【国際】日本、南極海捕鯨の継続表明へ=15日からIWC総会 >>951 850の根拠を調べてから口を挟めよ、基地外。
なにより結論ありきでしゃべんじゃねえ。
目が腐るような醜い論理を展開すんなカス。
953 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/16(火) 22:52:06.55 ID:9hH9JAQZ0
>>951 だから850は数学的に定められる数値だといっているだろ。
しつけーな。
例えば成熟雌の妊娠率は約9割というデータが得られた。
このデータにおいて3%の誤差と10%の誤差では同じ価値しかないと思うならそう主張すれば?
みんなに笑われるから。
954 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/16(火) 23:56:32.94 ID:DEmU8DoR0
えーとサンプル数850頭(±10%)でデザインした動物実験モデルなのだから 850頭(±10%)い届いたのが予備調査の時のただの一度だけっていうことは この動物実験は科学的には“失敗”してるってこと。 でもだ、鯨研は御用研究所なのでいくら科学的にお粗末なことをやっても予算はもらえるってことだ。
956 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 08:05:53.09 ID:bEAi37V10
>>955 小学校程度の算数すらわからないお前が統計論を語るとか、どんだけ身の程を知らないのかとw
他人から見たらガチで笑いものにしかならないことを正視しようなw
>>929 3つのカテゴリーしかないというのはその通りだが、
最後のカテゴリーが「商業捕鯨」だ、という理解が間違っている。
なぜなら、第3のカテゴリーに適用される規定には、
「商業目的」と書いてあるものと書いていないものがあるから。
「第3のカテゴリー=商業捕鯨」なら、全ての規定に書かれている筈。
又は、書かれていない規定も実は「商業目的」の捕鯨を対象とするのだ、
と裁判所は言うはず。
しかし実際に裁判所がいったのは
>>887 の通り。
逆に、「商業目的」と書かれている規定の方を、
「それは大体の場合、その他の捕鯨は商業捕鯨だからそう書いてあるに過ぎない」
というように理解している。
つまり、第3のカテゴリーは「その他の捕鯨」以上でも以下でもない。
恐らく裁判官の間でも違反=商業捕鯨かどうかで統一がなかったんだろう。 多数意見の義務違反である点には賛成している裁判官の個別意見をみてみるといい。 例えば、中国の判事は、 「JAPRAIIは調査捕鯨に不備があっただけだから、中止までさせなくても、 それを直せばJAPRAII再開していいってことでいいんじゃないの」 という趣旨の意見を書いている。商業捕鯨なら、不備云々の話にはならない。
もちろん、JAPRAII中止は、「商業目的」だから、ではない。 義務違反であり、現在進行中の計画だから、というのが判決の理由。 以上
調査でも先住民でも商業でもない捕鯨って、具体的になんなんだろうね?
>>957 えーとな、事実として「捕鯨」は
@生存捕鯨
A“科学的研究を目的”とした捕鯨
B商業捕鯨
の3つしかないのな。
で第二期南極海調査捕鯨は@ではないことは明らかだし
またAではないことは国際司法裁判所から断定されたわけだから
すなわち残るはBってことになる。
えーとな、かつて日本の木っ端役人が「第4のカテゴリー」なんてやつをぶち上げたことがある。 もちろん相手にされなかったけどな。
>>960 >調査でも先住民でも商業でもない捕鯨って、具体的になんなんだろうね?
事実としては、そんなものはないよ。
965 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 09:11:28.62 ID:bEAi37V10
>>961 >またAではないことは国際司法裁判所から断定されたわけだから
されてませんけどw
「Aとして違反がある」って言われただけですけどw
「学生として違反がある」ということになったら、お前の論理じゃ即退学なのかとw
その自分の都合のいいように嘘をつく心の病気、なんとかしなよ。
たとえば、死ぬとか。
966 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 09:11:29.34 ID:jOGQkkkd0
>>961 Bが違うって言われてるのが理解できてないだけだろアホが。
Bは@A以外の捕鯨。
商業捕鯨はBに含まれるものの1つにすぎない。
Bには商業捕鯨モラトリアムの規定が適用されると言われているだけで
Bに該当したからといって商業捕鯨になるわけではない。
中卒在日のお前には「含まれる」という概念が理解できないようだがな。
967 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 09:13:49.79 ID:bEAi37V10
>>964 なんで自分の都合のいい話はすぐに鵜呑みにするんだ、この環境破壊主義者は?
