうなんだろ
こんなもん一律一時所得が常識だったのか業界内でも意見別れてたのか
Q.そもそも二重課税でしょ?
A.テラ銭と所得税は税金の種類、目的が違うため二重課税とはいいません。
Q.なんでパチンコで得た収入は全部雑所得なの?
A.パチンコは建前上ギャンブルではないので「特殊景品を換金して利益を得えている」という認識の下で雑所得と扱われています。
Q.宝くじは非課税じゃん
A.宝くじは50%を超えるテラ銭がとられているため勝てません。その仕組みに鑑みて非課税になってます。
>>89 ガソリン代は一番文句言っていいやつでしょ
税金に消費税がかかる本当の意味での二重課税なんだから
今回みたいな二回税金取られることを二重課税って表現するのって妥当なの?
>>95 消費税の課税標準に税金が含まれてはいけないとかいいだしたらきりがない
銀行の振り込み手数料が3万円以上だと2倍に増えるのは明らかに印紙税のせいだが
これに消費税を課すことを二重課税という議論はあまりみない
住宅の取引における売主負担の登録免許税とかも同様
97 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 20:58:36.86 ID:oQ9aTXQz0
ガソリン税の納税義務者は石油会社だからw
はなから税金払う気の無い奴がゴチャゴチャ煩いだけで
クズしかいないのがよく分る
パチンコは特殊景品に交換する時点で、すでにギャンブル
>>95 二重課税っていうのは1つの課税原因に対して同種の税金が課されること。だから所得税と住民税なんかも二重課税とは言わない。
ガソリン税や酒税はそもそも石油会社や酒造会社が払わなきゃいけないものを製造コストにのっけてるだけだからこれも二重課税じゃない。
馬券購入時にテラ銭と二重課税になり得るのは消費税くらいだけど馬券は不課税だからこれも違う。
>>99 二重課税って俗語で厳密な定義なんてないって思ってたけど
ちゃんと定義あんのね
勉強なるなあ
何でガソリン税だけが二重課税って世間ではわりと騒がれるんだろ
今回のを二重課税って言うのはここ以外にはあんまりいないと思うけど
101 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 21:35:25.05 ID:oQ9aTXQz0
生活に直結するガソリン代が耳目を集めるから馬鹿を煽るのに都合がいいんだよw
それとアジッてる連中の税金アレルギーもただの舶来思想をそのまま有難がってるだけというw
ガソリン税と違って事業者ではなく消費者自身が納税義務者である軽油引取税には消費税はかからない仕組みになってる
最高裁で確定は大きいな。
これでソフトウェア取引が合法化された訳か。
ガソリン税は二重課税だと思うなぁ
石油税に消費税が掛かるのはわかるけど出来上がった商品にかかるガソリン税に消費税が掛かるのはおかしい
>>104 石油税もガソリン税も出荷した段階で課税される。消費税はそのガソリンを購入しないと課税されない。
消費税もガソリン税も間接税だから担税者は消費者になるんだけど税金の性質は全然違う
106 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 22:33:43.20 ID:IJL+md3S0
国税局が正しい言ってたヤツらどこ行った
107 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 22:46:18.29 ID:8TSTrWsB0
お客様にお願いいたします。お手元の勝ち馬投票券はお捨てにならないようお願いいたします。
海外サイトに流れるだけ
テラ銭数パーセントだし
レアルのユニの会社はでかくて安心できるよ
大手でテラ銭少ないし
110 :
名無しさん@1周年:2015/02/19(木) 22:50:51.46 ID:Sc5BZ+K+0
この人に種銭渡してお願いしたいわ
儲けの2割払うから
元々一時所得か雑所得か、払い戻し金の法解釈が確定してなかったのを、財務省が司法せっついて確定させたってだけの話だろ?
