【社会】婚外子規定で合憲判断=「違憲」時より前に相続―最高裁©2ch.net

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婚外子規定で合憲判断=「違憲」時より前に相続―最高裁
時事通信 12月2日(火)11時26分配信

 2000年5月の遺産相続をめぐり、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法の旧規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2日、規定は合憲だったとの判断を示した。
 最高裁大法廷は昨年9月の決定で、01年7月時点で規定は違憲だったと認定した上で、それより前に相続が開始されたケースで規定を合憲とした判断には影響しないと指摘した。
 今回の訴訟で婚外子の原告は、規定は違憲だとして、嫡出子である被告らと同じ相続分にすべきだと主張。第3小法廷は、03年の最高裁判決が00年9月時点で規定は合憲だったと判断していることを理由に、違憲とは言えないとした二審東京高裁判決を支持した。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141202-00000060-jij-soci
2名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 11:43:04.50 ID:1Avr394iO
恨むんなら法律よりも実の父母を恨め
3名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 11:44:38.51 ID:XsIkxGk30
なんで途中から違憲にかわるん?おかしいやん?
そもそも相続なんて血による差別だから相続の規定全部違憲や
国民みんなでわけるべき
4名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 11:45:00.46 ID:5qEgSkL/0
韓国なら平気で遡及させるが、まともな国は遡及しない。
5名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 11:45:06.31 ID:iGu+sEs40
相続など行なう前に、本人に認めさせるしか無いだろうね
死んだ後に出て来られても色々困るだろうし
それに、今や精子・卵子があれば子供は出来る
可能性は限りなく低いが、知らない間に遺伝子情報持った子供が
本人の知らない(やった事が無い)場所で勝手に増えているかも知れないからな
6名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 11:46:47.99 ID:SGHavYg40
てことは、妾も同等に遺産相続出来ると言う事か。

なら結婚なんかしないで妾で居た方が良いよな。

家事や育児等に追われなくて済む支那。


何が法の下の平等だ。

生まれた月日も違うのに、各々顔形も違うのに、何が平等だ。

なら全員同じ顔にしろ
7名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 11:46:48.77 ID:XsIkxGk30
>>4
違憲だっていうんだから遡及しないとおかしいやん?
憲法がかわったわけじゃないのに途中から違憲っておかしいやん
最初から違憲じゃないと
8名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 11:48:19.62 ID:aLg6UwhA0
>00年9月の時点では合憲、01年7月の時点では違憲

なかなか微妙な判断をするね
その間に何があったというんだ?
9名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 11:50:51.45 ID:sLWQFOSk0
大体さ!これ95年時には
「(愛人の子が正妻の子と同じ取り分だなんて)国民の感情が許さないから
愛人の子は半分のままね!」ってカタをつけたのに
なんで国民に意識調査もせずに「やっぱり子供は平等ね!」って勝手に司法が判断下したのか???!
しかもこの司法判断下した最高裁判長がもう定年退職だから国民審査にもひっかからないし
この国の法律は誰が勝手に決めてんだ!!!??
10名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 11:52:03.53 ID:XsIkxGk30
>>8
意味わからんよな
憲法はかわってないのに合憲から違憲になるなんて
国民の意識が変わったら違憲になるんなら
憲法いらんやん
11名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 11:54:40.71 ID:XsIkxGk30
国民の意識次第で人権が左右されないように
憲法があるんちゃうの?
国民の意識で合憲とか違憲とかかわっていいんか?
12名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 11:56:46.93 ID:c/rKkVAl0
違憲という判断なら遡及する
というより再審の案件じゃないの?
13名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 11:57:36.87 ID:5qEgSkL/0
>>6
妾には相続権など最初からない。遺言がないと何ももらえない。
14名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 11:57:40.80 ID:bRGaAb6K0
産まれてきてすみませんのくせにね。
本来存在しなかったのだから相続あるだけありがたいって思ってほしい
金持ちの精子泥棒増えるよ。京都毒婦ちさこの若いバージョン。
15名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 11:58:17.07 ID:P486Opi40
過払い判決も見直せ!最高裁判決前は返還義務ないだろ!
16名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 11:59:43.37 ID:IXd5wIDY0
一服盛るか酔いつぶして精子回収して財産ゲットだな
取られるような財産無いから安心だけどw
17名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 12:00:31.21 ID:v6293gvi0
>>7
だって解釈憲法なんだもん
18名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 12:13:27.15 ID:PFgpgNp00
最高の考えもわかるけど
違憲判断がどまでも遡及したら、過去の遺産分割が全部無効か、となり
社会が大混乱になりかねない

