【福井】 故人を生存扱いにして生保解約 福井、郵便局職員が不適正処理 [福井新聞] [転載禁止]©2ch.net
1 :
Twilight Sparkle ★@転載は禁止:
(2014年11月6日午前7時10分)
福井市の福井中央郵便局に勤務していた職員が、生命保険の解約手続きで、既に死亡した契約者を生きて
いることにするなど、不適正な処理をしていたことが5日、日本郵政グループ(本社東京都)への取材で分かっ
た。契約者の息子で解約に立ち会った福井県出身の男性(51)=大阪市=は「なぜ不適正処理をしたのか、
納得できない」と訴えている。同グループは不適正処理を認めている。
同グループかんぽ生命保険広報部によると、生命保険は男性の親族にかけられ、契約者(受取人)は男性
の父。親族、父が死亡した後の2008年9月、男性は保険金の扱いを確認するため、保険証書を持って福井
中央郵便局を訪ねた。
窓口担当者は、十分な説明をしないまま、被保険者と受取人の父がともに生きていることにし、男性に、父に
なりすまさせて解約書類に署名させた。被保険者が生存中の解約として扱い、解約還付金など計44万円を支
払ったという。同広報部によると、担当者は不適正と知りながら、解約手続きをしたという。
被保険者と受取人がともに死亡している場合、死亡保険金は被保険者の近い親族に支払うことが法律で定
められている。当時、その権利を持つ親族はいないものと、男性も郵便局側も考えていた。
同広報部は「あってはならないこと」と不適正処理を認め、「(担当者は)受取人がいないことで死亡保険金が
国庫に帰属するのがかわいそうと考えた」と説明している。
(続きはリンク先で)
引用元URL:福井新聞
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/accidentandincident/56666.html
不払いか
3 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/07(金) 18:52:22.65 ID:6hdVCGuf0
善行じゃないか
4 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/07(金) 18:53:01.18 ID:gD+pNhRH0
ん?この息子もアホやな 死亡保険金のがデカいだろ無知かよ
急な葬儀で、口座が凍結されて葬式費用もままならんて、よくあるんだろうな
6 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/07(金) 18:55:56.03 ID:E2L4T+SG0
> 同広報部は「あってはならないこと」と不適正処理を認め、「(担当者は)受取人がいないことで死亡保険金が
国庫に帰属するのがかわいそうと考えた」と説明している
以下、スレタイだけ読んでレスするアホが続きます↓
ちょっとよくわからない
>契約者の息子で解約に立ち会った福井県出身の男性(51)=大阪市=は「なぜ不適正処理をしたのか、
納得できない」と訴えている。同グループは不適正処理を認めている。
この息子が無理をいったから融通を利かせたんではないの?
9 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/07(金) 18:57:58.38 ID:wdpoRJth0
「納得できない」っても、この男性(51)ってのは
共犯なんじゃないのか?
後から自分に受け取る権利があることに気づいたのか
10 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/07(金) 19:03:39.40 ID:v4uHge3q0
国庫に帰属ってナニソレ
>>9 息子に権利はなかった
他に権利のありそうな親族がいなかった
不正で解約して息子は44万円受け取った
実は権利のある親族が見つかった
かんぽは息子に44万円の返還を要求
息子「納得出来ない」と返還拒否、何故かブログで「郵便局員が着服したに違いない」と主張。
人情噺やん
世知辛い世の中やね
>>11 詳しいね。
しかし、そのおっさん面白く無いのは分かるが、
返還しないと詐欺罪で告発されかねんのによくやるわ。
>>10 被保険者が死亡→指定受取人が死亡
被保険者が死亡した時点で指定受取人に死亡保険金を受け取る権利が生じているから死亡保険金は指定受取人の相続人が相続できる。
指定受取人が死亡→被保険者が死亡
死亡保険金を受け取る権利が発生した時点で指定受取人は死亡しているので受取人が指定されていないということになる。
その場合被保険者の3親等以内の親族が受け取る。いなければ受け取れない。
16 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/07(金) 19:24:19.19 ID:ZtZwblsd0
故人をどうとかって鳩山?
17 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/07(金) 19:24:35.65 ID:nstBjyxj0
保険金は??
>>17 >男性はその後、不適正処理に気付き昨年末、福井中央郵便局に説明を求めた。郵政グループは男性に謝罪した。また、本来の受け取りの権利者が別にいることが同グループの調査で判明し、
男性に44万円の返還を求めているという。
> 男性は「このような行為をした背景に、何か別の理由があるのではないかという疑念がぬぐえない。
真相を明らかにしてほしい」と返還を拒否。「納得いく説明がなければ民事訴訟も考えたい」としている。
かんぽ生命保険広報部は当時の窓口担当者らの処分について「社内規定により公表しない」としている。
本来の受け取り権利者がいるからその人にいくんだろ
19 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/07(金) 19:44:57.94 ID:5fiP2qEv0
息子もクズじゃん
窓口はノータリンだが善人、息子はゴミ野郎だな
21 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/11/07(金) 21:44:38.14 ID:/uT4q5R10
有印私文書偽造と行使にならんの?
???
受取人が契約者本人で、死亡したら遺産になるから、息子が相続してもおかしくないのに、なぜ解約なのか?
わからん?
本当はいけない事と知りながら何とか成らないかと懇願されかわいそうになりよかれと思い配慮したら裏切られ一人だけ悪者にされたてやつか
>>15 これでいくと、このパターンで
「指定受取人が死亡→被保険者が死亡」
死亡保険金を受け取る権利が発生した時点で指定受取人は死亡しているので受取人が指定されていないということになる。
その場合被保険者の3親等以内の親族が受け取る。いなければ受け取れない。
受取人の父親の方が、保険かけられてた親類より先に死んでるんだろうな
で、男性には本来受け取る資格なし
25 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:
男性は名前を晒して2ちゃんでフルボッコにされるべき