履歴の残るネット購入が有利ってことやね。
窓口で買うヤツいなくなるだろw
JRA潰れるかもわからんね。
>>112 件数は稀とはいえなくはないことだから
購入方法によって不公平で生じている状態というのが
明らかになった感じかな。公平公正を謳ってた印象あるけど
どうすんだろ。無視かな
高裁判決趣旨では、馬券収支について客観的な記録があれば、
雑所得を適用してもいいのでは、との言及もされている。
担税力の観点から、こんな案件を最高裁まで持っていったことが疑問。
今年の秋からはマイナンバー制度の運用が順次開始。
馬券購入時にマイナンバーが必要、とすれば、
PAT購入だろうが窓口購入だろうが、購入履歴を管理することが可能になる。
その大義名分を整えるためのパフォーマンスでは。
窓口でも対応するような設備つくるから
テラセン上げますって感じがする
でもまぁ公平を謳うならシステム作っても然りかな
116 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 00:42:21.02 ID:n+599WJ20
大阪国税局、税務調査で「威圧・誘導」
大阪国税局の税務調査の際、「国税局職員がどなったり、回答を誘導したりした」などとして、
海運会社大手・川崎汽船(本店・神戸市)が大阪国税不服審判所に審査を請求し、
昨年12月の裁決で「威圧・誘導的な手法に訴えた」として、請求が認められていたことがわかった。
117 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 00:44:29.89 ID:n+599WJ20
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120907-OYT1T01132.htm 審判所が税務調査の不当性を認めるのは極めて異例という。
関係者によると、同国税局は2010年6月、同社に対し、09年3月期までの5年間で約64億円の申告漏れを指摘。
うち16億円はパナマの子会社が経費を水増しするなどしており、悪質な所得隠しと判断した。
同社は重加算税を含む約19億円を全額納付したが、処分を不服として審査請求。
同審判所は昨年12月に、「怒声を発し、従業員に事実と反する回答をさせ、国税局側の認識に沿うような書面を作成した」などと認めた。
また、所得隠しとされた16億円については「鋼材価格が高騰し、契約を見直していた」と
同社側の主張を採用し、処分を取り消した。
同国税局は「個別事案はコメントできない。今後は納税者の主張を正確に把握し、適正な課税に努めたい」としている。
118 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 01:26:26.10 ID:n+599WJ20
.
119 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 01:40:58.84 ID:x7cEZiJu0
こいつは減額されようが脱税犯だから名前を隠す必要は無いんだがな
前スレ
>946 名前:名無しさん@1周年 投稿日:2015/02/19(木) 12:21:01.50 ID:zm9Dc9UZ0
>
>>934 >アホか逮捕時か起訴次の法律が適用されるだけだ
>裁判中の案件に関わる法律改正できない、とかいったら殺人や傷害絡みの法が
>永遠に改正できないわ
>
>947 名前:名無しさん@1周年 投稿日:2015/02/19(木) 12:23:20.57 ID:zm9Dc9UZ0
>
>>946 >追加、民事なら告訴時だ
やったかやってないかの判断だけの殺人や傷害と違って、法律そのものの適用解釈が求められてるんだから、
係争中に関連法規あえて変更して司法の独立侵すまねしないだろよ。アホなの。
121 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 01:58:11.16 ID:x57vQCnr0
こういう投機的な手法で金稼いで税金ちょろまかす馬鹿がいるからしっかり線引きしましょうってだけの話だろ
想定外な手法だった故にお目こぼしで雑所得扱いするか否かだけの話で
競馬のあがりはあくまで一時所得という点では当人も争う様子もない
>>90 二重課税だから問題というより
ギャンブルのシステムと所得税の課税システムが乖離してるんだから
私営ならともかく国営ギャンブルとしては税制を整えるのが当然
123 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 02:47:06.57 ID:NOHZJ/Cz0
最高裁判決で紙の馬券は脱法が確定してるのキズイテル人は少ないね。
PAT投票の裁判は他にもいるから、判例できるからいいが、紙の馬券は国税メンツにかけて摘発すると思う?
124 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 02:53:03.46 ID:eonR9tjrO
>>123 いやいやー
僕は年20万円以上当たったら申告しますよ
コンプライアンスを鑑みて
「事業として」馬券を買ってたかどうかが論点の一つになってたんだな
結局レアケースか、俺たちには関係ないや
126 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 02:55:37.03 ID:oVd4+0Jh0
>1
というか、そもそもなんでばれたの?
黙っときゃわからんでしょw
そら、たしかに大量の馬券を定期的に購入するというのは通常の買い方ではないけど
配当金自体が税金引かれたあとじゃないのか?
>>47 逆じゃね?