根拠はなくとも、どっかで線引きするしかないな
19名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 12:14:43.07 ID:U4avbHAoO
こんなん外国人がもろ利用してくるよ
資産家と適当に子供作る→財産奪う→子供放棄→最初にループ
最後は国外逃亡
20名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 12:22:10.77 ID:Zv4jlHe90
>>.6
妾の人自体には遺言でも残ってない限りは遺産相続の取り分は無いよ
妻がいなくて内縁関係だった場合にだけ遺産相続の権利が発生する

子供に関しても認知してないと一応遺産相続の権利は行かない事になってるけど
前にどこかで認知されてない子供に遺産相続の権利がとかあったから、そこはまだ確定されてないかもしれない
21名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 13:33:46.84 ID:Ms8ZJtCv0
婚姻という法を無視して好き勝手していながら
自らに被害が及びそうなときだけ法に守ってもらおうとするのな
22名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 13:36:40.15 ID:LuLcvcNE0
白川善子
23名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 13:43:46.51 ID:KztxmB2W0
正妻が半分を受け取ってその遺産も実子に行くのだから
父親の遺産相続くらい正妻の実子と平等にするのは当然だろ
24名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 13:48:15.91 ID:HHCRYzLX0
01年7月時点で規定は違憲だったと認定した上で、それより前に相続が開始されたケースで規定を合憲とした判断には影響しないと指摘した。

01年7月に法律でも変わったの?
25名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 13:49:12.97 ID:ZWcjXmOf0
>>19
そもそも他所で子どもを作るな=他所でヤルなってだけの話なんだけど

>>21
婚姻に子の選択権は無いからね。
父親名義の財産で父親がセックスした結果出来た子なんだから
法律が設定するスタート時点の平等は当然。
26名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 13:53:12.24 ID:X8Ne18kr0
日本企業や財界の大物はほぼ、フィリピンもしくは韓国に隠し子がおるんだけどなぁ
愛人がいるから、だから韓国や中国にアレだけ甘いわけで
27名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 13:58:53.57 ID:B0JPTGTU0
>>23
これが違憲でも合憲でもどうでも良いし関心があるわけでもないのだが
可能性だけ言うならば、正妻が先に死んでいたら妾の子供は
正妻の子供と同等の遺産を父親から相続し更に妾の遺産も相続出来ることになるのか?
28名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 14:02:34.46 ID:ZWcjXmOf0
元の婚外子相続差別条項が違法かつ条約違反ってのは法学界の常識だったからな。
95年の合憲判断自体が少数意見続出で無理筋だった訳。
当時の判事も次に大法廷に来たら無理ってインタビューに答えてた。

司法判断でやると実務の混乱があるから立法化して欲しかったのが最高裁の本音だったけど
国連の勧告や微妙な司法判断が連打されても無視されたから、
個別案件として最高裁に回って来た時点で「全会一致での違憲判断」は当然予測出来た内容。
最高裁判事はそれしないと法律家として恥だったってレベル。
29名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 14:09:38.18 ID:ZWcjXmOf0
>>28訂正
違法かつ条約違反じゃなくて

