「通信の秘密」解釈緩和…総務省転換
2014年08月13日 15時09分
総務省が長年守ってきた「通信の秘密」について、解釈の緩和に乗り出している。
サイバー攻撃が大きな社会的脅威となる中、これまで「通信の秘密の侵害」に
当たるとして見送られてきた不正通信の遮断や通信先の確認などを認めたのだ。
インターネット時代に即した見直しとして歓迎される一方、
憲法が保障する大切な権利だけに慎重さを求める声もある。
サイバー攻撃対策、拡大解釈に懸念も
■電話時代のまま
サイバー攻撃を巡ってはこれまでも、大量の通信を
送りつけるDDoSディードス攻撃に対し通信遮断を可能とする業界団体の
ガイドラインがでているが、総務省主体で通信の秘密の解釈整理に乗り出したのは
初めてだ。
総務省では近く第2次取りまとめ作業に入る予定で、昨年、
「インターネット時代の通信の秘密」の研究報告書を
出した情報セキュリティ大学院大学の田川義博客員研究員は「風穴があいた」と
期待する。
田川氏によると、欧米では日本と異なり、「通信内容」とIPアドレスや通信量などの
「それ以外の情報」は区分され、「それ以外」については比較的緩やかに
運用されているという。田川氏は「日本の電気通信事業法はまだ電話が
主流だった1984年に作られ、基本理念はほぼそのまま。
様々な攻撃が発生するネット時代に対応できていない」と見直しを訴える。
だが、「通信内容以外」の規制緩和にも慎重な見方はある。元CIA職員の暴露で、
米国家安全保障局(NSA)が送受信者や日時、頻度などを
収集して批判されたことでも分かる。
政府は「通信内容ではなくメタデータ(データについてのデータ)」と釈明したが、
膨大な情報の収集分析が容易な現代、メタデータは通信内容以上にプライバシーの
脅威になり得るのだ。
「対象が歯止めなく広がらないよう注意すべきだ」と指摘するのは総務省の
研究会のメンバーでもある森亮二弁護士だ。研究会の直後、
総務省はスマートフォンなどの位置情報についても包括同意での活用を認めた。
「包括同意を認めるには、消費者が通常同意するような内容であることが条件。
サイバー攻撃への対応はこれに当たるが、広告などのビジネスに通信の秘密を
利用することは必ずしもそうといえない。
解釈が不当に拡大しないよう検討が望まれる」としている。(編集委員 若江雅子)
【通信の秘密】
憲法で保障された基本的人権の一つ。公権力による侵害ばかりでなく、
電気通信事業法では電話会社やインターネットサービスプロバイダーなどの
電気通信事業者による侵害も厳しく規制し、3年以下の懲役または200万円以下の
罰金を科している。
2014年08月13日 15時09分 Copyright c The Yomiuri Shimbun
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