東京電力福島第1原発事故に伴う除染で出た汚染土などを保管する中間貯蔵施設に関し、
望月義夫環境相らは8日、福島県庁を訪れ、安全協定の締結など、地元側が建設予定地への
汚染土搬入の条件としていた五つの項目について、国の方針を県に示した。内堀雅雄知事は
「地元の意向を国として反映させようと努力している」と話した。
県は建設予定地である大熊、双葉両町などと協議の上、搬入の是非を判断する。
5項目は▽汚染土の県外最終処分を明記した法の制定
▽施設受け入れに当たり新設された自由度の高い交付金の予算化
▽汚染土の搬入路の維持管理対策などの明確化
▽施設や輸送面の安全性の確立
▽県、大熊、双葉両町との安全協定案の合意。
そのうち法制化と交付金は既に国会で成立しており、今回、国は、両町の住民らが施設を監視する
「環境安全委員会」の設置や、県や両町が建設や搬入の停止を求める権限などを盛り込んだ
安全協定案などを新たに提示。そのほか、中間貯蔵施設への搬入対象外とされていた、
放射性物質汚染対処特措法施行前に緊急に行った学校などの除染で出た汚染土も施設へ搬入する方針を伝えた。
国は3月11日までの搬入開始を目指しており、望月環境相は
「震災5年目までになんとしても搬入したい。一日も早い判断を」と求めた。
内堀知事は「中身を精査し、地元の意向を踏まえた上で回答する」と述べるにとどめた。
毎日新聞 2015年02月08日 23時03分(最終更新 02月08日 23時20分)
http://mainichi.jp/select/news/20150209k0000m040029000c.html