違憲かつ条約違反、な。

日本国憲法が最高法規で
これに違反する法律は無効と明記されてるから
違法でも間違いではないけど。

加えて、その日本国憲法が日本国への条約遵守義務を定めてるから
批准した条約に違反する法律も基本的に違法で違憲。
女子差別撤廃条約、児童の権利条約の上で婚外子相続差別は違反の疑いが強く
国連の委員会から度々勧告されて来た経緯がある。
30名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 14:11:04.59 ID:zB8u/90s0
夫が妻に内緒で愛人の子を認知しても、妻にそれを知らせる義務はないって変だ
妻に拒否権はなくても知る権利はあり、郵送や電話でしらせるべきだろう
夫の葬式で認知子を知るなんて最悪なことを避けるべきだ
31名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 14:14:00.83 ID:ZWcjXmOf0
>>9>>10
その点は差別撤廃派からも批判されてるけど、
まあ、ぶっちゃけ最高裁の政治的判断もあるんだろうな。

元々95年の合憲判断自体が最高裁でも反対続出の法学的な無理筋、
実務上の混乱もあるから立法化を待つ、って言う妥協の産物なのが実際だから。

そっから約二十年放置されて国会から数々の警告がブッチされて最高裁に回って来たから
前との理論的整合性をとる一つとして世論調査上の「微増」を一つの根拠として
「原則として見るからに差別」を肯定する程の「絶対的な国民支持」はなくなったって解釈。
32名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 14:22:04.18 ID:ZWcjXmOf0
>>9
で、もう一回言っておくけど

違憲判断は「最高裁大法廷全会一致」

つまり当時の最高裁裁判官全員による判断な。

それ以前に、日弁連以下日本国内の弁護士会や国連の関連委員会からも
差別、人権侵害として撤廃勧告、
裁判所も僅差の合憲判断、違憲検討の最高裁大法廷回付(当事者和解終了)、高裁違憲判断
そんなこんなが連打されてて
法学的には憲法違反、条約違反が常識、素直に読めば他の解釈が難しい状態だった訳。

それが前提だから、「原則として明らかに差別」である以上、「絶対的支持」でもなければ
国民感情なんて意味はない、となるのも一つの理屈。まあ、国民感情で認めてた事自体司法としてはおかしいんだけど
33名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 14:31:49.82 ID:ewzOrgUn0
婚外子に遺産を持っていかれるぐらいなら
生きてるうちに不倫の慰謝料を取っておいた方がいいな。
34名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 14:35:00.16 ID:Nz3rvMva0
相続が平等なら、扶養も均等にだよな、妾も妾の子もヨレヨレ痴呆の爺さんを付きっきりで介護するんやな、
相続で問題なのは、高齢化が進んで、資産の名義は爺なのに、増やしたり維持したりしているのが跡継ぎの子供なんだよ、
老後の生活費や介護費は跡継ぎの子供が払ってるけど裁判になったら平等なんだぜ、
35名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 14:44:08.01 ID:ZWcjXmOf0
>>34
現実的に言うなら、いわゆる葬儀発覚ケースもあるから
寄与分を実質的に徹底する実務や法改正は考えられるな。

ついでに言うと、違憲判断が出たケースだと
婚内子側についた「週刊新潮」と婚外子側を取材した「週刊金曜日」が事実関係大幅に違ってて
無名だから後者から言うと、夫と本妻は結婚・離婚・結婚で離婚中に出来たのが婚外子の姉
家業のドンである夫の母親の命令で夫の反対虚しく再婚させられた後に出来たのが婚外子の妹
で、実質的に夫と家庭生活ドン母に認められて家業の経理や介護や葬式をやったのも婚外子とその母
36名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 15:05:46.47 ID:EATvRsGo0
直ちに影響出るんだな
37名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 15:36:42.09 ID:XsIkxGk30
国民の意識が変わって
婚外子に相続させるなって意識の人が増えたら
合憲に戻るの?
38名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 17:57:17.95 ID:Pz1aIQSw0
婚外子を持つ親は子に残す遺産を生前贈与するなり自分がなんとかしろよ
法に縛られない自らの選択で子が法に頼らざるを得ないような状況に追い込むなよ
39名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 18:11:49.86 ID:jTPvEjQn0
>>38
誰しもが自分がいつ死ぬかわからんからな……。
まぁ、そのためにも大人になったら遺書を書いておくことを心がけないとな(ゲス顔)
40名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 23:51:50.83 ID:6A+XJZH00
婚外子の相続の問題だけども、ヤフコメ、twitter、facebookのコメントが妾と婚外子憎しの感情論ばかりだったが、
2chの方がまともな意見が多いな。


