【社会】「県警が無断で車にGPS」 名古屋の男性、愛知県を提訴©2ch.net

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「県警が無断で車にGPS」 名古屋の男性、愛知県を提訴


位置情報を高い精度で取得できる衛星利用測位システム(GPS)端末を、愛知県警が無断で車に設置し行動を監視されたとして、名古屋市の男性が愛知県を相手に百四十三万円の損害賠償を求め、名古屋地裁に提訴していたことが分かった。
プライバシー権の侵害を訴えており、代理人弁護士は「令状主義に反した違法捜査だ」と主張。
県警は取材に、一般論として捜査にGPSを使用する例があることを認めた。

 GPS端末を行動確認などの捜査で使う例は、一部の他県警で判明しているが、損害賠償を求める訴訟は全国初とみられる。

 訴状などによると、男性は三月上旬、市内の駐車場に止めていた自家用車の下部に、固定用の磁石を巻き付けたプラスチックケースが取り付けられているのを発見。中に大手警備会社が個人や法人向けに貸し出している携帯式GPS端末が入っていた。

 相談を受けた弁護士が、愛知県弁護士会を通じ警備会社に端末の登録番号を照会したところ、契約先は愛知県警の刑事総務課と判明。
男性は以前に車体下部を確認した記憶などから、最長で一週間ほど端末が無断設置され、訪問先や移動経路が監視されていた可能性があると主張している。

 男性は「勝手に取り付けたのは許せない」と話しているといい、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を求め十月下旬に提訴。十九日に第一回口頭弁論がある。

 捜査機関によるGPS端末使用について、強制的な捜査を裁判所が許可する令状の必要性を規定する法令はない。
弁護士によると、男性の車両に対する端末の設置に令状はなかった。

 弁護士は「位置情報を高い精度で常時把握し続けるのは、個人の意思を制圧する行為で強制捜査に当たる」と主張。
また、県警が男性の承諾を得ずに警備会社に契約を申し込み、設置した点も違法性があると指摘する。
警備会社の利用規定には「設置される相手の同意がないことが明らかな場合、契約を承諾しない」との条項があるという。

◆一般論としては、使用することも

 <愛知県警刑事総務課の守部泰裕次長の話> 訴訟係属中であるため、回答は差し控えさせていただく。
一般論として、犯罪の嫌疑、危険性の高さなどに鑑み、速やかに犯人を検挙することが求められる事件で、他の捜査手法では追跡を行うことが困難であるなどの必要性が認められる場合にはGPS端末を捜査に使用することもある。

http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2014121902000052.html