その結果が酪酸投棄擁護なのに、全然学習してないんだな。頭悪過ぎ。
>>966 >Bは@A以外の捕鯨。
だからおれは「事実としての」話をしている。
970 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 09:23:11.58 ID:gLgVHWoji
>>961 もし仮に、事実としてその3つしかないなら、裁判所はわざわざ、
undefinedな場合に規定から漏れてしまうから商業目的と書かれているのは実際はそれだけを対象にしない
とは言わないだろう。
IWC抜ければいいじゃん
各方面でヘタレな日本がどうして鯨に関しては こんだけ強気なのか 不思議
商業捕鯨かどうかを直接判断することを求められてるわけじゃないのと、あからさまにそう言うとショックが大きいから、 日本に気を遣って外交的表現で遠回りに言ったんだろ。
961の3類型の何が根本的に間違っているかというと、 法的な類型の1と2と、彼のいう事実上の類型に過ぎない3を、 ごっちゃにして同じ次元にあるかのようにしているところ
>>970 裁判所は別に「商業捕鯨かどうか?」なんてことは追求するつもりもなかったわけだから
条約上の分類まで深く考えることはしなかったということでは?
>>974 >法的な類型の1と2と
1と2は「事実としての」でもある。
977 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 09:34:49.21 ID:gLgVHWoji
>>975 それも間違い。
商業目的の捕鯨、と書かれた規定がある以上、その解釈は必ず必要になる。
その他の捕鯨が商業捕鯨なのであれば、そういえばいい。
しかし実際は、商業捕鯨だけを対象とするわけではない、といった。
例外違反には、商業捕鯨もそうでないものもある、という意味にしかならない。
>>972 ここでは遠慮なくナショナリズムを鼓舞できるから。
979 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 09:53:55.34 ID:jOGQkkkd0
>>968 〜 are not “for purposes of scientific research” pursuant to Article VIII, paragraph 1, of the Convention.
条約第8条第1項に定められる"科学調査目的のため"ではない
と言っているだけだな。
pursuant以下は " " で囲まれる部分を限定する形容詞句。
科学調査目的そのものではなく、
【条約第8条第1項に定められる"科学調査目的のため"】
であることが否定されているにすぎない。
つまりお前の解釈は
「傷ついたみかん」は「みかん」ではない
と言っているのと同じだ。
原文を全く解釈できず他人の訳に頼るしかない中卒在日のお前には
この程度も理解できないということだ。
残念だったなカス。
980 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 09:55:37.94 ID:jOGQkkkd0
>>969 お前の主張する"事実"は現実世界には存在しない。
今あるのは、お前がBを理解できていないという事実だ。
>>976 「裁判所が世間話をする」という馬鹿な主張するんですか?
裁判所がするのは、法律上の結論以外はしません
お前の付け足しは、詐欺行為と同様、とても悪質なものだ。
事実上の、なんて言い出せばなんでもありなので。 例えば愛国主義的捕鯨、とか。反捕鯨運動を打ち破るための捕鯨、とかでもいい。 シーシェパードをおびき寄せて彼らの暴力行為録画のための捕鯨、とかはどうか。 それは商業捕鯨だろうといわれても、定義が違うんですね、と言われて終わり。 3類型はあくまで判決に依拠してるわけで、それは法的でしかあり得ない。
>>979 あんの〜、「条約第8条第1項に定められる"科学調査目的のため"ではない
と言っているだけ」で十分なんじゃないですか?
調査捕鯨の根拠になっているのが条約第8条第1項で、そこに定められる
"科学調査目的のため"ではないのであれば、日本の第二期南極海調査捕鯨は
根拠を失う訳で。だからこそ、「現存する如何なる認可・許可・ライセンスをも
取り消し、そして如何なる更なる許可も自粛するように」という厳しい判決を
受けたということでしょ。
日本の第二期南極海調査捕鯨の認可取り消しを命令するのに、他に何が必要で
しょ?十分じゃないですか。
984 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 14:22:01.60 ID:jOGQkkkd0
>>983 > あんの〜、「条約第8条第1項に定められる"科学調査目的のため"ではない
> と言っているだけ」で十分なんじゃないですか?