まぁ、モテなくて一生童貞の俺には何の関係もない話だな。
リア充さん達は心配事が多いようで辛いですね。
41名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 23:58:12.38 ID:ZWcjXmOf0
>>37
まあ、まず無理だろうね。
95年の合憲決定が僅差の決定で
2013年の大法廷が全員一致なの見ても分かる通り、
本来05年が法学的には無理筋。憲法違反で条約違反と言うのが法学的な常識。

国民感情を入れた事自体差別事例の判例としてまずいと撤廃派からも批判されてるけど、
端的に言って実務的整合性のために司法が違憲判断を見送り
立法化を促し、断念したプロセスでの政治的言い訳と推測される。

そもそも法律自体既に改正されたし、立法であれ判例であれ
これから昔のやり方に戻すのはまず無理。まず国際的評価で日本が終わる。
42名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/02(火) 23:59:23.26 ID:ZWcjXmOf0
>>41
すまん、無理筋なのは95年
43名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 00:29:58.39 ID:eNjuiq/V0
>>10
憲法は変わってないのに違憲から合憲になるのもおかしいな
44名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 10:22:26.68 ID:749C/6JQ0
>>1
大体、夫の財産っていうけど、その半分は妻の貢献があってこそ
だから嫡出子は1
非嫡出子が妻の貢献分まで分捕るのはおかしいんだよ
非嫡出子は1/2が妥当なんだよ
45名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 10:25:38.96 ID:eNjuiq/V0
>>44
「だから」の前と後がつながっていない

何の貢献もしてないで出奔してたような嫡出子でも
他の嫡出子と同じ
46名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 15:29:42.90 ID:M3WDLhMf0
47名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 15:31:32.15 ID:M3WDLhMf0
嫡出子は妻の貢献があってこそ生まれてきた。
妻の貢献なしの非嫡出子は半分でいいじゃないか
48名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 17:15:16.12 ID:hlFXa1GN0
嫡出子・非嫡出子の立場がどうこうとかより
非嫡出子も嫡出子と同じって判断が出ちゃった事によって
正妻の立場がもんのすごく低下したよな
これじゃ結婚制度なんか必要ないやん
49名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 17:21:54.42 ID:HeD7j8630
>>48
仕事と協力的な実家のある女に美味しいとこ取りの愛人が流行るかもな
結婚する女はいなくなって男しか出来なかった家庭は嫁は来ないわ
息子が死んだら子供だから遺産下さいてワラワラ来るわで悲惨だな
50名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 19:23:23.39 ID:ecKbUl4m0
妾verに限定して、そもそも外で子供を作るなよって話だわな
つか平等の名のもとに財産寄越せってんなら、お前も法律を守れよと
51名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 20:21:27.08 ID:y8uL6SDu0
ビクトリア女王は非嫡子の兄や従兄弟がたくさんいて即位の法的根拠は、議会の承認した「嫡子」という一点のみ

彼女は先代から多くいた妾腹の貴族を宮廷から追放。民間人も非嫡子はきたないとして生涯、目通りさせなかった
イギリス人はビクトリアの家庭への愛情を尊いのものとしてよろこんだ

日本国はきたない妾腹の家系ばかりになって国際社会の付き合いから孤立しそうw
52名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 22:41:40.59 ID:tenMG80D0
>>51
このくそみたいな合憲判断って「諸外国の基準〜」っていう
ヨソ向けに合わせたんじゃないの?
日本じゃ「メカケの子も本妻同様に!」なんて声なんて全く上がって無かったのに
日本の司法やばくね?なんでこいつらアンタッチャブルなの、憲法も勝手に書き換えかねないし
何とか阻止できないもんかね
53名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 22:52:50.28 ID:G5c4m5Ab0
>>52
言葉遣いはとにかく半分はその通り、
日本みたいな婚外子の相続差別は欧米では遥か昔に撤廃されてるし
日本が批准している条約に違反しているとして
国連の委員会から何度も勧告されてたのが実際。

