【政治】 候補名入り「たすき」「のぼり」写真つきツイートが続々 違法行為を立候補予定者自らが拡散する異常 [J-castニュース] [転載禁止]©2ch.net
1 :
Twilight Sparkle ★@転載は禁止:
2014/11/28 19:18
公示が直前に迫った衆院総選挙は、衆院選としてはインターネットを使った選挙運動が認められる
初めての選挙だ。国選選挙としては13年7月の参院選に続いて2度目だが、早くもネット選挙への関心
度は「低空飛行」気味だ。
各党の公約や会見でネット選挙について触れることは皆無に近く、解散が急に決まったこともあって
ネット選挙への対応状況には大きな差はみられない。ネット選挙が誤解されているのか、立候補予定
者が違法と疑われる行為を自らツイッターで拡散するというケースも相次いでいる。
■75%以上が「ネット上の情報は投票の参考になった」
「ネット選挙で何ができるのか」に関する理解は進んでいない
公職選挙法が2013年4月に改正されたことで、公示後もインターネットを活用した選挙運動ができる
ようになった。
具体的には、有権者や政党、候補者がフェイスブック、ツイッターをはじめとするソーシャルメディア、
動画配信サイトなどを使って特定の候補者への投票呼びかけを行うことができる。これに加えて、フェ
イスブックやツイッターのメッセージ機能を使って個別に呼びかけることもできる。ただし、「SMTP方式」
と呼ばれる通常の電子メールを使えるのは候補者や政党だけで、有権者にはメールは許されていな
い。さらに、未成年者は引き続き選挙運動ができないため、ツイッターなどで特定候補への投票呼び
かけをすると違法になる。
法律が施行されてから時間が経ったこともあって、ネット選挙の認知度はかなり高い。総務省が14年
1月に行ったインターネットパネル調査によると、ネット選挙が解禁されたこと自体は83.5%が知っており、
「インターネット上の情報は投票に関して参考になったか」という問いには15.8%が「参考になった」、
60.7%が「多少は参考になった」と回答。全体の4分の3以上が、解禁にともなってネット上に流れた選挙
関連情報を参考にしたことになる。
だが、「ネット選挙で何ができるか」については、ほとんど理解が進んでいない。
「候補者以外の方が『フェイスブックやツイッターを利用して特定候補者への投票を呼びかけること』が
できるか」
という問いに対して「できる」と正しく回答した人の割合は、わずか19.1%で、「『インターネットを利用して
投票すること』ができるか」という問いに「できない」と正しく答えられた人は、51.9%だった。
(記事の続きや関連情報はリンク先で)
引用元:J-CAST ニュース
http://www.j-cast.com/2014/11/28222059.html?p=all
2 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/29(土) 06:24:56.29 ID:teSTolUb0
公示前はいいんだよ
3 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/29(土) 06:27:16.81 ID:XC5Sap+k0
たすきの「本人」ってアレ何だよw
4 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/29(土) 06:28:15.55 ID:ps+4UU5r0
公示されてから出てくる情報の殆どは誰に投票するかの決め手にはらない
>>3 偽物がいるのだろう
5 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/29(土) 06:28:24.04 ID:vviJaIyI0
たすきの件で解ったが共産党はド素人ばかり立候補させてる訳なのね
6 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/29(土) 06:30:55.35 ID:1c9n2EGt0
ヒュンダイ電子版の見出しは?