> 調査捕鯨の根拠になっているのが条約第8条第1項で、そこに定められる
> "科学調査目的のため"ではないのであれば、日本の第二期南極海調査捕鯨は
> 根拠を失う訳で。だからこそ、「現存する如何なる認可・許可・ライセンスをも
> 取り消し、そして如何なる更なる許可も自粛するように」という厳しい判決を
> 受けたということでしょ。
> 日本の第二期南極海調査捕鯨の認可取り消しを命令するのに、他に何が必要で
> しょ?十分じゃないですか。
それが何に対して十分なんだ?
ICJはJARPA2を「“科学的研究を目的”とした捕鯨」ではないとは断定していない。
それどころか「JARPA2の活動は科学調査であると特徴付けられる」という見解だ。
ゆえに
>>968 は明確に嘘。
会話の流れを理解しているのか?
985 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 14:51:12.53 ID:bEAi37V10
>>968 なんで「特別許可」と「JARPA II」を同一視してるの、この在日は?w
>>975 だから、その判断はどこの司法関係者によるものなんですか?w
お前とか言ったら大笑いなんですけどw
自分が法律を語るにあたってのスキルがゼロどころかマイナスなこと、まったく認識出来てねえじゃんw
拘留と勾留の区別がつかないとか、致命的なんですけどw
986 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 14:52:30.83 ID:YIZ1+cS90
ミンクのみに絞るのはやった方が良いな
>>984 >それが何に対して十分なんだ?
日本の第二期南極海調査捕鯨の認可取り消しを命令するのに対して
>ICJはJARPA2を「“科学的研究を目的”とした捕鯨」ではないとは断定していない。
>>968 で完全に、「結論付ける」と言われてますけど。
>それどころか「JARPA2の活動は科学調査であると特徴付けられる」という見解だ。
それは、
>>838 のパラ127
「JAPRAIIの捕鯨は広く言って「科学的調査」と性格付けできる。」(ざっくり訳)
から来ているんですかね。
しかし、この文は前後関係がはっきりしないので、よく分かりませんが、
次の文への前振り的な文で、この文が裁判所の言わんとしていることでは
ないんじゃないですか?
もし、ただの前振りの文であれば、ただの勝手読みということになります。
独自解釈になってしまっているんじゃないですかね。
989 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 15:53:24.67 ID:bEAi37V10
>>987 >この文は前後関係がはっきりしないので
いや、だったら原文で前後関係確認してから書き込めや。
お前、わけわからんな。
あとお前、ID:xTPi+RLX0?
なら自分に向けられたこれまでのレスを読み返せよ。
>>984 見つけました。
裁判所は,総合的に,JARPAUは広く科学調査と性格付けられ得る
活動に関するものと考えられるが,証拠は,プログラムの計画及び実施が,
表明された目的を達成するために合理的であることを実証していない。
それゆえ,裁判所は,JARPAUとの関連で鯨を殺し,捕獲し及び処理する
ために日本により認められた特別許可書は,条約第8条1の「科学的研究のため」
ではないと結論付ける。
でした。
つまり、全否定している訳ではないけれども、という程度の意味合いでしか
ない所です。
ですから、言いたかったのは、「それゆえ、」以下の文ということになります。
因みに、この前の文は
調査期間に終期がないこと,現在に至るまでの限定的な科学的成果物,そして
JARPAUとその他の関係調査プログラムとの間の顕著な協力の不存在のような,
同プログラムのその他の側面も,科学調査目的のためのプログラムとしての
性格付けについて疑問を投げかける。
です。サンドイッチされちゃってます。
独自解釈になっていたということですよね。
事実はちゃんと踏まえましょう。
991 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 16:44:19.97 ID:bEAi37V10
>>990 >>984 はJARPAIIについて語ってるのに、なんでJARPAII 「に対する特別許可証」を持ってきてるんだお前。
しかも翻訳文だけを持ってきてるとか、意味不明すぎる。
否定という前提ありきで馬鹿をさらしたようにしか見えない。
992 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 17:21:47.32 ID:jOGQkkkd0
>>987 >>それが何に対して十分なんだ?
>日本の第二期南極海調査捕鯨の認可取り消しを命令するのに対して
はあ?
俺がいつそれに文句を付けたんだ?
>>ICJはJARPA2を「“科学的研究を目的”とした捕鯨」ではないとは断定していない。
>
>>968 で完全に、「結論付ける」と言われてますけど。
だからpursuant以下の形容詞句が " " 内を限定しているのが見えないのか?