根拠無しに一時所得とされてたのが雑所得になる場合もある事が最高裁で確定すれば
今まで黒だったものがグレーになるって事だろ
グレーゾーンて凄いデカイよ
税務調査てのはグレーゾーンに凄い弱い
税務調査で否認されても「じゃあ更正して下さい」の一言で、国税は裁判で確実に勝てるような事案でなきゃ基本諦める
今までは国税庁から通達で一時所得にしろって命令されてたから気軽に一時所得の判断してたけど、これからは裁判見据えて判断しなきゃいけなくなる
どこまでが一時所得でどこからが雑所得かなんて国税にも分からないから微妙なラインは是認の可能性が極めて高くなる
まあつまりそれなりに買っていて申告するならとりあえず雑所得か事業所得で申告して否認されたら更正させてみると言う手法が取れることになる
因みに裁判で負けたら調査官としての人生はお先真っ暗だし上司の経歴にも傷が付く
調査官やら税務署長やら言っても所詮はサラリーマン、つまんないことでリスクは抱えたくないから普通は芋引いて終わりです
129 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 04:00:56.11 ID:rcKt0nEj0
おまえ等、何か勘違いしているようだな。
公務員ならまだしも国税や税務署で働こうと思ったり目指した事あるか
普通は、思わないし、聞いた事も無いだろ。
国税の連中は、民間人をいたぶる事が三度の飯より好きなんだよ。
公務員の口癖は、「僕達は、責任とらないし、責任をとらす事も出来ませんから」
大好きなんだよ、民間人が権利に押しつぶされて、震えてる姿を見るのがな
130 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 04:05:40.86 ID:x57vQCnr0
この類の脱税やる連中がいるから厳格に取り締まるという姿勢になるのは
娯楽として楽しんでる一般人には不幸でしかないよ
一時所得には50万円の特別控除があるから一般人が娯楽として楽しむレベルならそもそも課税されんよ
これは当たり前だよな
コイツは1億円ぐらいプラスになってたけど、
同じ事やって1億円ぐらいマイナスになってたとしても同じぐらいの税金払わなきゃいけないって事だもんな
競馬の勝ち金が一律一時所得ってのがそもそも法律でも何でもない国税庁が勝手に決めて運用してた押し付けルールなのであって、
今回初めて一時所得とは限りませんよと言う当たり前の判断が法的になされたわけ
国税庁の勝手な判断より法律が優先されるのは分かると思うが、要するに今後は国税庁も裁判所の判断に従わなきゃならない
まあ普通に考えて娯楽でやってるような奴は一時所得でなんら問題ないから除外するとして
一時所得じゃ困るような人を考えた場合に、万馬券たまたま当てたとかでない限り、そこまで儲けてるんだったら業務、所謂雑所得になるんじゃないのって話になるわけで
その判断をするのは国税庁ではなくて裁判所なんだよね
なんで今までみたいに強権的に一時所得には出来なくなったってのが大きいわけよ
あともう一つ、雑所得として認められるということは事業所得として申告する事も出来ると言うこと。後は分かりますね。
当然、税務署は否認して来ます。否認して来ますが証拠や法的根拠は曖昧です。
これらも結局裁判してみないとわからないと言うのが実情なのです。
そして税務署は裁判で勝てるかどうか分からない事案に対しては消極的です。
なので否認されても「では更正して下さい」と言うだけで是認になってしまう事がままあるのです。
北海道の公務員だったかな?
同じような運用で儲け出してて今回の裁判を受けて確定申告したら
この裁判と同じように一時所得で処理されたために裁判に持ち込んだけどそちらにも影響出てくるだろうね
それともう一つ収益赤字で同じパターンの裁判も行われてるけどそっちは今回と同じような判決になったら
赤字なので無罪になるのかな?
>>88 ちゃんと継続的に勝ってるならこのケースと同じだろうね
>>134 事業所得は事業内容の社会的地位も判断材料になるから厳しいと思うよ。
仮に事業所得になったら損益通算できちゃうからそれこそ競馬で赤字だして他の所得と相殺なんてこともできちゃうし。
>>135 恒常的に利益が出てることが条件だから赤字が出たり続くようなケースは普通に一時所得扱いになると思う。
てか、一時所得で
収入を得るために直接要した金額に外れ馬券が入るっていう
争いすればもっと税金が安くなったのに。
実際、そう主張する弁護士のHPあったし。
「一時所得の満期保険金の場合、
受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、
更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額」
なんだから、既に払い込んだ保険料にあたるのは、既に払い込んだ外れ馬券でしょ。
今からでも争ったほうがいいぞ。
>>138 素人判断だけど既に払い込んだ保険料にあたるのは当たり馬券のことだと思うよ
>>138 >>139のいう通り。ここは過去の判例で「個別対応的に収入を生じた行為又は原因ごとに直接支出した金額に限るものとし、収入を生じさせない行為又は原因に係る支出は控除しない」としている。
141 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 12:22:35.48 ID:SOGsxKgh0
WINSでハズレ馬券集めりゃいいのかな
この馬券師は裁判所がプロ認定ってこと?