日本の最高裁の95年の合憲決定が、実際に最高裁判事のかなりの数が反対した
イレギュラーに近いものであって、

法学界に於けるスタンダード憲法解釈、憲法が遵守を義務付けている条約解釈に則った場合、
少し前まで法的に維持されてた婚外子差別相続は憲法・条約と言う上位法に違反してる。
「全く上がっていなかった」と言うのは単純に知らないだけ。
54名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 22:57:45.37 ID:G5c4m5Ab0
そりゃ、現代の法律の基本は自己決定自己選択自己責任なんだから

父子関係で言えば選択権を一方的に持っているのが父親なんだから
父親がセックスして出来た結果を
一方的に押し付けられている子を差別する根拠には出来ないわな、って話。

形式上はあくまで父親名義の財産に就いて
子と言う立場を一方的に押し付けられた個人同士の相続格差の問題なんだから
夫婦関係を含めた自分の意思で成立してる男女関係のトラブルはそっちでやってくれって事。
55名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 22:59:19.70 ID:tenMG80D0
だから司法のトップの連中が勝手に決めんなつってんだ
日本で全く上がってなかったというのは司法の連中でなく
国民の意思が全く無視されてるってトコ
司法が国民の意思無視しまくっていいという思い上がった傲慢さが腹立たしい
だからおためごかしに裁判員制度で意見聞いてやるぞってガス抜きしようとしたのに
アホな司法トップどもの予測に反して死刑バンバン出てザマアだがな
56名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 23:04:06.00 ID:G5c4m5Ab0
>>55
まず、日本国憲法無効論に立たない限り
旧民法が無効だと判断されたのは
日本国憲法に基づく判断であって

日本国憲法無効論に立たない限り
日本国憲法は法定の手続きで改定されていないと言う意味で
日本国の最高法規として少なくとも日本国民の最終的な消極的支持の下に維持されてる訳。

で、その日本国憲法と選挙の結果で選出された議員内閣制の下で
違憲立法審査権を認められて選出された最高裁判所判事の、それも全員が
法律に定めた通りの手続きを以て旧民法の婚外子差別規定は憲法違反と判断されて、
その判断は日本の法学界のスタンダートや連打されてた国連の勧告にもおよそ合致してる訳。
57名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 23:12:45.36 ID:G5c4m5Ab0
ついでに言っておくと、
公式、準公式の見解を列挙するならば

国連からは婚外子相続差別条項が
日本が批准している条約に違反しているとして何度も勧告が出てて
日本国憲法により批准した条約に違反する法律は本来存在を許されていない。

日弁連他単位弁護士会も憲法違反の指摘
95年に最高裁大法廷が憲法違反に当たらないとする決定

96年に法務省の立法に対する諮問機関である法制審議会が
婚外子相続差別撤廃を含めた民法改正を答申。

この法制審答申や民主党政権が立法改正の動きを見せたものの
国会の実権的な反対に押される形で断念。
その間、司法判断では憲法判断検討に当たる最高裁大法廷回付が一回、当事者和解でお流れ
大阪高裁が憲法違反とする決定を出して当事者の意思で上告断念確定。