てか英文解釈できるの?お前。
>>それどころか「JARPA2の活動は科学調査であると特徴付けられる」という見解だ。
>それは、
>>838 のパラ127
>「JAPRAIIの捕鯨は広く言って「科学的調査」と性格付けできる。」(ざっくり訳)
>から来ているんですかね。
>しかし、この文は前後関係がはっきりしないので、よく分かりませんが、
>次の文への前振り的な文で、この文が裁判所の言わんとしていることでは
>ないんじゃないですか?
ブログでもあるまいし、言わんとしていないことは書かれない。
判決文は面白おかしい読み物じゃないだろ。
ICJの見解では「JARPA2の活動は科学調査」、これは絶対的な事実だ。
てか前後関係を把握してから絡んでこいよ。
うざいから。
>もし、ただの前振りの文であれば、ただの勝手読みということになります。
前後関係を把握していない知ったかが勝手読みしているようだが?
>独自解釈になってしまっているんじゃないですかね。
俺は英文解釈をしているだけだ。
法解釈などしていない。
文句があるならちゃんと原文を読んでこいよ。
993 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 17:29:04.26 ID:jOGQkkkd0
>>990 は?
何を見つけたんだ?
「それゆえ」以下って特別許可書の話がどうかしたのか?
どうやらJARPA2の活動の話と混同しているようだが。
確かに お前は 独自解釈をしているな。
994 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 17:37:51.36 ID:B/OBA48O0
>>992 キミは英語も日本語読めない人だよね。自分に言ってるようにしか見えないよ。
ざっくり訳にこだわってるけど、科学的調査じゃないって結論出てるから無駄だよw
ちなみに科学調査は、鯨資源の保護や維持可能な利用以外の目的を追求してもよい。 「資源の合理的管理に欠かせない情報を提供する」プログラムや商業捕鯨モラトリアムの「包括的評価を行う」ことに関連があるものだけでなく、 「他の非常に重要な調査の必要性」に応えるものでもよい。「鯨資源の保護と管理の改善」を目的としたプログラム以外に、目的として「他に 生息する海洋資源や鯨資源が不可欠な部分である生態系の保護管理改善」を持つプログラム、そして生息する海洋資源の管理に直接関係の ない仮説のテスト」に向けられたものを想定している。
996 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 17:41:50.89 ID:jOGQkkkd0
>>994 >キミは英語も日本語読めない人だよね。自分に言ってるようにしか見えないよ。
どちらも読めるが。
どのように見えるかはお前の頭の問題なので、
最寄りの心療内科を受診することを勧める。
>ざっくり訳にこだわってるけど、
ざっくり訳とは?
>科学的調査じゃないって結論出てるから無駄だよw
はあ、どこにそんな結論があるの?
無駄なのはお前のデタラメのほうだよね。
997 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 17:45:26.08 ID:jOGQkkkd0
日本語でも英語でも何が主語なのかわからないのになぜか上から目線な中卒が 毎スレ湧くのはどうしてだぜ?
998 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 17:45:53.77 ID:B/OBA48O0
>>996 自分でコピペしてる訳。ね? 日本語も読めてないw
裁判所が言ってるのは科学的調査の定義なんて関係なく、この件は日本の捕鯨が科学的調査ではないってのは結論だよ。
がんばるところも全然違う。ほんと自己紹介通りだよねw
999 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止 :2014/09/17(水) 17:46:15.50 ID:qnjw1VnF0
もう、脱退しろよ
>>992 >はあ?
>俺がいつそれに文句を付けたんだ?
>>987 で
>だからpursuant以下の形容詞句が " " 内を限定しているのが見えないのか?
>てか英文解釈できるの?お前。
「条約第8条第1項に定められる"科学調査目的のため"ではない
と言っているだけ」は認めていますよね。
それで十分なんじゃないですか?
>ブログでもあるまいし、言わんとしていないことは書かれない。
> 判決文は面白おかしい読み物じゃないだろ。
>ICJの見解では「JARPA2の活動は科学調査」、これは絶対的な事実だ。
>てか前後関係を把握してから絡んでこいよ。
>うざいから。
出典は、
「国際司法裁判所(ICJ) サマリー (仮訳)」です。
>前後関係を把握していない知ったかが勝手読みしているようだが?
>>990 を見てください。
> 俺は英文解釈をしているだけだ。
> 法解釈などしていない。
> 文句があるならちゃんと原文を読んでこいよ。
「国際司法裁判所(ICJ) サマリー (仮訳)」は出所のしっかりした
ちゃんとしたものですよ。
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