144 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 12:52:11.88 ID:XF7LlEDl0
競馬に課税するのがもう無理って事だろ
たまに馬券買ってたまたま三連単の大穴を当てて500万儲けた、とかだったら
雑所得より一時所得で申告したほうが税額安いよね
一時所得は受け取った額の半分が控除されるからな
>>137 ありがとう
まあ、結果待ちかなとは思うのでそちらも注視することにしますわ
>>143 ある意味その通り
2ちゃん競馬板で有名な人だと言われてる真贋はなされてないけどね
148 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 14:53:48.34 ID:w1oAWUEJ0
これって、被告が外国籍だったらスルーだったのかな?
日本人だからここまで突っ込んだ気がする。
150 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 15:03:43.51 ID:w1oAWUEJ0
>>146 詳しくみてないけど、北海道の方は自動的に大量購入してたんじゃなくて独自の理論で予想して買ってたんだよね?
裁判所がそこを通常の馬券購入行為と同様に認定するのか、回収率や利益に鑑みて投機的と認定するのかというのは今回の件より興味深い。
多分、北海道の判決の方が一般的なユーザにとっては参考になる事例になると思う
>>81 そういう意味の判決じゃなくて、
「間違い無く本人が買った証拠があるのに、それを経費や損金と見なさないのはおかしい」
てのが認められただけ。
普通に場内で馬券買って大当たりしたら、この件の通り、その当たった馬券しか経費として認められないのは変わらないよ。
154 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 16:33:11.95 ID:x57vQCnr0
担税力もないし継続的に買った証拠もあるし雑所得とみなしてもよくね?ってだけで基本は一時所得なんだよ
上まで持っていったのもその明確な線引きの為の必要なプロセスだっただけで
争点はこのケースのような場合の所得認定なだけでもう争ってもいないだろ
JRAはこれ規制入るか仕組みを変えるだろ
>>137 本人の社会的地位は判断材料になるかもしれないけども事業内容の社会的地位は判例では判断材料とはしてないよ
まあ言いたいことは分かるけど、実際争った場合の結果は考える必要はなくて、税務署ってのは少しでも負ける可能性があるものについては更正まではして来ないから、認められる可能性が高いですよって話をしたわけ
国税主導レベルの税務調査なら挑戦的に課税して白黒付けようとするかも知れないけど、税務署レベルの税務調査だったら「更正して下さい」って言っちゃえば向こうが芋引く可能性が高いって話
なんで、取り敢えず事業所得として申告して否認されたら更正させてみて、マジに更正してきたら払っちゃってもいいし、税務訴訟してもいいんじゃね?って事を言いたいわけ
別に脱税するわけでもなく税務署と見解が違ったってだけの話
仮に更正されたとしても余分に払うのは増額した税金の過少申告加算税分だけだしね
因みに個人が税務調査受ける確率は1%位
一生に一回あるかないか
税務署の判断にビクビクして余計に税金払うのか、自分の主張を押し通すのか、得だと思う方選べばいいと思うよ
>>153 紙馬券を大量に購入するやり方でも馬券を残しておけば結果は同じだよ
国税側が本当に本人の物かどうかを疑う場合、その証明義務は国税側にあり、疑わしい場合は取引相手に確認するけど、そこで相手に誰に切った領収書かどうかなんて分かんねーよって言われたらそれで終わり
馬券がどう言う風に売られてるのか知らんからなんとも言えんけど
馬券ごとに一々取引相手の名前やら記録してるならそこでわかるし、してないなら分かんない
分かんない場合はその人の日程とかその日の行動とかを調べてなんとか矛盾を見つけようとするわけだけど、まあそこまでするのは査察所謂マルサの話で脱税額数億とかそういう人の話
一般的な税務調査でそこまでやってたら調査官がいくらいても足りないし
普通は領収書あれば相当怪しいとこでもなきゃスルーだよ
領収書一つ一つ疑ってたらキリないし
一時所得でハズレ馬券も経費と認められるのが一番いいんだが
でも経費と認めさせるには馬券収入をFX等と同等の雑所得と例えないとダメだったという事か
外れた馬券のデータを収集して、次の馬券購入時にそのデータ使うんだから
一時所得の経費ということになってもいいのにな
今までは通達で一時所得って決まってた
この「通達」ってやつは法律でもなんでもないから一般人は拘束されない
でも調査官は通達に従わなきゃいけない
なんで調査官はおかしいなと思っても一時所得にするしかなかった
元々グレーゾーンだったんだけど誰も税務訴訟までしようとしなかった、要するに泣き寝入ってた