6/28民主党へ投票が最良の選択
6/29今更自民に投票は時代遅れだ
6/30民主党過半数で政権交代完了
7/1民主60議席が争点
7/2迷わずに民主党に投票しよう
7/3多士済々の民主党に投票しよう
7/5民主党60議席!民主党は大勝し自民は消滅へ
7/6民主党の選挙有利が圧倒的印象
7/7民主多数は微妙か否か
http://i.imgur.com/k7WqrLb.gif
8 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/29(土) 06:33:39.13 ID:scnK0HCG0
どっかの町の市役所が、犬のうんちを写メで送ってもらってGPSで
対策練るソフト作ったみたいだけど、選挙もそうせいよ。
みんな知らんかもしれんが、この程度の選挙違反は警察から警告来て終わりだよ。地域にもよるけど、俺がいた地域だと3回警告貰うまでは電話でゴメンでOKだけど、それ以上は候補者本人が警察呼び出し。そんなもん。やばい奴は選挙後の一斉摘発で来る金関係。
10 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/29(土) 06:37:08.22 ID:PtBC3trf0
公示前なのに維新がもう選挙活動やってたな
あそこは素人すぎる
選挙カーで「○田×男でございます!○田×男をよろしくおねがいします!」とか、
女の声で廻ってるのいんじゃん。
そういうの見るといつも、「おまえは○田×男じゃねえだろ」って思う
だから本人というタスキは、ああこいつが本人なのかと思う
自民党以外ほぼすべての党がこの件で違反してるのに
新聞テレビで連日難癖といって良いレベルで糾弾されるのが自民党という現状
14 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/29(土) 07:01:08.32 ID:OvGl7AQr0
「うちわ」揉めの効能。
野党系の逮捕者が出ても、苦情はRen4さんにね。
バカッターに規律求めても無駄w
16 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/29(土) 07:11:50.53 ID:9BTk4rcC0
うちわうちわって騒いでたのに共産党のタスキはスルー?
どの党だろうと、誰がやろうと等しく取り締まるべき
与党だとアウトとか、大臣ならアウトとかそんなんじゃダメ
18 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/29(土) 08:31:04.14 ID:nXbIXkuM0
ネット選挙っていうのやめろ
ネットで投票できると勘違いする人いる
まぎらわしい
19 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/29(土) 08:33:34.87 ID:gT0ZQNdL0
さっさとネットで投票オンリーに移行しろよ
20 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/29(土) 08:39:11.11 ID:BxtPK2CA0
>>1 ネット解禁をきっかけに、
公 職 選 挙 法 が い か に 馬 鹿 げ て い る か
を、お前ら有権者も思い知ればいいよ。
>>13 >自民党以外ほぼすべての党がこの件で違反してるのに
これとか、馬鹿げた公選法の典型例ね。
わいせつの定義と同様、基準はあいまいにしておいた上で、だれを捕まえて誰をお目こぼしするのか、
裁量を握るわけだ。
22 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/29(土) 09:16:53.63 ID:N/+dpU3n0
>>3 柄のないうちわと同じようなものだからお察しください。
共産党だけもう街宣車来たしビラも置いていった
どういうつもりなんだろ
24 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/29(土) 09:32:15.30 ID:Xg1WDD7m0
特定の政党の支援、又はこれに反対する活動も選挙運動になるからご用心召され
演説は録音して、事前運動はどんどん通報
「本人」というたすきは、河村たかしが最初に使った
蓮舫はまた堂々と違反するのか
28 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/29(土) 17:50:20.70 ID:iTYmyOfV0
これやってるのほとんど共産党の候補者だよな
29 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/30(日) 09:37:10.99 ID:5Qqhsqga0
@「選管規制上の選挙運動」と「政治運動」は違う。
たとえ選挙期間中(その前後)であっても政治運動は誰でも自由にできる。
Aたとえ選挙期間中(その前後)であっても政党活動に制限を加えることはできない。
B当然、選挙期間中(その前後)であっても、政党としての広報活動は自由にできる。
民主主義社会においては、政党政治の制限、あるいは、政党の広報活動を規制することはできない。
C「候補者タスキ」を使用すれば選管規制上の選挙運動となるが、
政党名と個人名の両方書いてあるタスキは「政党人としての政治活動」の線引きになる。
30 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:
D政党名と個人名が両方書いてあるタスキ(政党タスキ)によって「公選法違反→失職」となった事例はない。
Eそもそも、選挙時には、「公職の候補者に反対することを目的として行う」インターネットによる
文書図画の頒布行為も公選法違反になり得るという(選管側の論)。
権力側が厳格適用するとネット民のほとんどは逮捕されることになる。
F「政党タスキ」云々よりも、特定の候補者名をあげて書き込みを行う場合のほうが実は危ないのだ。
※一般論として、公職立候補者というのは、その主義主張に関わらず、
議会制民主主義社会の形成にとって貴重な存在であり、
法的にはむしろ公職立候補者への危害・妨害行為の方が厳しく処罰され得る。