推測としては、裁判所は>>1みたいな実務上の混乱を考えて立法解決を待つ政治的妥協をしたものの、
政治的なめどは立たず法学的な批判も多くこれ以上は理屈が付けられない状態で2013年に
「最高裁判事全員一致」で憲法違反決定。95年合憲決定でも多くの判事が反対票を投じた僅差の決定
58名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 23:17:22.63 ID:fyGvO1mHO
婚外子に相続を認めるのはおかしいだろ。ゼロにすべきだ。
59名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 23:23:39.02 ID:MLzgOZv5O
妾業、後妻業
60名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 23:40:50.91 ID:LBAmBgNb0
>>57
旧民法規定が婚外子差別の条約違反だから、違憲は当然だって理屈はおかしくないか
条約違反の差別にあたらないと解釈できるからこそ以前は合憲だったんだろ
国連の勧告は公権解釈でも何でもないよな
61名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 23:43:23.87 ID:LBAmBgNb0
だからこそ、最高裁は条約だけじゃなくて国民の意識の変化を根拠として挙げた
62名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/03(水) 23:56:24.97 ID:tenMG80D0
でも実際は国民の意識の変化なんてありませ〜ん
司法が勝手に外国サマにいい顔して勝手に判断しただけで〜す
国民感情と乖離し続ける司法なんて意味あんの
だから弁護士が食べられなくなりました〜つっても国民に同情すらされなくなってるし
63名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/04(木) 00:00:26.71 ID:CZhqF2y80
>>41
そりゃ日本の慣習目線に立つ法学者なんていないから当然だ
慣習や風土はそれ自体を法律論として説得的に主張しにくいという面もある
64名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/04(木) 00:33:05.76 ID:cjFRyP7c0
>>60-
まず、旧民法の規定は日本国憲法それ自体の平等権規定に違反する。
2013年最高裁決定もそうだし、法学的にその解釈がスタンダード

遡るなら、ベアテ氏が戦後新憲法の規定により直接撤廃しようとしたけど、
細部過ぎて憲法規定に馴染まないとして見送られた程、
憲法そのものとの整合性条無理がある規定が旧民法の婚外子相続差別条項。

一歩引いたとしても、「原則論から言えば見るからに差別であり違憲」と言えるのが旧民法の規定
それを、95年最高裁の僅差の多数派判事は、家族法は家族観の国民感情に拠る部分もあると言う理屈を
正直言って相当に拡大解釈して国民一般が当然視してるから憲法違反の差別とまでは言えない、と言う決定。

だけど、後に当時の判事も次に大法廷に来たら無理ってぐらいこれがギリギリの所で、
国民感情云々は、国民が支持、ではなくて、家族観に対する絶対的国是と言う程の絶対性が無ければ
「普通に読めば憲法違反」には対抗できないって事。

推測交じりに言うと、本当は立法でやって欲しかったし法制審や民主党政権などの目もあったけど
国連委員会や司法からの実質的警告があっても完全に膠着して、

これ以上の引き伸ばしは法律家として万策尽きた、最高裁として今度正規に合憲としたら
判事自身としても日本の最高裁としても司法・法律家として
国内的国際的評価に耐え得ないって段階だったから
最高裁の判事全員が憲法違反に賛成票を投じたって事。
65名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/04(木) 00:54:07.17 ID:CZhqF2y80
>>64
判例法理は14条違反を「合理性の有無」で判断しているから、
理論上は極めて緩やかに判断されるはずだ
合理的理由が伴っていれば合憲なのであり、「見るからに差別であり違憲」とまでは言えない
前回の合憲判決では「法律婚の尊重」という民法上の根拠を持ち出しており、
確かに説得力は弱いものの、一応の合理性が認められるという判断も可能である

結局、決め手は法律論ではなく、判事の価値判断だったと言って良いと思う
66名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/04(木) 16:50:09.07 ID:2MCnMFEx0
>>65
>結局、決め手は法律論ではなく、判事の価値判断だったと言って良いと思う

禿げ同だわい
67名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/05(金) 06:42:42.43 ID:OUe5T9540
>>58
実子に相続を認めるのはおかしいとでも?
68名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/05(金) 13:01:10.78 ID:iHrMRsiQ0
婚外子差別無くなれば…

愛人を作る人が増えるの?
家族制度の崩壊につながるの?
秩序が崩壊するの?
愛人が相続権を主張できるようになるの?
69名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/06(土) 01:16:52.13 ID:zT6hTNCyO
贈与税なくして生前贈与を促したら?
70名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/06(土) 08:16:43.95 ID:BIkcX4hD0
>>69
その通りやわ。
愛人作った張本人に責任とらせないと。
本人が生きてるうちに決着つけさせるべき。
71名無しさん@0新周年@転載は禁止
ペーパー法律婚もあるけどねえ