>>1の人は金額もでかいし泣き寝入るわけにも行かなかった
んでこう言う判決になった
この判決により通達は書き換えなきゃいけなくなるだろうね
今後は調査官が個々に判断することになると思う
雑所得になったやったー!じゃなくて
ハズレ馬券を経費として認めさせるために仕方なく雑所得にしたんだろ
一時所得の経費は当たり馬券しか認めないってハッキリとした文言が書かれちゃってるからね
160 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 17:47:00.41 ID:x57vQCnr0
一時所得でハズレ馬券も経費だと他で齟齬がでて無理筋だろうから
この辺が落しどころだったと普通は読み取るw
>>155 社会的地位じゃなくて社会通念か。FXやってる奴なんかの事例でFX自体が事業としての性格が乏しいとか、肉体的労力の程度が問われてるから競馬はもっと厳しいでしょ。
それに税務署レベルの話をするなら税務署は大前提の「一時所得でしょ?」ってところからスタートするんだから事業所得なんかで申告したらほぼ突かれるし、判例ででてる一時所得か雑所得にして下さいって言われるのがオチでしょ。
そんなリスク背負う意味がわからないし、個人が税務調査受ける確率のこと話すなら無申告でいいでしょw
162 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 17:53:23.20 ID:DDO6S+Rs0
>>141 シリアルナンバーが入っててどこで何時何分に買ったかまで
わかるから無理でしょ
163 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 17:55:28.13 ID:x57vQCnr0
これもなんかの損益申告して金の流れ辿られてばれた奴だっけ?
似たような案件がいくつかあって混同しちまうなw
164 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 17:57:32.81 ID:c+5i6zF30
国税ざまぁwwwwwwwwwwwwwwwww
165 :
名無しさん@1周年:2015/02/20(金) 17:57:46.55 ID:EdE/wt++0
朗報かよ(・∀・)
>>161 否認するには法的根拠が必要だから
法的根拠が示せなかった時点で税務署の負け
確かに税務署ばダメって言うだろうけど
納税者はダメと言われたからといって修正申告する義務はないから
納税者に更正しろと言われると
どうしても税金とりたかったら更正しなければならなくなるわけ
社会通念上どうかと言うのは裁判官が判断する事であって税務署に判断する権利はないので
全く同じような状況で判例が出ていない限り更正する場合において判断が難しい申告の場合理由の附記が書けない
理由の附記がない場合それ自体が更正の取り消し理由になり得るし、そもそも税務署は理由無しの更正が出来ない
要するにグレーゾーンに対しては手が出しにくいわけ
実際グレーゾーンを否認されても更正持ち出すと諦める事が多い
これが現実
無申告でもいいと言うのは実は真理だよ
正直者ほど馬鹿を見るのが税金であり税制だからね
まあお勧めはしないけど
分かってて無申告だと法的にも問題あるけど見解の相違は法的には問題ないし追徴額もだいぶ少ないからね
まあそう言う違いでしかないけど
>>166 事業所得を否認する根拠法は一時所得規定や雑所得規定の適用であって、その法解釈の部分を通達や判例で補ってるんだろ。
だから全く同じケースの判例がなくても
>>161に挙げたFXの判例なんかをもとにして馬券の払戻金の事業性を否定する解釈はできるし、同様に一時所得や雑所得の適用もできる。
馬券の払戻金を事業所得なんかで申告するなんてグレーじゃなくて真っ黒だし、追徴で済む云々以前に一度目をつけられたら税務署は追ってくるからそんな無茶して良いことなんかないでしょ。
>>167 更正ってのは、私はこう思うので更正しますじゃダメなのよ
ちゃんと納税者に分かりやすいように法的根拠を示さなきゃいけない
だからこういった判例があってそれと同じケースだから同様に処分しますならOKだけど、
この判例と似てますよね?だからこれに沿って処分しますじゃダメなんだよね
私はこう解釈しましたなんて作文じゃ認められないわけ
あとね、税務署に目を付けられると追ってくるってのは間違いかな
税務署が追ってくるのは否認したら何の抵抗もせず素直に修正申告に応じる納税者
更正するとなると仕事量が激増するから
更正なんかさせられる納税者はなるべく手を出したくないわけよ
まあちょっと考えれば分かるよね
調査官なんて言っても所詮はサラリーマン
んでそんな人達が上からノルマ課せられて時間的余裕もなく調査してるのよ
自分だったら簡単に税金持って帰れる納税者と面倒臭い納税者どっち調査したいと思う?
