物流ウィークリー 2014年7月31日 19:27
http://weekly-net.jp/2014/07/post-2495.html トラック運送事業者ら情報が蓄積される「運送事業者監査総合情報システム」に収めら
れた事業者ごとの台帳を、運用規定がないまま神戸運輸監理部兵庫陸運部が第三者か
らの閲覧請求に応じて閲覧させていたことが分かった。また、請求によって出された文書
には、出元の役所名が表示され、一定の信憑性が発生するかのような形式がとられてい
る一方で、事業所のある県内の営業所名しか外見上は確認できないような作りにもなって
いる。見た者が、その内容を信じ切ることができない文書を規定もなく閲覧させていること
に、情報管理のあり方が問われている。
文書の内容を信じ切ることができない事例として、例えば、兵庫県内に本社を構え、大阪
府内に営業所のある、実在する事業者の場合を見てみよう。同陸運部が閲覧に供してい
る文書には、文書を取りまとめた出元の役所名と思われる「近畿運輸局」という記載が欄
外にある。
そして、「事業者住所」の欄には県内にある本社地名の記載が、「営業所」の「位置」欄に
も本社と同一の記載がある。営業所に関する記載はこれだけだ。しかし実際、同社は数年
前から大阪府内に営業所を設けて稼働させている。
同事業者は、「大阪の営業所が、あたかも存在しないかのような記載になっている」と指
摘。文書の出元が県内だけを所管する「兵庫陸運部」となっているならまだしも、「近畿運
輸局」の管内で本社営業所しか存在しないかのような作りになっていることに驚きを隠せ
ない様子だ。
同陸運部の担当者は、「大阪の営業所の分は、大阪でしか閲覧できない」と話し、閲覧
の取り扱い方について所管間での合意があることを説明する。同陸運部が閲覧に供して
いる文書は「事業者台帳」と呼ばれるもの。陸運部、運輸支局の窓口で第三者への閲覧を
取り決めている規定そのものは存在するが、事業者台帳をその中に含めるかどうかを定
めた規定は、同陸運部によるとないという。
同陸運部は今後、神戸運輸監理部や近畿運輸局と調整し、事業者台帳を法的に閲覧可
能にできるよう改定作業を進めるという。事業者台帳を収録しているのは、運送事業者監
査総合情報システムと名付けられたもので、2007年3月から運用を始めている。同陸運
部によると、同システムには事業者台帳のほか、事業者を監査した日付や運行管理者、
整備管理者に関する情報なども収録されている。事業者への監査業務を一元的に把握す
る目的で導入されたこともあり、全国の運輸支局からの情報を端末で見ることが可能だ。
規定のないまま事業者台帳が閲覧されていた事実を受け、監査や管理者の個人情報に
当たるような、こうした内容や文書が、第三者の閲覧に供されている可能性について同陸
運部は、「ない」と回答。もっとも、規定のないまま少なくとも数年間、台帳が閲覧が放置さ
れていた組織の回答でもあり、管理されている側の事業者からは「実態はやぶの中」との
声も上がっている。