産経新聞 12月24日 15時12分配信
保険金の支払いを保険会社に命じた平成23年の大阪地裁判決の控訴手続きをめぐり、地裁が判決文の交付日を誤って記録した上、
控訴期限とされた日の翌日に控訴を受理する二重ミスをしていたことが24日、分かった。
大阪高裁は控訴期限が経過しているとして控訴を却下したが、最高裁が地裁のミスの可能性を指摘して審理を差し戻し、高裁は今年11月、控訴を有効とする判決を言い渡した。
地裁によると、23年3月8日の地裁判決で保険会社側が敗訴。地裁の書記官は保険会社側に翌9日に判決文を渡したが、部内の報告書には8日と誤って記載した。
民事訴訟では判決文を受け取った日の翌日から2週間後が控訴期限。報告書に従えば控訴期限は22日だったが、日付チェックを怠り、23日に保険会社側の控訴を受理していた。
高裁は同年4月、期限切れを理由にいったん控訴を却下。しかし、保険会社側が上告し、最高裁は昨年7月、「地裁のミスの可能性がある」として審理を高裁に差し戻した。
高裁は今年11月、「書記官が日付を勘違いしていた」として控訴を有効と判断。保険会社の逆転勝訴を言い渡した。
地裁の小佐田潔所長は「職員への指導を徹底したい」とコメントした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141224-00000085-san-soci