上司もチームでの成績になるから面倒臭いのはなるべくやりたくないでしょうな
目を付けられたら追ってくるなんてナイナイ
>>168 似てますよね?私はこう解釈しました。じゃなくて判旨ってのはある程度他のケースにも適用できるように根拠法の適用要件みたいなのを述べるでしょ?その要件に当てはめるのは作文じゃないし、過去に同じ事例がなきゃ否認できないなんてことはない。
あと、調査官は税務調査でいう「お土産」が評価されるからこういうことする奴はカモでしょ。仕事量が増えてるから面倒がるなんてのは出世欲のないヘボ調査官くらい。
>>168 グレーな案件って前提なら面倒がるかもしれないけど馬券の払戻金を事業所得で申告してきて騒ぐやつは間違いなくカモだよ。
>>169 更正するって事はお土産は持って帰れ無かったって事では…
>>170 カモって言っとかないとグレーゾーン突いて来る納税者増えちゃうもんね
グレーゾーン更正するの大変だもんね更正すると仕事量3、4倍だっけ?
一人更正するだけでノルマ達成も危うくなるもんね
その上グレーゾーンじゃ涙目だよね
わかる、気持ちはわかる
>>168 例えば今回の件の大阪地裁の判旨で「競馬に対する社会通念は事業所得における事業性を判断するには否定的な方向に働く〜」という風に事業性を完全には排除してないものの否定的な見解を示してる。
勿論、個別的に判断する部分もあるけど過去の事業所得区分に対する判例とこの判旨があれば税務署的にも十分否認はできるでしょ。
雑所得を主張なら面倒臭いからそれでいいやってのもわかるけどさ
損益通算できる事業所得がそんな簡単に通ると思えんけどなあ
通るんならみんなそうするぞ
ちょっと話が逸れたけど、馬券の払戻金を事業所得で申告するなんてのは百害あって一利なし。今回以上のレアケースでもない限り普通に更正かけられて終わるので、申告するなら素直に一時所得か雑所得にしておきましょう。
てのが結論です。もし、馬券の払戻金が事業所得になりうるケース、グレーゾーンという根拠があるなら逆に教えて欲しい。
ちょっとわかってる税理士なら責任は取れない事を前置きした上で積極的にグレーゾーンで節税する事を勧めるけどね
更正を前提にして考えた場合リスクは案外少ない
仮に税務調査があったとしても脱税でなければ税務署が更正出来る期間は過去5年分までだし通常は3年分で終わる
仮に更正されたとしても実際に損をするのは最大でも5年の節税分の十数%程度
6年以上税務調査に入られなければそれ以降は丸儲け
んで個人が税務調査に入られる可能性は1%以下、実際はそう単純な話では無いけど、まあ確率的にそう
しかも税務調査に入られても更正すらされない可能性も高いと来たら
なんでこんな勝つ可能性の高いゲームしないの?って話
競馬よりよっぽど勝つ確率高いよ
177 :
名無しさん@1周年:2015/02/21(土) 02:19:36.77 ID:WWN27Wak0
なんか世間知らずな奴がネチネチ言ってるのう
>>131 当たり馬券の払い戻しから当たり馬券の購入費を引いた通算が年間50万超えるなんざ、
一般的な競馬ファンでもごくごく普通にあるべ
国税の主張がキチガイなのは、収支がマイナスでも当たり馬券の払い戻しには課税するぞってとこ
>>176 他のグレーゾーン案件の話をしてるなら知らんけど、馬券の払戻金を事業所得にっていう件でそういうのは明らかに無茶。責任取れないなんて前置きする時点でアレだけど、馬券の払戻金を事業所得で申告して節税しろなんていうのは法律読めない会計事務所の職員くらいでしょw
>仮に更正されたとしても実際に損をするのは最大でも5年の節税分の十数%程度
結果的に否認されたら追徴税額もらって全部パーになるでしょ
>>178 仕方ないだろ当たり前だけど税務調査官て高卒が本当に多いんだよ
税務大学で検索したらいい大人が勉強してない自慢しててワロス
そりゃ何十年も勤め上げて申告書も書けないOB税理士がいるなんて噂が流れるわけですわ
元国税調査官の暴露話とか笑っちゃうよw
>>179 グレーゾーンは更正したくないってとこまで読んだ
国税庁もグレーゾーンの牽制に余念が無いよねー
下っ端調査官に取って更正はそれだけで悪夢だわなー
181 :
名無しさん@1周年:2015/02/21(土) 08:16:07.18 ID:o1JTt5Gd0
税務調査の対象の女性に内部資料を渡し、
情報を漏洩(ろうえい)した疑いで逮捕された東京国税局の元職員の男が、
納税者の確定申告書の写しなどを税務署から持ち出した疑いで再逮捕されました。
東京地検特捜部に窃盗の疑いで再逮捕されたのは、
東京国税局麻布税務署の元職員・
塩田圭介容疑者(24)です。
特捜部によりますと、
塩田容疑者は2010年10月から去年12月ごろまでの間に、
合わせて6人の確定申告書の写しなどを税務署から持ち出した窃盗の疑いが持たれています。
182 :
名無しさん@1周年:2015/02/21(土) 08:47:51.14 ID:bIruqWep0
こんなもん裁判する必要あるかよ
ゴミクズカス税務署が常識はずれの妄言吐いてるだけじゃねえか
これが通るなら競馬場にいるやつ全員脱税で捕まるわ
183 :
名無しさん@1周年:2015/02/21(土) 08:54:53.27 ID:3fEewer90
とりあえず
今日は東京競馬場にいって
馬券拾いまくってくるわ。
馬鹿がオークションで買いそうww
入場券もつけてやるわ
じゃあ外れ馬券を確定申告してもいいって事か
まじかよ競馬場行って来る
186 :
名無しさん@1周年:2015/02/21(土) 09:31:15.98 ID:3fEewer90
東京競馬場は毎回キャプテンがいるからな(´・ω・`)
あいたくない(´・ω・`)
寺銭率の高い競馬で経費が認められたからといって儲かるわけじゃないし
配当に税金かけるのやめて経費も計算せずに済むほうが効率的なのでは
>>7 日本って法治国家という意味を誤解してるよね
信賞必罰の必罰の部分が法治国家の大前提であって、法の適用が曖昧だったり不公平なのは法治国家とは真逆なのにな
189 :
名無しさん@1周年:2015/02/21(土) 10:54:03.25 ID:m8SPwZTA0
当たり前の話だが裁判所は経済活動に介入する事はできない
競馬だろうが何だろうが金が動くという事は経済活動なのだ
「競馬だから」という理由でこれを否定する事はできない
どっちにしろ所得税払ってなかったんだろ
191 :
名無しさん@1周年:2015/02/21(土) 12:10:34.89 ID:qvGXqAol0
裁判は今回だけとすれば、次回からは年あたり手元に3千万ぐらい残るのか。
これは競馬投機業で飯が食える。
こういうのが次々出てきたら競馬は一気に終わりだな。
192 :
名無しさん@1周年:2015/02/21(土) 12:15:55.40 ID:U6BY+1UC0
この人のやり方ではすでに儲からなくなってるよ。
もうこの人も馬券を購入してないし。
>>192 具体的にどういう手法だったの?
人気やオッズで機械的に買う手法なんだろうけど
194 :
名無しさん@1周年:2015/02/21(土) 13:46:27.30 ID:U6BY+1UC0
>>193 卍っていう名前で2chに買い目を書き込んでいた人の可能性が高いので、
その人だと仮定してる。卍、馬券で検索すると沢山ヒットする。
それらを読んでも手法は正確にはわからない。
手法を解析したという本も出版されているけれど想像の域を出ないらしい。
>>193 金融市場でいうアービトラージ(裁定取引)みたいなもんだよ
最初は儲かるんだけど、みんなが似たような手法で買いだすと、市場が効率化されて誰も儲からなくなる
税をとりたきゃ法律変えろって判決
法律の文を読めば、そうならざるをえない
>>184 そういうことだよねえ
身分証明必須で購入者のひも付きしたうえで馬券売るべきだね
198 :
名無しさん@1周年:2015/02/21(土) 14:18:39.34 ID:o3GSOx+CO
まぁこれは当たり前だわなw公営ギャンブルは朝鮮玉入れより遥かに絶対に勝てない
仕様なのに勝てる方法見付かった!ってのん宣伝にすりゃ良いのに潰したなら
少なくともウィンズでの購入は真性馬鹿限定でしか利用者居なくなり
結果大幅に濡れ手に泡商売の利鞘減ってしまうw競馬関連事業者はかなり反発したことだろう
>>194 ありがとう、機械的に買っていたわけではなく、レースごとに予想してたみたいですね
それでコンスタントに勝てるのは凄い
200 :
名無しさん@1周年:2015/02/21(土) 14:46:06.23 ID:U6BY+1UC0
>>199 機械的に買っていたのは間違いないらしいよ。
コンピュータが1R毎に予想して買っていたはず。
>>155 個人が税務調査受ける確率1%は大嘘。
個人事業主の場合、取引先が税務調査されると、自動的に個人も調査される。個人事業主なら事業の内容にもよるが30%の確率はあるはず。
>>200 >>202 ああ、機械的なのか
卍さんの2chのログ、ググると単勝買ったり、ワイド買ったり、統一感がなかったから、レースごとに予想して狙い目買ってたのかと思った
204 :
名無しさん@1周年:2015/02/21(土) 15:07:01.47 ID:WWN27Wak0
過去のデータから期待値算出してオッズの歪みでをついてたのかの
ぶっちゃけシステム買いなんてゴト行為と変わらんと思うな
カジノでカウンティングしてるようなもんだろ
皆やりだしたら山が均されるだけだし養分にされてるのは他の客という
>>201 国税庁が出してる実調率無視して30%とかw
どこから持ってきた数字だよw
高卒調査官さん乙っすw
>>166 末端の調査官は更正の手続きが面倒だからゴリ押しすれば通るなんて手法は、調査官にクロと指摘されたのにシロと反証できなかった税理士が折衝するのに使う最後の手段レベルの話だろw
本人が「これはグレーな案件だからゴリ押しすればいける(キリッ」って思ってても反証が甘くて税務署がクロだと思ったら普通に更正されてる。
「私の実感として個人事業主が税務調査される確率は30%ある」キリッ
アンタ誰だよwww
>>206 更正は勘弁して下さいってとこまで読んだw
210 :
名無しさん@1周年:2015/02/21(土) 15:19:04.95 ID:WWN27Wak0
試験クリアできなくて気でも触れちまったのかと思わせる奴がいるなw
現実にギャンブルしてる人に対して負け分除いた「儲け」だけで
課税してないんだから徴税の公平性に欠けるわな
やるなら配当に全て税金を掛けた上で一時所得の免除額以下と
証明出来る場合だけ確定申告で戻すようにしろ
過払い利権も枯れてきたので、代言どもは交通事故で訴訟を乱発し利権化しようとしている。
そして代言の次のターゲットは税だ。今迄は税法をろくに知らないのが多かったが、
食い詰めて本気で勉強し始める奴が急増している。痩せても枯れても調査官なんぞとは地頭が全く違う。
放置しておけば国全体が税務訴訟の泥沼に引きずり込まれる時代になるだろう。
214 :
名無しさん@1周年:2015/02/22(日) 16:03:16.74 ID:Q1SwJlpa0
代言で丁稚してるような輩の世間知らず丸出しで能力の低そうなレスが多いんだなw
215 :
名無しさん@1周年:2015/02/22(日) 19:45:10.38 ID:eBtNox1b0
大阪国税局、税務調査で「威圧・誘導」
大阪国税局の税務調査の際、「国税局職員がどなったり、回答を誘導したりした」などとして、
海運会社大手・川崎汽船(本店・神戸市)が大阪国税不服審判所に審査を請求し、
昨年12月の裁決で「威圧・誘導的な手法に訴えた」として、請求が認められていたことがわかった。
216 :
名無しさん@1周年:2015/02/22(日) 19:47:44.08 ID:eBtNox1b0
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120907-OYT1T01132.htm 審判所が税務調査の不当性を認めるのは極めて異例という。
関係者によると、同国税局は2010年6月、同社に対し、09年3月期までの5年間で約64億円の申告漏れを指摘。
うち16億円はパナマの子会社が経費を水増しするなどしており、悪質な所得隠しと判断した。
同社は重加算税を含む約19億円を全額納付したが、処分を不服として審査請求。
同審判所は昨年12月に、「怒声を発し、従業員に事実と反する回答をさせ、国税局側の認識に沿うような書面を作成した」などと認めた。
また、所得隠しとされた16億円については「鋼材価格が高騰し、契約を見直していた」と
同社側の主張を採用し、処分を取り消した。
これって会社にそういう事業部を作って本来納税しなければならないもので運用し続ければ、税金を納めなくてもよくなる?
218 :
名無しさん@1周年:2015/02/22(日) 20:30:55.55 ID:I37AOdsA0
いや 違うよ キミ達
全くもって違う 発想が 観点が違う
おれも今気づいたんだが 要するに「こういうやり方もあるな」
というだけの話なんだ
もう分かったでしょ? これは 「戦争」なんだよ
219 :
名無しさん@1周年:2015/02/22(日) 22:52:33.04 ID:wd6xyXL10
競馬場で外れ馬券を集めて売る商売します。
>>217 法人名義じゃ馬券買えないし、個人事業主でも「本来納税しなければいけないもの」が主としてあるなら馬券の払戻部分を事業所得として認定されるのは難しいと思うよ。
223 :
名無しさん@1周年:
競馬場